○出雲市中小企業者等高圧電力価格高騰対策特別給付金事業実施要綱
(令和7年出雲市告示第81号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、電気料金の価格高騰により、事業経営に大きな影響を受けている中小企業者等に対して、事業継続を支援することを目的として、予算の範囲内において出雲市中小企業者等高圧電力価格高騰対策特別給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又はこれと同等と認められる法人をいう。
(2) 小売電気事業者 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者を含む。以下同じ。)をいう。
(3) 高圧 小売電気事業者により供給される標準電圧が6,000ボルトの電気をいう。
(4) 特別高圧 小売電気事業者により供給される標準電圧が20,000ボルト以上の電気をいう。
(給付対象者)
第3条 給付金の給付対象者は、市内に事業所を有する中小企業者等とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) その営む事業に高圧又は特別高圧を使用していること。
(2) 今後も事業の継続の意思があること。
(3) 申請日時点で市税の滞納がないこと。
(不給付要件)
第4条 前条の規定にかかわらず、給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付の対象者とならないものとする。
(1) 主たる事業として発電事業を行っていること。
(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人であること。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う者であること。
(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体であること。
(5) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体であること。
(6) 出雲市暴力団排除条例(平成23年出雲市条例第155号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であること。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、給付金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断するとき。
(給付金の給付)
第5条 市は、給付対象者に対し給付金を給付する。
2 給付金の給付は、1事業者につき1回とする。
(給付額)
第6条 前条の規定により給付する給付金の金額は、令和6年8月から同年10月までの間のいずれか1月の使用電力量(ただし、不動産賃貸経営等に係る使用電力量は除き、市内事業所等で申請者が使用したものに限る。)に応じて、別表に掲げる金額とする。
2 市内に複数の事業所等を有する事業者は、合算した使用電力量に応じた金額とすることができる。
(申請受付開始日及び申請期限)
第7条 給付金に係る申請受付開始日は令和7年3月17日とし、申請期限は同年5月30日までとする。ただし、次に掲げるやむを得ない事情があると認められるときは、申請期限を延長することができる。
(1) 災害その他のこれに類する事由により、申請できなかったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。
(申請及び給付の方式)
第8条 申請者は、中小企業者等高圧電力価格高騰対策特別給付金給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 申請者は、申請書を郵送又は直接提出し、市長は申請者が指定する金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。
(給付の決定)
第9条 市長は、前条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、給付金の給付が適当であると決定したときは、中小企業者等高圧電力価格高騰対策特別給付金給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知を行い、当該申請者に対し給付金を給付するものとする。
(給付の却下)
第10条 市長は、第8条第1項の規定により提出された申請書を審査した結果、給付金の給付が不適当であると決定したときは、中小企業者等高圧電力価格高騰対策特別給付金給付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(給付等に関する周知)
第11条 市長は、給付金の給付事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市内事業者への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者から第7条に規定する申請期限までに第8条の規定による申請が行われなかった場合は、給付対象者が給付金の受給を辞退したものとみなす。
2 第9条の規定による審査において、書類の不足又は不備等により同条の規定による給付決定ができない場合であって、市が再三にわたり不足又は不備等の解消を求めたにもかかわらず、その補正が行われず、給付対象者の責に帰すべき事由により給付の決定ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
3 市長が第9条の規定による給付の決定を行った後、申請書の不備による金融機関の口座への振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金を受給したと認められる者に対しては、給付金の返還を命ずるものとする。
2 前項の場合において、市長は給付金の返還を命ずるべき者に対し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)第16条の例による加算金及び延滞金を請求することができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(調査)
第15条 市長は、給付金の給付に当たり必要があると認めたときは、申請者に対し必要な調査を実施するものとし、申請者はこれを拒んではならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、給付金の給付事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年3月17日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条及び第15条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
別表第1(第6条関係)
使用電力量給付金額
10,000kWh未満50,000円
10,000kWh以上20,000kWh未満100,000円
20,000kWh以上30,000kWh未満200,000円
30,000kWh以上300,000円
様式第1号(第8条関係)
中小企業者等高圧電力価格高騰対策特別給付金給付申請書

様式第2号(第9条関係)
中小企業者等高圧電力価格高騰対策特別給付金給付決定通知書

様式第3号(第10条関係)
中小企業者等高圧電力価格高騰対策特別給付金給付却下通知書