○北見市公用文規程
(平成18年3月5日訓令第20号)
改正
平成19年6月20日訓令第20号
平成23年12月28日訓令第23号
平成26年3月31日訓令第10号
平成30年4月2日訓令第12号
令和元年6月21日訓令第1号
(趣旨)
第1条 公用文の作成については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(表現)
第2条 公用文は、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。
(左横書き)
第3条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、法令等に特別の定めがある場合又は縦書きが適当と認められる場合については、この限りでない。
(文体)
第4条 公用文の文体は、「ます」を基調とする文体を用いる。ただし、議案文書、令達文書及び契約等に係る文書は、「である」を基調とする文体を用いる。
(敬称)
第5条 公用文の名宛人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容若しくは形式から他の敬称を用いるのが適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。
(用字及び用語)
第6条 公用文に用いる漢字、仮名遣い、送り仮名及び外来語の表記は、次に掲げる範囲による。ただし、固有名詞、専門用語又は特殊用語で特別の表記を必要とするものは、この限りでない。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(4) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)
(5) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局長官決定)
(6) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
2 公用文における用語は、日常一般に使用されている易しいものを用いるものとする。
3 公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。
(見出し記号)
第7条 見出し記号は、次の順序による記号を用いる。ただし、項目の少ないときは、「第1」を省いて「1」から用いる。
第1 1 (1) ア (ア) a (a)
(数字)
第8条 数字は、アラビア数字を用いるものとする。
2 数字は、3位ごとに区切り「,」(コンマ)を用いる。ただし、特別なものは、この限りでない。
3 大きい桁の数字の場合には、その単位として「千」、「万」、「億」、「兆」等を用いることができる。
(符号)
第9条 文書の適当な箇所に「。」(まる)、「、」(てん)又は「・」(なかてん)を付し、また必要に応じて「( )」(かっこ)、『「 」』(かぎかっこ)等を用いて努めて読みやすくするものとする。
(繰り返し符号)
第10条 繰り返し符号「々」は、漢字1字の繰り返しに、「〃」は、表などに用いる。ただし、金額には用いない。
(改行等)
第11条 文書を書き始めるとき、及び行を改めるときは、初めの1字分を空白にする。
2 文書の1段落では、行を改める。ただし、「ただし」で始まるもの、「この」、「その」等で付け加えるもの及び「同じである(同様とする)」で受けるものは、行を改めない。
(規格及び書式)
第12条 公用文に使用する用紙については、日本産業規格A列4番を原則とする。ただし、特別な場合については、この限りでない。
2 公用文の書式は、おおむね別紙による。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年6月20日訓令第20号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日訓令第23号)
この訓令は、平成23年12月28日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月2日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月2日から施行する。
附 則(令和元年6月21日訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第6条及び別紙の改正規定は、令和元年6月21日から施行する。
別紙(第12条関係)
書式例