○出雲市遠隔医療実証コンソーシアム負担金交付要綱
(令和7年出雲市告示第301号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、通院が困難な障がい者等(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者その他の特に配慮を要する者をいう。)への利便性を確保した医療の安定的な提供を目的に、情報通信機器を活用した診療その他の情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為(以下「遠隔医療」という。)の実証事業(以下「遠隔医療実証事業」という。)を行う出雲市遠隔医療実証コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)に対し、市が、その構成員として予算の範囲内において出雲市遠隔医療実証コンソーシアム負担金(以下「負担金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 負担金の額は、次条に定める負担対象経費の10分の10以内とし、予算の範囲内で交付する。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(負担対象経費)
第3条 負担金の対象経費は、遠隔医療実証事業に関する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 企画運営に係る委託費
(2) 実証に使用する施設及び設備の整備費
(3) 車両リース料、会場使用料その他の賃借料等
(4) 謝金、報償費、費用弁償等
(5) 会議費、備品購入費、消耗品費、印刷製本費等
(6) 保険料、収入印紙代、手数料等
(7) 通信費、広告宣伝費等
(8) その他市長が必要と認める経費
(交付申請)
第4条 コンソーシアムは、交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、負担金の交付を決定したときは、負担金交付決定通知書(様式第2号)により、コンソーシアムに対して通知するものとする。
(決定内容の変更等)
第6条 前条の交付決定を受けたコンソーシアムが、事業内容を変更(次条に定める規則第10条ただし書に規定する軽微な変更に該当するものを除く。)又は中止する場合は、変更・中止承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の承認をした場合に準用する。
(事業の軽微な変更)
第7条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 第1条に規定する目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
(2) 前号の場合を除く、負担金の額の変更を伴わない負担対象経費の実支出額の総額における20パーセント以内の額の変更
(概算払等)
第8条 市長は、必要と認めたときは、事業の完了前に負担金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 コンソーシアムは、負担金の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 コンソーシアムは、当該年度末までに実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(確定)
第10条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、当該報告書等の審査を行い、事業の内容が交付決定の際に付した条件等に適合し、適切に実施されたと認めたときは、交付すべき負担金の額を確定し、確定通知書(様式第6号)により、コンソーシアムに対して通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第10条関係)