○出雲市日御碕地区内ボランティア輸送補助金交付要綱
(令和6年出雲市告示第469号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、令和6年7月9日からの大雨災害により交通空白地域となった日御碕地区内のボランティアによる住民輸送を行う日御碕地区自治協会に対し支援を行うため、日御碕地区内ボランティア輸送補助金 (以下「補助金」という。)を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、日御碕地区自治協会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日御碕地区自治協会が日御碕地区内において一畑バス日御碕線と同様な路線で無償で実施する輸送であって、日御碕地域内住民を対象として実施するもの
(2) 前号の輸送の周知に係る事務費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 輸送経費 1往復当たり1,250円とし、1日5,000円を上限とする。
(2) 事務費 4,000円
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日御碕地区内ボランティア輸送補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、内容を審査し、補助金を交付すべきと認めるときは、日御碕地区内ボランティア輸送補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(交付金額の変更)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容変更、補助対象事業の中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ日御碕地区内ボランティア輸送補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。
(概算払)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、概算払による補助金の交付を受けようとするときは、日御碕地区内ボランティア輸送補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業を完了したときは、日御碕地区内ボランティア輸送補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容の審査結果及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を日御碕地区内ボランティア輸送補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
2 前項の通知は、補助金の確定額が交付決定額と同額の場合は、省略できるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年9月30日から施行し、令和6年7月21日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年12月31日限り、その効力を失う。