○北見市表彰条例施行規則
(平成18年3月5日規則第3号)
改正
平成19年3月31日規則第49号
平成24年3月30日規則第7号
平成30年1月15日規則第1号
平成30年3月5日規則第6号
令和2年3月26日規則第6号
令和7年5月26日規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市表彰条例(平成18年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第2条 条例第3条の規定により功労表彰、善行表彰及び奨励表彰を行う場合の基準は、別表の定めるところによる。
(表彰の手続)
第3条 各所属長は、その所管する事務において、前条の表彰基準に該当し、表彰することが適当であると認められる者があるときは、表彰者上申書(別記様式第1号)により、市長に報告するものとする。
(欠格条項)
第4条 表彰を受けるべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき。
(2) 破産宣告を受けている者であるとき。
(功労章等の様式)
第5条 条例第6条の功労章及び善行章(以下「功労章等」という。)の様式は、別に定める。
(功労章等のはい用)
第6条 功労章等は、本人に限り終身これをはい用し、その遺族は、これを保存することができる。
(功労章等の再交付)
第7条 功労章等を亡失し、又は損傷したときは、申出により再交付することができる。
(記念品及び副賞)
第8条 条例第6条の規定により贈呈する記念品は、予算の範囲内で定める。
2 前項の規定は、第10条の規定により贈呈する記念品及び副賞について準用する。
(表彰者名簿の様式)
第9条 条例第7条に規定する北見市表彰者名簿は、別記様式第2号のとおりとする。
(感謝状及び賞状の授与による表彰)
第10条 条例第3条ただし書の規定による感謝状及び賞状の授与による表彰は、次の各号に掲げる者(法人又は団体を含む。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 市行政に寄与し、その実績又は貢献が著しく感謝するに足りると認めた者 感謝状又は賞状の授与及び必要に応じ記念品の贈呈
(2) 本市の公益のため私財を寄附した者 感謝状の授与
(3) 文化、芸術、スポーツ等の各種大会で優秀な成績を修め、賞するに足りると認めた者 賞状の授与及び必要に応じ副賞の贈呈
2 前項の表彰に関し必要な基準は、実施する表彰の種別ごとに、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第49号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第6条第2項、第7条第2項、第10条、第12条、第13条、第15条、第20条及び第24条の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月26日規則第37号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(功労表彰基準)
表彰区分 表彰の対象
・市勢の振興発展のため貢献又は尽力し、功績が著しい者(条例第3条第1号)自治功労・市長の職にあった者
・北海道議会議員の職にあり、又はあった者
・市議会議員の職にあり、又はあった者
・助役若しくは副市長又は収入役の職にあった者
・教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員の職にあり、又はあった者
・その他地方自治の振興発展に尽力し、功績があると認められる者
消防功労・消防団員として永年その職にあり、又はあった者
・消防関係外郭団体の役員として永年その職にあり、又はあった者で、特に功績があると認められるもの
統計功労・統計調査員として永年その職にあり、又はあった者
社会福祉功労・社会福祉の向上及び増進のため、永年多大の貢献をし、功績があると認められる者
保健及び環境衛生功労・医療業務の充実発展に尽力し、多大の功績があると認められる者
・保健及び環境衛生思想の普及に努め、その向上及び増進に多大の貢献をし、功績があると認められる者
産業経済功労・農林水産及び商工団体の役員として永年その職にあり、又はあった者で、功績が著しいと認められるもの
・農業、林業、水産業及び畜産業の育成及び振興発展に尽力し、多大の功績があると認められる者
・商工業の育成及び振興発展に尽力し、多大の功績があると認められる者
労働功労・勤労者の地位の向上及び勤労環境の改善等に尽力し、多大の功績があると認められる者
土木建築功労・土木建築事業関係の向上及び発展に尽力し、多大の功績があると認められる者
都市開発功労・都市整備事業の充実発展に尽力し、多大の功績があると認められる者
教育文化体育功労・私立学校の設立又は経営に尽力し、教育の振興に著しい功績があると認められる者
・学校教育の推進又は社会教育の育成発展に尽力し、多大の功績があると認められる者
・文化の興隆発展及び体育の振興に尽力し、多大の功績があると認められる者
交通安全功労・交通安全の指導育成に尽力し、多大の功績があると認められる者
防犯功労・防犯活動の推進に尽力し、多大の功績があると認められる者
(善行表彰基準)
表彰区分表彰の対象
・善行卓絶にして他の模範と認められる者(条例第3条第2号)・非常災害等に際し、特に功績が著しく市民の模範となるべき者
・その他市民の模範として表彰する必要があると認められる者
・本市の公益のため多額の私財を寄附し、篤行者として他の模範となるもの(条例第3条第3号)・公益のため金品を寄附し、篤行者として他の模範となるもの
・公益のため金品を寄附した法人又は団体
(奨励表彰基準)
表彰区分表彰の対象
・市民又は本市に縁の深い者で、郷土の誇りとなる業績を挙げ他の模範となるもの(条例第3条第4号)市民特別栄誉賞・文化、芸術、スポーツ等の分野において特に輝かしい活躍をし、その功績をたたえる必要があると認められる者
栄誉賞・文化、芸術、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績をたたえる必要があると認められる者
奨励賞・地方自治、社会福祉、産業経済、科学技術、教育、文化、芸術、スポーツ等の発展に寄与し、その業績及び活躍をたたえる必要があると認められるもの
別記様式第1号(第3条関係)
表彰者上申書
表彰者上申書

別記様式第2号(第9条関係)
北見市表彰者名簿