○出雲市中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金交付要綱
(令和7年出雲市告示第123号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰対策として、市内の中小企業者等が行う電子化・省力化の促進に係る経費の一部を補助することで、中小企業等の業務の効率化、生産性の向上及び事業継続を図るため、予算の範囲内において出雲市中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) みなし大企業 中小企業者のうち、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者
イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者
(3) ソフトウェア等 経営に関するデータの分析や、事務の効率化、経営資源の管理等に必要なソフトウェア及び当該ソフトウェアを稼働するための設備(パソコン、タブレット端末等)をいう。
(4) 商工会議所等 出雲商工会議所、平田商工会議所、出雲商工会及び斐川町商工会をいう。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、次の各号の全てに該当する中小企業者(みなし大企業を除く。)又はこれと同等と認められる法人等とする。
(1) 市内で事業を営む者
(2) 市税の滞納がない者
(3) 今後も事業を継続する意思がある者
2 前項の規定にかかわらず、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業者とならないものとする。
(1) 競輪・競馬等の競走場、競技団又は芸ぎ業を営む者
(2) 場外馬券売場、場外車券売場又は競輪・競馬等予想業を営む者
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体
(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行っている者
(6) 出雲市暴力団排除条例(平成23年出雲市条例第155号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(補助の対象等)
第4条 補助対象事業は、補助事業者が行う次の取組であって、令和7年12月31日までに完了する事業とする。
(1) 業務の電子化を推進する取組(以下「電子化支援事業」という。)
(2) 既存業務の省力化を図る取組(以下「省力化支援事業」という。)
2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表第1のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税並びに国、県又は市の他の補助金の対象となっており、若しくは対象となる見込みである経費又は事業を実施するに当たって適切ではないと判断される経費は、補助対象経費から除くものとする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
4 第1項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる取組は、電子化支援事業の対象とならないものとする。
(1) 出雲市中小企業者等デジタル化・省力化等促進支援事業補助金交付要綱(令和6年出雲市告示第54号)に規定するデジタル化促進支援事業に係る補助金の交付を受けた者が行う取組
(2) 出雲市中小企業者等デジタル化支援補助金交付要綱(令和6年出雲市告示第488号)に規定する電子化支援事業に係る補助金の交付を受けた者が行う取組
5 第1項第2号の規定にかかわらず、次に掲げる取組は、省力化支援事業の対象とならないものとする。
(1) 出雲市中小企業者等デジタル化・省力化等促進支援事業補助金交付要綱に規定する省力化・省人化促進支援事業に係る補助金の交付を受けた者が行う取組
(2) 出雲市中小企業者等デジタル化支援補助金交付要綱に規定する省力化支援事業に係る補助金の交付を受けた者が行う取組
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 給付金に係る申請受付開始日は令和7年4月21日とし、申請期限は同年9月30日までとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業計画書
(2) 経費明細表
(3) 商工会議所等の経営指導員の意見書
(4) 市税の滞納のない証明
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、1事業者につき1回限りとする。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(決定内容の変更等)
第8条 この補助金の交付決定後に申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、変更を行う前に、補助事業等計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。ただし、別表第2に定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の計画変更をする場合は、補助金の交付決定額を増額することはできない。
3 前条の規定は、第1項の規定による提出があった場合について準用する。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、令和8年1月30日までに、補助事業の実施状況を記載した中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実施報告書
(2) 経費明細表
(3) 領収書等の補助対象経費の支払が確認できるもの
(4) 事業実施状況が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により補助事業の成果を確認し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知する。
(交付の時期)
第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 補助事業者は、確定した補助金の支払を受けようとするときは、出雲市補助金等交付規則第13条第2項の規定による補助金等交付請求書の提出を省略することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき又は、市長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用する。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、取り壊し、廃棄し、貸し付け又は担保に供してはならない。
2 補助事業者が前項に規定する市長の承認を得ようとする場合は、中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 補助事業者が市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合、市長はその収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
4 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(事業の状況調査)
第14条 市長は、補助事業者に対し、補助事業が完了した後に実施事業の状況調査を行うことができ、補助事業者はこれに協力しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条から第13条までの規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。
別表第1(第4条関係)
事業名補助対象経費補助率補助限度額
電子化支援事業ソフトウェア購入費、使用料(年単位での契約となるものについては、1年分を対象とする。)、ハードウェア購入費、賃借料(リース料を含む。)、システム作成委託費、改修費、初期設定費、報償費
ただし、ハードウェア購入費のうち、パソコン・タブレット端末の購入費は、1事業当たり10万円を、キャッシュレス決済・セルフオーダーシステム等は20万円を、報償費は5万円を上限とする。
また、パソコン・タブレット端末の購入費及び賃借料は有料のシステム・ソフトウェアを導入する場合に限る。
補助対象経費の1/2以内50万円(ただし、5万円を下限とする。)
省力化支援事業人手不足解消を目的とし、既存業務を省力化する業務用デジタル製品の購入費・リース費、システム作成委託費、改修費、初期設定費、報償費、設置費。
ただし、報償費は、5万円を上限とする。
100万円(ただし、5万円を下限とする。)
別表第2(第7条関係)
変更事由軽微な変更に該当する事象・内容
内容の変更・補助事業の目的に変更をもたらすものではなく、より能率的な補助目的の達成に資すると考えられるとき。
・補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更であるとき。
経費の変更・決定した補助金の額の20パーセント以内の減額
・補助事業の経費の増額
様式第1号(第5条関係)
中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
補助事業等計画変更・中止(廃止)承認申請書

様式第4号(第8条関係)
中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金実績報告書

様式第5号(第9条関係)
中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金確定通知書

様式第6号(第12条関係)
中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金財産処分承認申請書