○出雲救難所出動手当等支給規程
(令和5年出雲市消防本部訓令第7号)
改正
令和7年4月1日消防本部訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲救難所(以下「救難所」という。)の救難所員が行う水難訓練及び警戒(以下「水難訓練等」という。)に対して支給する出動手当、船舶借上料及び研修手当について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 訓練出動手当 水難訓練(以下「訓練」という。)のうち、出雲救難所長(以下「所長」という。)が招集して実施する、又は支所単独若しくは消防署、海上保安部等との合同で必要資機材を使用して実施する訓練に出動したときに支給する手当をいう。
(2) 警戒出動手当 所長の命により救難所員が警戒出動したときに支給する手当をいう。
(3) 船舶借上料 人命救助等のため、救難所員が所有する船舶を救助用船舶として借り上げた場合の借上料をいう。
(4) 研修手当 所長が承認した研修の出席者に報償として支給する手当をいう。
(出動報告及び研修会の実施)
第3条 水難訓練等に出動した救難所員等は、当該出動の完了後1か月以内に出雲救難所等出動報告書(様式第1号)により所長に報告するものとする。
2 人命救助に出動した救難所員等は、第3条第1項に基づく報告書により、活動検討研修会を実施するものとする。
(支給対象訓練)
第4条 この規程において、訓練出動手当及び船舶借上料の支給対象となる訓練は次のとおりとする。
(1) 所長が招集して実施する訓練
(2) 支所等が、消防署又は海上保安部等と合同で実施する訓練
2 訓練を実施しようとする支所は、あらかじめ訓練計画を策定し、水難訓練出動計画書(様式第2号)により所長に届け出なければならない。
(支給対象研修)
第5条 この規程において、支給対象となる研修は次のとおりとする。
(1) 総合研修 所長が必要と認めた研修
(2) 支所研修会 支所長、副支所長が必要とする研修で所長が承認したもの
(3) 活動検討研修会 人命救助等に出動した救難所員が活動内容を検討するため行う研修で、所長が承認したもの
(研修の報告)
第6条 研修を行おうとする救難所支所長は、出雲救難所研修開催申請書(様式第3号)により所長に申請するものとする。
2 研修を行った救難所支所長は、出雲救難所研修報告書(様式第4号)により研修内容を所長に報告するものとする。
3 救難所支所長は、研修に出席した支所員を出雲救難所研修出席者報告書(様式第5号)により所長に報告するものとする。
(出動手当の支給)
第7条 支給する出動手当の額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 訓練出動手当 出動1回につき1人3,700円
(2) 警戒出動手当 出動1回につき1人3,700円
(船舶借上料)
第8条 支給する船舶借上料の額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 災害時借上料 1隻当たり10,000円(ただし、活動時間が4時間以上24時間未満の出動は1隻当たり20,000円とする。)
(2) 訓練時借上料 1隻当たり5,000円
(研修手当の支給)
第9条 支給対象の研修を行った場合の手当の額は、次に定める額とする。
(1) 総合研修、支所研修会 研修1回につき1人3,700円
(2) 活動検討研修会 研修1回につき1人3,000円
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日消防本部訓令第11号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
出雲救難所等出動報告書

様式第2号(第4条関係)
水難訓練出動計画書

様式第3号(第6条関係)
出雲救難所研修開催申請書

様式第4号(第6条関係)
出雲救難所研修報告書

様式第5号(第6条関係)
出雲救難所研修出席者報告書