○出雲市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
(令和5年出雲市規則第6号)
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年出雲市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(高齢者部分休業の承認の決定)
第3条 任命権者は、前条の申請があったときは、速やかに承認するかどうかを決定し、当該申請を行った職員に対し高齢者部分休業(承認・不承認)通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(高齢者部分休業の取消し又は休業時間の短縮)
第4条 条例第5条に規定する同意は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間短縮同意書(様式第3号)により行うものとする。
2 条例第5条に規定する場合のほか、高齢者部分休業の承認申請後の事情の変化を理由として高齢者部分休業をしている職員からの承認の取消し・休業時間の短縮の申出は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間短縮申出書(様式第4号)により行うものとする。
(休業時間の延長の申請手続)
第5条 条例第6条に規定する休業時間の延長は、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、前項の休業期間の延長について準用する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
高齢者部分休業承認申請書

様式第2号(第3条関係)
高齢者部分休業(承認・不承認)通知書

様式第3号(第4条関係)
高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間短縮同意書

様式第4号(第4条関係)
高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間短縮申出書

様式第5号(第5条関係)
高齢者部分休業時間延長申請書