○出雲市除草機材等貸出事業実施要綱
(令和7年出雲市告示第56号)
(目的)
第1条 この要綱は、市民がボランティアで行う市道、農道、林道及び河川(以下「市道等」という。)の除草及び支障木の除去(以下「除草等」という。)に必要な除草機材等を貸し出すことにより、地域の道路・河川環境の保全及びボランティア活動を奨励することを目的とする。
(対象者)
第2条 除草機材等の貸出しを受けることができる者は、市道等の除草等をしようとする、地域住民で組織する町内会、自治会及びこれらの連合体並びに活動団体団体又は個人とする。
(貸出機材)
第3条 貸出しをする除草機材等は、別表のとおりとする。
(貸出期間)
第4条 除草機材等の貸出期間は、貸出日及び返却日を含めて連続した7日以内とする。ただし、返却日が、出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日等」という。)に当たるときは、これらの翌日を返却日とする。
(予約手続)
第5条 除草機材等の貸出しを受けようとする者(以下「利用者」という。)は、貸出日の属する月の1月前の初日(当該日が休日等に当たるときは、この日の翌日)から貸出日の前日までに、道路河川維持課に電話又は口頭により予約を行うとともに、除草機材等利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(貸出方法)
第6条 除草機材等の貸出しは、利用者が貸出日に市が指定する場所へ出向き、除草機材等を引き渡す方法とする。
2 除草貸出等の受付時間は、貸出日の午前9時から午後5時までの間とする。
3 刈払機の運転に必要な燃料及び油脂(以下「燃料等」という。)は、貸出時に市が充填、補充する。
(貸出料等)
第7条 除草機材等の貸出料は、無料とする。但し、除草機材等の運転に係る燃料等は貸出時に充填、補充されているものを除き利用者の負担とする。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 除草機材等は、常に良好な状態で使用することができるように保管及び管理すること。
(2) 除草機材等の処理能力を超えて使用しないこと。
(3) 除草機材等により処理した草木の処分は利用者において行うこと。
(4) 除草機材等を使用する際は、騒音、除去後の草木の散乱防止等に十分配慮すること。
(5) 除草機材等に異常がある場合は、道路河川維持課に報告し、その指示に従うこと。
(6) 除草機材等を第三者に転貸しないこと。
(7) 除草機材等を営利目的に利用しないこと。
(8) 除草機材等を特定の政治的又は宗教的活動のために利用しないこと。
(9) 除草機材等の使用後は、清掃及び点検を行った上で返却すること。
(使用の禁止)
第9条 利用者が前条各号に掲げる事項を遵守しなかった場合には、当該除草機材等の貸出しを中止する。
(返却方法)
第10条 除草機材等の返却は、利用者が返却日に市が指定する場所へ運搬し、引き渡す方法とする。
2 返却の受付時間は、返却日の午前9時から午後5時までの間とする。
(使用実績報告書)
第11条 利用者は、除草機材等の返却の際に除草機材等使用実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(損害の賠償)
第12条 利用者の責めに帰すべき事由により自己若しくは第三者に損害が生じ、又は除草機材等の全部若しくは一部を滅失し、若しくは毀損した場合は、利用者の責任においてこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(事故等について)
第13条 当該除草機材等を使用中に事故等が発生した場合については、利用者において一切の責任を負うものとし、速やかに道路河川維持課に連絡すること。
(その他の事項)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
機材名数量
刈払機20台
蓋上器15台
T字レンチ1本
除草看板3枚
胴長20着
半長5着
様式第1(第3条関係)
利用申請書

様式第2(第14条関係)
実績報告書