○出雲市職員テレワーク実施要綱
(令和6年出雲市告示第446号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育てや介護その他特別の事情がある職員が仕事と家庭生活の両立を図りながら効率的に働くことができる環境を整備するため、情報通信技術を活用する方法により、自宅、サテライトオフィス(勤務地以外の出先機関(各行政センター等))及びあらかじめ所属長の承認を得た通常の勤務場所以外の場所において勤務する勤務形態(以下「テレワーク」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 テレワークの対象となる職員は、一般職の職員であって、かつ、次に掲げる職員とする。
(1) 中学校就学前の子(出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号。以下「条例」という。)第3条第4項第1号に規定する子をいう。)を養育する職員
(2) 出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年出雲市規則第26号)第25条第1項に規定する者で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むことに支障があるものを介護する職員
(3) 妊娠中の職員
(4) 前各号に掲げるもののほか、テレワークを行うことで業務の生産性の向上が期待できると所属長が認める職員
2 前項の規定にかかわらず、所属長が特に必要と認めた場合を除き、次に掲げる職員はテレワークの対象としないものとする。
(1) 会計年度任用職員
(2) 条件付採用中の職員
(給与の取扱い)
第3条 テレワークを行う職員(以下「テレワーク職員」という。)の通勤手当は、出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号(以下「給与条例」という。)第18条に定めるところにより額が変更となる場合がある。
2 テレワーク職員には、その要件を満たすときは給与条例第19条の2に規定する在宅勤務等手当を支給する。
(テレワーク実施日及び勤務時間)
第4条 テレワーク職員のテレワークを実施する日(以下「実施日」という。)は、条例第3条又は第4条の規定により勤務時間を割り振られた日(条例第10条に定める休日を除く。)とする。
2 実施日における勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
3 所属長は、前項の規定にかかわらず、所属長が勤務時間の割振りの変更が必要と認める場合は、次に掲げる事項に留意したうえで、勤務時間を割り振ることができるものとする。
(1) 1日の勤務時間が7時間45分となるよう調整すること。
(2) 勤務時間を午前7時から午後10時までの範囲内において割り振ること。
(3) 少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くこと。
4 継続的実施における実施日は、週4日以内とし、週1日以上は、在勤公署での勤務とする。
5 短期間実施における実施日は、おおむね1週間以内とする。
6 テレワークは、1日(休暇又は休業の時間を含む。)単位で行うものとする。
(勤務管理)
第5条 実施日における勤務時間の管理は、庶務事務システムにより時刻を記録し、勤務時間開始及び終了時に電話又は電子メールにより所属長に報告するものとする。
2 所属長は、特に必要と認める場合を除き、実施日に時間外勤務を命じないものとする。
(実施場所)
第6条 勤務場所は、次の各号のいずれかに該当する場所とし、業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもって当たらなければならない。
(1) 職員の自宅
(2) サテライトオフィス
(3) その他勤務場所としてあらかじめ所属長の承認を得た場所
(実施手続)
第7条 テレワークを希望する職員(以下「申込者」という。)は、テレワーク勤務申込書兼テレワーク用PC借用申請書(様式第1号。以下「申込書」という。)に、テレワーク勤務業務計画書(様式第1号別紙。以下「勤務計画書」という。)を添付してテレワークを実施しようとする日の10日前までに所属長に提出するものとする。
2 所属長は、前項の規定による申込みがあったときは、次に掲げる項目を審査したうえで、当該申込みに対する承認を行い、当該申込書に意見書を付して速やかに人事課長に提出するものとする。
(1) 申込者が第2条に定める対象職員に該当すること。
(2) 申込者の担当業務の内容等から判断して、テレワークを実施しても公務の正常な運営に支障が生じないと認められること。
3 第1項の規定にかかわらず、申込者のうち条例第3条第3項及び第4項の申告をした職員は、その申告以前又は申告と同時に申込書を提出するものとする。
(承認の取消し)
第8条 所属長は、服務管理、業務の遂行状況、情報セキュリティの遵守状況等からテレワークの継続が適当でないと認めるときは、人事課長と協議のうえ、前条第2項の承認を取り消すことができる。
(勤務時間の割振りの変更等)
第9条 所属長は、テレワーク職員の勤務時間の割振りを変更する必要があるときは、第4条第3項に掲げる事項に留意した上で勤務時間の割振りを変更するものとし、勤務計画書に割振り変更後の勤務時間を記載の上、人事課長に提出するものとする。
(職務専念義務)
第10条 テレワーク職員は、実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念しなければならない。
2 所属長は、必要があると認めるときは、テレワーク職員に業務の遂行状況を確認するものとする。
(実施に必要な機材等)
第11条 テレワークは、原則情報政策課が管理するテレワーク用パソコン(以下「テレワーク用PC」という。)を利用して行うものとする。
2 テレワーク用PCの通信に必要な機材は、テレワーク職員が整備するものとする。
(費用負担)
第12条 テレワークに要する費用のうち、次に掲げるものは、テレワーク職員の負担とする。
(1) 実施場所の光熱水費
(2) テレワークを行う場所の環境整備に要する費用
(3) 通信費
(情報セキュリティの確保)
第13条 テレワーク職員は、テレワーク中の個人情報や内部情報の取扱いに当たっては、出雲市情報セキュリティポリシーを遵守し、個人情報等の漏えい等がないよう必要な措置を講じなければならない。
2 テレワーク用PCの盗難、紛失、故障、情報漏えい等の事態が発生した場合又はその疑いのある場合は、テレワーク職員は速やかに所属長に報告し、指示を受けなければならない。
(業務報告)
第14条 テレワーク職員は、実施日の勤務が終了するごとに、テレワーク勤務業務報告書(様式第2号)を作成し、所属長に復命しなければならない。
2 所属長は必要に応じて成果物の提出を求めることができるものとする。
(安全衛生管理)
第15条 テレワーク職員は、業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、常に自己の健康の保持増進及び労働の安全の確保に努めなければならない。
(公務災害)
第16条 テレワーク勤務中における災害であって、公務に起因することが明らかと認められる場合は、公務災害補償の適用を受けるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第1号_テレワーク勤務申込書兼テレワーク用PC借用申請書

様式第1号(別紙)_テレワーク勤務業務計画書

様式第2号_テレワーク勤務業務報告書