○出雲市外国人観光客高速バス運行支援事業補助金交付要綱
(令和6年出雲市告示第170号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、本市への訪日外国人旅行客の増加を図ることにより、市の観光事業の振興及び発展に寄与することを目的として、高速バスを運行する事業者に対して、出雲市外国人観光客高速バス運行支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、次条に定める高速バスを運行する事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、次に掲げる乗降場所を結ぶ区間において外国人観光客(短期滞在者に限る。以下同じ。)が利用する高速バスを運行する事業とする。
(1) 広島駅新幹線口又は広島バスセンター
(2) 出雲市駅、下熊谷バスセンター又はたたらば壱番地
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、前条に規定する区間における外国人観光客の運賃に相当する費用とする。
(補助金の交付額等)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費から外国人観光客の利用者数1人につき1,000円を差し引いた額とする。ただし、国、県、市等の補助金等を充当している場合は、その額を差し引いた額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に出雲市外国人観光客高速バス運行支援事業計画書(様式第1号)を添えて提出するものとする。
[規則第4条第1項]
(補助事業の軽微な変更)
第7条 規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
[規則第10条]
(概算払)
第8条 この補助金は、市長が必要と認めた場合には概算払をすることができる。
2 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、出雲市外国人観光客高速バス運行支援事業補助金概算払請求書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは速やかに規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に出雲市外国人観光客高速バス運行支援事業報告書(様式第3号)を添えて、市長に提出しなければならない。
[規則第11条]
(事業の委託)
第10条 市長は、この事業の効率的な運用を図るため、事業の全部又は一部を県内の観光関係団体に委託することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。