○出雲市外国人住民就労支援メンター設置要綱
(令和6年出雲市告示第421号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、就労などで不安を抱える外国人住民に対し、就労相談や求人企業、公的機関との橋渡しを行い、不安を解消することで市内企業への就労定着を促進することを目的に市が委嘱する出雲市外国人住民就労支援メンターに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、出雲市外国人住民就労支援メンター(以下「メンター」という。)とは、市からの委嘱を受け、個々の外国人住民に対し、市内就労へ導くための助言及び指導を行う者をいう。
(委嘱)
第3条 メンターは、次の各号の全てに該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内に住所を有する外国人又は国籍法(昭和25年法律第147号)の規定により日本国籍を取得した者(同法第2条の規定により日本国籍を取得した者を除く。) であって、就労に関する知識及び経験を有しており、市内就労を希望する外国人住民に対して必要な助言又は指導を行うことができるもの
(2) メンターの趣旨を十分に理解し、熱意を有する者
2 市長は、前項の委嘱を行うときは、メンターに対し外国人住民就労支援メンター委嘱書(様式第1号)を交付する。
(任期)
第4条 メンターの任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の任期が満了する日までに、メンター及び市長の双方から特段の申出がないときは、その任期は自動的に更新されるものとする。
(活動内容)
第5条 メンターの活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 外国人住民の就労に関する相談への対応
(2) 外国人住民対象の合同企業説明会への参加
(3) ソーシャルネットワーキングサービス等での情報発信
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める活動
(活動報告)
第6条 メンターは、毎月の活動状況について、翌月15日又は会計年度の末日のいずれか早い期日までに、外国人住民就労支援メンター活動報告書(様式第2号)により、市長に報告しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりメンターが年度途中にその任を辞した場合は、その期間までの活動内容を報告するものとする。
(謝金の支給)
第7条 市長は、メンターの各会計年度の活動が完了した後、メンターに対し謝金を年額で一括支給する。
2 前項の謝金の額は、次の表のとおりとする。
謝金の種類 | 謝金の額 | 特記事項 |
定額謝金 | 42,000円/年 | ・メンター活動に年間を通じて対応するための定額謝金
・委嘱期間が1年に満たない場合は、月割計算(1月当たり3,500円)とする。この場合において、1月に満たない端数を生じた場合は、当該端数は1月として計算する。 |
合同企業説明会参加謝金 | 10,500円/回 | ・市が主催する外国人住民対象の合同企業説明会にメンターとして参加した場合の謝金 |
(辞退)
第8条 メンターは、やむを得ない理由により活動を中止する場合は、活動を中止しようとする日の1か月前までに外国人住民就労支援メンター辞退届(様式第3号)を市長へ提出するものとする。
(解任)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、メンターを解任することができる。
(1) 前条に規定するメンター辞退届の提出があった場合
(2) メンターとしてふさわしくない行為を行った場合
(3) 心身の故障のため、メンターとしての活動ができなくなった場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、解任に相当する事由があると認める場合
2 市長は、前項の規定によりメンターを解任した場合は、外国人住民就労支援メンター解任通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(秘密の保持)
第10条 メンターは、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。メンターを退いた後も、同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。