○出雲市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事務実施要綱
(令和4年出雲市告示第399号)
(目的)
第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下「給付金」という。)は、前条の目的を達するために、市によって贈与される金銭をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
世帯員全員が、令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において、出雲市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて出雲市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税均等割を免除された者で構成される世帯
(2) 令和4年1月以降の家計急変世帯
給付金の申請時において出雲市の住民基本台帳に記録されている世帯(前号に該当する世帯を除く。)で、予期せず令和4年1月から同年12月までの家計が急変し、世帯員全員について令和4年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(世帯員のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月から同年12月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)。ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
ア 前号に該当する世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が前号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)
イ 基準日の翌日以降に同一住所において世帯分離の届出をした世帯であって、当該同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合における給付金の未支給世帯
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 給付金の額は、支給対象世帯1世帯当たり5万円とする。
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、第3条に規定する支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯員がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給の方式)
第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)の提出、様式第2号の非課税世帯分申請書又は様式第3号の家計急変世帯分申請書(以下「申請書」という。)による申請を行う。
2 確認書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式(申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。)
3 申請者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者(以下「代理人」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認める者
2 代理人は、給付金を申請するときは、委任状及び公的身分証明書の写し等を提出すること等により、代理人本人であることを証するものとする。
3 市は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限)
第8条 確認書の提出期限は、令和5年2月15日とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 申請書の提出期限は、令和5年2月15日とする。
(審査及び支給決定等)
第9条 市長は、第6条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を審査し、給付金の支給を決定した場合は、支給決定通知書(様式第4号)を、不支給を決定した場合は、その理由を明記して、不支給通知書(様式第5号)を申請者(その代理人を含む。以下同じ。)に交付するものとする。
(事業の周知)
第10条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象世帯の要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者から第8条第1項に規定する提出期限又は同条第2項に規定する申請期限までに第6条の確認書又は申請書の提出が行われなかった場合は、当該受給権者は、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があった場合で、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月28日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和5年5月31日限り、その効力を失う。
別記(第5条関係)
別記

様式第1号(第6条関係)
給付金支給要件確認書

様式第2号(第6条関係)
給付金申請書[非課税世帯]

様式第3号(第6条関係)
給付金申請書[家計急変世帯]

様式第4号(第9条関係)
支給決定通知書

様式第5号(第9条関係)
不支給決定通知書