○出雲市介護人材確保・定着推進補助金交付要綱
(令和6年出雲市告示第361号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の介護サービスの提供体制の確保を目的とし、介護人材の確保及び定着を推進するために補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 条件不利地域 訪問サービス事業所からの距離や道路事情等の要因により、訪問サービスが十分に行き届いていない区域として市長が別に定める地域をいう。
(2) 訪問サービス 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び出雲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年出雲市告示第489号)に規定する次のサービスをいう。
ア 法第8条第2項に規定する訪問介護及び出雲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第5条に規定する訪問介護従前相当サービス(以下「訪問介護」という。)
イ 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護(以下「訪問入浴」という。)
ウ 法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション及び法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション(以下「訪問リハビリテーション」という。)
(3) 訪問サービス事業所 訪問サービスを提供する事業所をいう。
(4) 介護保険事業所 法に規定する事業所をいう。
(5) 留学生 在留資格「留学」で在留し、介護福祉士資格の取得を目指し介護福祉士養成施設の卒業年度に介護福祉士国家試験を受験する意思を有する、介護福祉士養成施設への入学を前提とした日本語学校在学生及び介護福祉士養成施設在学生をいう。
(6) 介護福祉士養成施設 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項に規定する都道府県知事の指定した養成施設(同項第1号から第3号までに規定するものに限る。)をいう。
(7) 特定技能外国人 介護分野における1号特定技能外国人をいい、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第9条第3項の規定により同法別表第1の2の表の特定技能の項の在留資格(同項の下欄第1号に係るものに限る。)を決定された者であって、その特定技能に係る同号に規定する産業分野が介護分野(出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省令第6号)本則第1号に掲げる介護分野をいう。)であるものをいう。
(補助対象者等)
第3条 補助対象者、補助内容及び補助金の額は、別表第1に定めるところによる。
[別表第1]
(交付の申請)
第4条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、申請期日までに、介護人材確保・定着推進補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書の添付書類及び申請期日は、別表第2に定めるところによる。
[別表第2]
(交付の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、その結果を介護人材確保・定着推進補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付決定をした場合においては、申請書を補助金の請求書とみなし、補助金を交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和7年4月1日告示第224号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象者 | 補助内容 | 補助金の額 |
訪問サービス事業所を開設する事業者 | ⑴条件不利地域における訪問サービスへの助成
⑵常勤の訪問介護職員の新規雇用への助成 | ⑴市内及び市外の訪問サービス事業所が、その所在地から条件不利地域の居宅まで5㎞以上の移動距離となるサービス利用者に対して実施する訪問サービス(同一建物に居住する複数の者を連続して訪問した場合における2人目以降の訪問サービスを除く。)の回数に次に掲げるいずれかの金額を乗じて得た額とする。
ア 5㎞以上の移動距離となる場合は、1,000円を乗じて得た額。 イ 10㎞以上の移動距離となる場合は、1,500円を乗じて得た額。 ⑵市内に訪問介護事業所を開設する事業者で、当該訪問介護事業所において直近6か月に同一建物減算を算定していない事業者又は⑴条件不利地域における訪問サービスへの助成を受けている事業者が、週32時間以上又は月128時間以上(育児又は介護等による短時間勤務制度を利用する場合は、週30時間以上又は月120時間以上)勤務する訪問介護職員(他職種と兼務する場合は訪問介護職員としての勤務時間の割合が半分以上を占めること。)を6か月以上雇用した場合、新たに雇用した職員1人につき20万円とする。 ※⑴⑵いずれも、この要綱の施行日以降に新たに実施、雇用したものを対象とする。 |
市内に介護保険事業所を開設する事業者 | ⑴留学生受入に係る経費への助成
⑵特定技能外国人受入に係る経費への助成 | ⑴介護福祉士養成施設における留学生の受入れに係る経費(学費、入学準備金、就職準備金、介護福祉士試験受験対策費用及び居住費などの生活費)の2分の1以内の額とする。(助成金上限1人当たり100万円。1名につき1回に限る。)
⑵特定技能外国人の受入れに係る経費(渡航費用(往路)等、取次費用、健康診断費用、渡航前・入国後講習等費用、外国人労働者保険、その他受入れに要する費用)の2分の1以内の額とする。(助成金上限1人当たり20万円。1名につき1回に限り、1事業者につき1年度当たり5名を上限とする。) ※⑴⑵いずれも、この要綱の施行日以降に新たに外国人介護人材を受け入れたものを対象とする。また、補助対象経費の全部又は一部に他の補助金及び貸付金等が支給されている場合は、支給された補助金等を差し引いた経費の2分の1の額とする。 ※⑴の補助金は、交付決定を就労時に行い、補助金の額については、就労時に助成金額の2分の1に相当する額を交付し、6か月以上雇用した場合には、助成金額の残額を交付する。⑵の補助金は、6か月以上雇用した場合に交付決定を行う。 |
別表第2(第4条関係)
補助対象者 | 添付書類 | 申請期日 |
訪問サービス事業所を開設する事業者 | ・訪問サービス実施報告書(別紙2)
・実施(雇用)したことが分かる書類 | 補助金の交付申請日の属する年度の末日まで。
ただし、訪問件数に対する補助金については、3か月毎に申請することができる。 |
市内に介護保険事業所を開設する事業者 | ・雇用したことが分かる書類
・経費の内訳が分かる書類 | 補助金の交付申請日の属する年度の末日まで。 |