○北見市勤務条件に関する措置の要求に関する規則
| (平成18年8月23日公平委員会規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査判定の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)を行うときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)は、正副2通とし、これに関係書類、記録その他必要な資料を添えて、北見市公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)は、審査の継続中においても資料の提出をすることができる。
(措置の要求書)
第3条 措置要求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 要求者の勤務場所及びその職氏名
(2) 要求事項
(3) 要求の具体的事由
(4) 要求者又はその者の属する職員団体が、要求事項について、既に要求者の所属の長(以下「所属の長」という。)と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
2 措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、要求者はその都度書面をもって、速やかに委員会に届け出なければならない。
(措置要求書の調査)
第4条 委員会は、措置要求書が提出されたときは、要求者の資格、要求事項及びその記載事項について調査し、その要求を受理すべきかどうかについて、決定を行うものとする。
第5条 委員会において適当と認めるときは、前条の決定を行う前に要求者及び所属の長に対して、要求事項について交渉を行うよう勧めることができる。
(措置要求書の不備)
第6条 第4条に規定する調査の結果、措置要求書に不備の点があると認められるときは、委員会は、期間を定めて要求者に、その不備を補正させることができる。
[第4条]
2 要求者が所定の期間内に不備を補正しなかったときは、委員会は、その措置の要求を却下することができる。
(要求の受理及び却下の通知)
第7条 委員会は、措置の要求を受理すべきものと決定したときはその旨を要求者に、必要があると認めるときは所属の長に通知し、却下すべきものと決定したときは、その旨を要求者に通知するものとする。
(事案の審査)
第8条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者、所属の長若しくはその代理者又はその他の関係者の出頭を求めて、その陳述を聴き、若しくはこれらの者に対し、資料の提出を求め、又はその他の必要な事実調査を行うことができる。
(要求の取下げ)
第9条 要求者は、委員会が事案について判定を行うまでは、いつでも書面をもって措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(事案の審査打切り)
第10条 措置の要求が委員会に係属中要求者の死亡その他の事由等により、事案の審査を継続することが不可能になった場合又は要求者及び所属の長の間における交渉による事案の解決その他要求事由の消滅等により、事案の審査を継続する必要がなくなった場合には、委員会は、その事案の審査を打ち切り、措置の要求を却下するものとする。
(判定)
第11条 委員会は、事案の審査を終了したときは、速やかに判定を行い、判定書を要求者に送達し、必要があると認めるときは、その写しを所属の長に送達するものとする。
(勧告)
第12条 委員会は、判定の結果必要があると認める場合は、所属の長に対し書面で必要な勧告を行い、同時にその書面の写しを要求者に送達するものとする。
(様式)
第13条 この規則の施行上必要な様式は、次のとおりとする。
(1) 第2条に規定する措置要求書 別記様式第1号
(2) 第3条第2項に規定する措置要求書記載事項に変更を生じたときの届 別記様式第2号
(3) 第9条に規定する措置要求取下げの申出書 別記様式第3号
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月6日公平委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
