○北見市職員の定年等に関する条例施行規則
| (平成18年3月5日規則第39号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市職員の定年等に関する条例(平成18年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
[条例第4条第1項]
(2) 勤務延長職員 条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員をいう。
第2章 定年制度
(勤務延長の手続)
第3条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限(条例第4条第2項の規定により延長された期限を含む。以下同じ。)を延長する場合又は勤務延長の期限を繰り上げる場合には、勤務延長等の同意書(別記様式第1号)により職員の同意を得るものとする。
[条例第4条第2項]
2 条例第4条第1項ただし書の規定による承認の申請は、異動期間を延長した職員の勤務延長承認申請書(別記様式第2号)に前項に規定する同意書を添付して行うものとする。
[条例第4条第1項]
3 条例第4条第2項の規定による承認の申請は、勤務延長の期限延長承認申請書(別記様式第3号)に第1項に規定する同意書を添付して行うものとする。
[条例第4条第2項]
4 任命権者は、勤務延長職員を異動させようとする場合には、勤務延長職員の異動承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、承認を得るものとする。
第3章 管理監督職勤務上限年齢制
(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)
第4条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。
(異動期間の期限の延長の承認)
第5条 条例第9条第2項又は第4項の規定による承認の申請は、異動期間の期限延長承認申請書(別記様式第5号)に次条に規定する書面を添付して行うものとする。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第6条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によるものとする。
[条例第10条]
第4章 定年前再任用短時間勤務制
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第7条 任命権者は、定年前再任用(条例第12条の規定による採用をいう。以下この条から第9条までにおいて同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
[条例第12条]
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用をされた場合の給与
(4) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(定年前再任用の選考に用いる情報)
第8条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
第5章 雑則
(辞令の交付)
第9条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付するものとする。
(1) 職員が定年退職する場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第1項本文に規定する他の職への降任を行う場合
(8) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
[条例第9条各項]
(9) 定年前再任用を行う場合
(職員への通知)
第10条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を、当該職員に対し、適当な方法によって通知するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年北見市規則第11号)、端野町職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年端野町規則第1号)、職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年常呂町規則第2号)又は職員の定年等に関する条例施行規則(昭和61年留辺蘂町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(情報の提供)
3 条例附則第4項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号、第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。
(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2) 定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。附則第4項において同じ。)の任用に関する情報
(3) 北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号)附則第31項から附則第38項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4) 北見市職員退職手当条例(平成18年条例第54号)附則第15項から附則第17項までの規定による当該職員が年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に条例第2条及び第3条の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第4項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると市長が認める情報
(勤務の意思の確認)
4 任命権者は、条例附則第4項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
5 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
附 則(平成20年6月2日規則第39号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成20年度における経過措置)
2 平成20年度に限り、第6条中「5月末日」とあるのは、「6月末日」と読み替えるものとする。
附 則(令和4年12月23日規則第71号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の北見市職員の定年等に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)第7条の規定による定年前再任用の手続及び附則第6項の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(改正条例附則第2条第1項の規定による勤務についての準用)
3 新規則第3条及び第9条(第1号から第6号までに係る部分に限る。)の規定は、北見市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。
(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職)
4 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(改正条例附則第2条第2項に規定する新定年条例定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例第1条の規定による改正前の北見市職員の定年等に関する条例(平成18年条例第32号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が改正条例第1条の規定による改正後の北見市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員)
5 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
6 任命権者は、暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(暫定再任用の選考に用いる情報)
7 改正条例附則第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規則で定める情報は、改正条例附則第3条第1項及び第2項に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
8 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この項から附則第10項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
9 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
10 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第8項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
(辞令の交付)
11 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、辞令を交付するものとする。ただし、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合
12 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)となった場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を辞令書に明示するものとする。
