○令和5年度出雲市農業水利施設電気料金高騰対策補助金交付要綱
(令和5年出雲市告示第454号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格高騰や円安等の影響により電気料金が高騰していることに伴い、農業水利施設の維持管理費用が例年に比べ大きく増加している状況において、農業者の負担軽減に資するとともに農業水利施設の適切な維持管理の確保を図るため、農業水利施設の管理者に対して電気料金高騰対策として、予算の範囲内でその電気料金の一部を補助することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農業水利施設 揚水施設、排水施設、ダム、頭首工、取水ゲート、排水ゲート、ため池、加圧機場その他市長が認めるものをいう。
(2) 電気料金高騰分 基本料金、電力量料金及び燃料費調整額について令和5年4月から令和6年3月までの総額から令和3年4月から令和4年3月までの総額を差し引いたものをいう。ただし、電気・ガス価格激変緩和対策事業による値引きがある場合は、これを除く。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、農業水利施設の管理者とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助対象経費は、農業水利施設の電気料金のうち令和5年4月から令和6年3月までの間に使用したものとする。
2 補助金の額は、電気料金高騰分に相当し、市長が定めるものとする。ただし、国、県、市等の補助金等を充当している場合は、その額を差し引いた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、交付の対象となる電気料金を全て支払った後、令和6年7月1日までに、令和5年度農業水利施設電気料金高騰対策補助金交付申請書(様式第1号)及び同申請書に指定する添付書類を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、令和5年度農業水利施設電気料金高騰対策補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の確定及び交付)
第7条 補助金は、前条の市長の交付決定をもって、その確定とみなす。この場合において、出雲市補助金等交付規則第13条第2項の規定による補助金等交付請求書の提出を省略し、補助金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年12月20日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。