○北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
| (平成18年3月5日規則第41号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(正規の勤務時間)
第2条 条例第2条第5項に規定する1週間当たりの勤務時間は、38時間45分未満とする。
[条例第2条第5項]
2 条例第3条第2項の規定により割り振る勤務時間の割振りは、午前8時45分から午後5時30分までとする。
[条例第3条第2項]
3 条例第3条第4項第1号の養子縁組里親その他これに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 市長は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 市長は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
[条例第4条第2項]
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(週休日の振替等)
第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
[条例第5条]
2 条例第5条の規則で定める半日勤務時間は、3時間15分を下回らず4時間30分を超えない時間とする。
[条例第5条]
3 定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)については、前項の規定にかかわらず、当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を考慮し、別に定めるものとする。
[条例第2条第3項]
4 市長は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき、勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
5 市長は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 条例第6条に規定する休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、勤務の特殊性その他特別の事由がある場合においては、別に定めることができる。
[条例第6条]
2 市長は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。
[条例第3条第2項]
(1) 正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の中途において、1時間の休憩時間を置くこと。
[条例第8条第1項]
(2) 前号の休憩時間の前後における連続する正規の勤務時間がそれぞれ5時間30分を超えないこと。
3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(休憩時間の特例)
第5条の2 市長は、条例第6条第2項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、休憩時間を45分に短縮することができる。
[条例第6条第2項]
(1) 小学校の就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合
(3) 要介護者を介護する職員が当該要介護者を介護する場合
(4) その他市長が必要と認める場合
2 市長は、前項の申出について、確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会する等その内容について確認するものとする。
3 休憩時間の特例の手続に関し必要な事項は、別に定める。
第6条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第7条 市長は、条例第3条第1項の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(宿日直勤務)
第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
[条例第8条第1項]
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 老人福祉施設における入所者の生活介助等のための当直勤務
2 市長は、条例第10条第1項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)における正規の勤務時間において、職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 市長は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
[条例第8条第2項]
第10条 市長は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務職員に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
[条例第8条第2項]
(時間外勤務代休時間の指定)
第10条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号。以下「給与条例」という。)第43条第4項、第60条第3項及び第67条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2か月後までの期間とする。
2 市長は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第43条第4項、第60条第3項及び第67条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第43条第1項第1号、第60条第1項第1号及び第67条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第43条第3項及び第67条第3項の規定により読み替えて適用する条例第3条第2項から第4項まで又は条例第4条第1項の規定による1日の勤務時間(次項において「1日勤務時間」という。)に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第43条第1項第2号、第60条第1項第2号及び第67条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間(第4条第2項に規定する半日勤務時間をいう。以下この項において同じ。)又は1日勤務時間(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は1日勤務時間となる時間)を単位として行うものとする。
4 市長は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、市長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 市長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 市長は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第10条の2の2 職員は、早出遅出勤務請求書(別記様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第8条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次項から第5項までにおいて同じ。)の規定による請求を行うものとする。
2 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、市長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、市長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 市長は、条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
4 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
5 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
6 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、状況変更届(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。
7 第3項の規定は、前項の届出について準用する。
8 条例第8条の3第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるために赴き、又は見送るため赴く職員とする。
(介護を行う職員の早出遅出勤務)
第10条の2の3 前条(同条第4項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第16条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、前条第4項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第10条の3 条例第9条第1項に規定する深夜において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
[条例第9条第1項]
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 職員は、深夜勤務制限請求書(別記様式第1号)により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6か月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1か月前までに条例第9条第1項の規定による請求を行うものとする。
[条例第9条第1項]
3 前項の請求があった場合においては、市長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、市長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 市長は、第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
5 第2項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
[条例第9条第1項]
6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第2項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
7 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、状況変更届(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。
8 第4項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第10条の4 前条(同条第5項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第16条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第2号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、同条第2項中「条例第9条第1項」とあるのは「条例第9条第4項の規定により読み替えられた同条第1項」と、同条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第10条の5 職員は、時間外勤務制限請求書(別記様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第9条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と条例第9条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 前項の請求があった場合においては、市長は、条例第9条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 市長は、第1項の請求が当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求があった場合で、条例第9条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 市長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第10条の3第4項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。
6 第1項の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確立した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第9条第2項又は同条第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
[条例第9条第2項]
7 時間外勤務制限開始日から起算して第1項の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
8 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、状況変更届(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。
9 第10条の3第4項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第10条の6 前条(同条第6項第3号から第5号まで並びに第7項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項中「条例第9条第2項又は第3項」とあるのは「条例第9条第4項の規定により読み替えられた同条第2項又は第3項」と、「条例第9条第2項の規定」とあるのは「条例第9条第4項の規定により読み替えられた同条第2項の規定」と、「条例第9条第3項の規定」とあるのは「条例第9条第4項の規定により読み替えられた同条第3項の規定」と、同条第2項中「条例第9条第2項又は第3項」とあるのは「それぞれ条例第9条第4項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する支障の有無又は条例第9条第4項の規定により読み替えられた同条第3項」と、同条第3項中「条例第9条第2項又は第3項」とあるのは「条例第9条第4項の規定により読み替えられた同条第3項」と、同条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第7項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
[条例第9条第2項] [第3項] [条例第9条第4項] [条例第9条第2項] [条例第9条第4項] [条例第9条第3項] [条例第9条第4項] [条例第9条第2項] [第3項] [条例第9条第4項] [条例第9条第4項] [条例第9条第2項] [第3項] [条例第9条第4項]
(休日)
第10条の7 条例第10条第2項に規定する勤務を免除することができる日は、週休日の直後の勤務日等(当該勤務日が条例第8条の2第1項の規定により、割り振られた勤務時間の全部について代替休暇時間を指定された日又は条例第10条第1項に規定する祝日法による休日に当たるときは、当該代替休暇時間を指定された日又は当該祝日法による休日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第10条の8 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
2 任命権者が特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、別に定める。
(代休日の指定)
第11条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
[条例第11条第1項] [条例第8条の2第1項]
2 市長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(年次有給休暇の日数)
第12条 条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であるものをいう。以下この条において同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
[条例第2条第2項]
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下この条において同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務時間数を条例第2条第1項に規定する勤務時間数で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
(3) パートタイム会計年度任用職員(条例第2条第5項に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。) 20日を超えない範囲でその者の勤務時間等を考慮して別に定める日数
[条例第2条第5項]
第13条 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、別表第1のとおりとする。ただし、条例第14条に規定する会計年度任用職員及び同条に規定する臨時的任用職員(以下「会計年度任用職員等」という。)、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員並びに任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数とする。
第13条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第13条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)とする。
[条例第13条第1項第1号] [第2号]
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条及び第15条第2項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間あたりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の繰越し)
第14条 条例第13条第2項の規則で定める日数は、一年度における年次有給休暇の20日(第12条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態を変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り上げた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第15条 年次有給休暇の単位は、1日又は15分とする。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型育児短時間勤務をしている職員の年次有給休暇の単位は、15分以上5分単位とする。
3 時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(5) 1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であるパートタイム会計年度任用職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数
(6) 前号に掲げる職員以外のパートタイム会計年度任用職員 7時間45分
(病気休暇)
第16条 条例第14条の規則で定める病気休暇の期間(会計年度任用職員を除く。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
[条例第14条]
(1) 公務上負傷し、又は疾病にかかった場合 その療養に必要と認められる期間
(2) 市長が別に指定する疾病にかかった場合 同一傷病については、連続して1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間(同一傷病に係る療養期間の間に1年を超えない中断期間がある場合には、当該療養期間は、連続しているものとみなす。)
(3) 前2号以外で負傷し、又は疾病にかかった場合 同一傷病については、連続して90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間(同一傷病に係る療養期間の間に90日を超えない中断期間がある場合には、当該療養期間は、連続しているものとみなす。)
2 条例第14条の規則で定める病気休暇の期間のうち会計年度任用職員等の病気休暇の期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
[条例第14条]
(1) 公務上負傷し、又は疾病にかかった場合 その療養に必要と認められる期間
(2) 前号以外で負傷し、又は疾病にかかった場合 10日を超えない範囲で市長が別に定める期間
3 第1項に規定する病気休暇を1週間を超えて請求する場合は、医師の診断書を提出しなければならない。
4 病気休暇の単位は、1日又は15分とする。
5 時間を単位として使用した病気休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(特別休暇)
第17条 条例第15条の規則で定める場合(同条に規定する会計年度任用職員を除く。)は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
[条例第15条]
(1) 職員が選挙権その他公民として権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1年度につき5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって別に定めるものにおける活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 職員が結婚する場合(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の関係となる場合を含む。)で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の関係となる日を含む。以下この号において同じ。)前10日から結婚の日以後30日の間において、7日の範囲内の期間
(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度につき5日(当該通院等が体外受精その他別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後満1年に達しない子(条例第9条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる職員が、その子を育てるために必要とする場合 1日2時間以内(その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間を超えない時間)
[条例第9条第1項]
(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 出産するため入院等する日から出産の日以後30日までの間における4日以内の期間
(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母及び第18条第1項各号に規定する者が負傷し、又は疾病にかかったことにより、当該職員が看護するため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度につき5日の範囲内の期間
(11)の2 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。以下「省令」という。)第32条に規定するその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして省令第33条に規定する事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち省令第33条の2に規定するものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度につき5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(12) 条例第16条第1項に規定する要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(13) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(14) 職員が配偶者、父母、子及び配偶者の父母の追悼のための特別な行事(別に定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日(法要等のため遠隔地に赴く場合にあっては、往復する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7月から9月まで(業務都合により7月から9月までの期間に取得が困難である場合その他必要と認められる場合には、6月から10月まで)の期間における、週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について代替休暇時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日
(16) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難している場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認める期間
(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(19) 生理日において勤務することが著しく困難である場合 2日の範囲内の期間
(20) 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の女性職員が妊娠障害(つわり等)により勤務することが困難と認められる場合 14日の範囲内の期間
(21) 妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休息し、又は補食するために必要とする時間
(22) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 次に掲げる回数(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ必要と認められる期間
ア 妊娠満23週までは、4週間に1回
イ 妊娠満24週から満35週間までは、2週間に1回
ウ 妊娠満36週から出産までは、1週間に1回
エ 産後1年までは、その間に1回
(23) 初妊婦が母子保健事業に参加する場合 その期間
(24) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑その他により母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じ、1時間を超えない範囲(母子健康手帳の交付を受けてから産前休暇に入る前までの期間に限る。)
(25) 職員が北見市職員表彰規則(平成18年規則第46号)第2条第3号に該当することによる表彰を受けた場合 次に掲げる表彰の区分に応じて、次に掲げる期間
ア 勤続30年表彰を受けた場合 当該表彰を受けた日の属する年度において6日の範囲内の期間
イ 勤続20年表彰を受けた場合 当該表彰を受けた日の属する年度において4日の範囲内の期間
(26) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通遮断又は入院等の場合 必要と認める期間
(27) 前各号のほか、市長が必要と認める場合 必要と認める期間
2 条例第15条に規定する会計年度任用職員に係る同条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
[条例第15条]
(1) 女性職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(2) 前項第1号から第3号まで、第5号から第10号まで、第11号の2から第13号まで、第15号から第19号まで、第21号、第22号、第24号、第26号及び第27号の規定は、会計年度任用職員(同項第5号の2、第9号、第10号、第11号の2、第12号及び第15号の規定については、別に定める会計年度任用職員に限る。)の特別休暇について準用する。この場合において、同項第5号の2中「の範囲内の期間」とあるのは「 (勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、別に定める時間)の範囲内の期間」と、同項第6号中「8週」とあるのは「6週」と、同項第8号中「1日2時間」とあるのは「1日2回それぞれ30分」と、同項第9号中「4日」とあるのは「2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、別に定める時間)」と、同項第10号中「の範囲内の期間」とあるのは「 (勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、別に定める時間)の範囲内の期間」と、同項第11号の2中「の範囲内の期間」とあるのは「 (勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、別に定める時間)の範囲内の期間」と、同項第16号中「必要と認める」とあるのは「連続する7日の範囲内の」と、同項第19号中「2日の範囲内の期間」とあるのは「必要と認められる期間」と読み替える。
3 条例第15条後段の規則で定める無給とする特別休暇は、前項第1号に規定する特別休暇及び同項第2号において読み替えて準用する特別休暇のうち第1項第3号、第8号、第11号の2、第12号、第19号、第22号及び第24号に規定する特別休暇とする。
[条例第15条]
4 特別休暇の単位は、1日又は15分とする。
5 前条第5項の規定は、特別休暇について準用する。
(介護休暇)
第18条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者であって別に定めるもの
(3) 前2号に掲げる者以外の者であって生計を一にする親族
2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇等整理簿(別記様式第3号)に記入して、市長に対し行わなければならない。
4 市長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇整理簿に記入して、市長に対し申し出なければならない。
6 市長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、市長は、それぞれ申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
[第22条]
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第18条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間30分(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間30分から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第18条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(組合休暇)
第19条 市長は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇の許可を与えることができる。
2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。この場合において、時間を単位とする組合休暇の日への換算は、7時間45分をもって1日とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第20条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第17条第1項第6号及び第7号の休暇とする。
第21条 市長は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第23条第1項において同じ。)の請求について、条例第14条に定める場合又は第17条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第22条 市長は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第16条第1項又は第16条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第23条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認又は組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法(以下「電磁的方法」という。)により市長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第17条第1項第6号の申出は、あらかじめ電磁的方法により市長に対し行わなければならない。
3 第17条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに市長に届け出るものとする。
4 第1項の申請及び第2項の申出が電磁的方法により難い場合は、休暇整理表に記入してこれを行うことができる。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第24条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇等整理簿(別記様式第3号)に記入して市長に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(休暇の承認又は許可の決定等)
第25条 第23条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、市長は速やかに承認又は許可するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
[第23条第1項]
2 市長は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇整理表)
第26条 休暇整理表に関し必要な事項は、別に定める。
(補則)
第27条 この規則に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、別に定める。
(この規則の規定についての別段の定め)
第28条 市長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は季節的事情により、第3条、第4条、第5条第1項又は第2項、第10条の2第1項及び第3項並びに第11条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について、別段の定めをすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成9年北見市規則第32号)、端野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年端野町規則第2号)、職員の勤務時間に関する規則(昭和51年常呂町規則第6号)、職員の休暇に関する規則(昭和61年常呂町規則第6号)又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年留辺蘂町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(東日本大震災に対処するためのボランティア休暇の特例)
3 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における別表第3第19号の規定の適用については、平成23年6月1日から平成24年3月31日までの間に限り、同号中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「その周辺」とあるのは「その周辺の地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、「5日以内」とあるのは「10日以内」とする。
附 則(平成19年4月1日規則第51号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月30日規則第62号)
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この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成19年10月4日規則第75号)
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この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月25日規則第51号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月29日規則第53号)
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この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第20号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第32号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年5月20日規則第38号)
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この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成24年1月31日規則第1号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第53号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第33号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第25号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第43号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第30号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第41号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用に関する経過措置)
2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第4条第3項、第10条、第12条第1号及び第2号、第13条並びに第13条の2第1号及び第2号の規定を適用する。
附 則(令和5年11月27日規則第68号)
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この規則は、令和5年11月27日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第20号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
| 採用月 | 日数 |
| 5月採用 | 18日 |
| 6月採用 | 16日 |
| 7月採用 | 15日 |
| 8月採用 | 13日 |
| 9月採用 | 11日 |
| 10月採用 | 10日 |
| 11月採用 | 8日 |
| 12月採用 | 6日 |
| 1月採用 | 5日 |
| 2月採用 | 3日 |
| 3月採用 | 1日 |
別表第2(第17条第1項第13号関係)
| 親族 | 日数 | |
| 配偶者 | 10日 | |
| 血族 | 父母 | 7日 |
| 子 | 5日 | |
| 祖父母 | 3日 | |
| 孫 | 1日 | |
| 兄弟姉妹 | 3日 | |
| おじ又はおば | 1日 | |
| 姻族 | 配偶者の父母又は父母の配偶者 | 7日 |
| 配偶者の子又は子の配偶者 | 1日 | |
| 配偶者の祖父母又は祖父母の配偶者 | 1日 | |
| 配偶者の兄弟姉妹又は兄弟姉妹の配偶者 | 1日 | |
| 配偶者のおじ若しくはおば又はその配偶者 | 1日 | |
備考 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
