○北見市財務規則
(平成18年3月5日規則第66号)
改正
平成19年3月27日規則第27号
平成19年5月24日規則第56号
平成19年10月9日規則第77号
平成20年6月13日規則第41号
平成20年10月14日規則第51号
平成19年3月31日規則第49号
平成21年3月31日規則第28号
平成21年6月1日規則第41号
平成21年11月24日規則第55号
平成23年3月31日規則第15号
平成23年7月19日規則第44号
平成23年7月29日規則第48号
平成24年3月30日規則第6号
平成24年3月30日規則第23号
平成25年1月18日規則第3号
平成25年3月13日規則第13号
平成25年9月30日規則第40号
平成27年3月31日規則第32号
平成27年8月31日規則第56号
平成30年9月3日規則第35号
平成31年1月8日規則第3号
令和2年3月18日規則第3号
令和2年3月24日規則第4号
令和2年9月30日規則第51号
令和3年4月1日規則第45号
令和3年12月28日規則第149号
令和4年4月1日規則第39号
令和5年3月31日規則第43号
令和5年9月27日規則第62号
令和6年2月22日規則第2号
令和6年3月29日規則第19号
令和6年7月1日規則第33号
令和7年3月28日規則第26号
令和7年9月19日規則第86号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 出納員(第6条-第14条)
第3章 予算
第1節 予算の編成(第15条-第22条)
第2節 予算の執行(第23条-第37条)
第4章 収入
第1節 歳入の徴収(第38条-第47条)
第2節 歳入の収納(第48条-第54条)
第3節 収入の整理等(第55条-第62条)
第5章 支出
第1節 支出負担行為(第63条-第66条)
第2節 支出の手続(第67条-第75条)
第3節 支出の特例(第76条-第91条)
第4節 支払の手続(第92条-第96条)
第5節 小切手の振出し等(第97条-第109条)
第6節 支出の整理等(第110条-第112条)
第6章 決算(第113条-第115条)
第7章 契約
第1節 一般競争入札(第116条-第135条)
第2節 指名競争入札(第136条-第139条)
第3節 随意契約及びせり売り(第140条-第146条)
第4節 契約の締結(第147条-第154条)
第5節 契約の履行(第155条-第168条)
第8章 指定金融機関等(第169条-第177条)
第9章 現金及び有価証券(第178条-第180条)
第10章 財産
第1節 公有財産(第181条-第202条)
第2節 物品(第203条-第218条)
第3節 債権(第219条・第220条)
第4節 基金(第221条・第222条)
第11章 職員の賠償責任等(第223条-第225条)
第12章 帳票(第226条-第234条)
第13章 補則(第235条-第238条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の財務に関しては、法令、条例その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 部長等 北見市組織規則(平成18年規則第7号)第3条に定める部の長及び第9条の2に定める担当部長並びに総合支所長、事務局長、会計管理者、学校教育部長、社会教育部長及び臨時の部等の当該長をいう。
(5) 歳入調定者 歳入の調定をする権限を有する者をいう。
(6) 支出負担行為者 法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。
(7) 契約担当者等 前号に規定する行為及び支出負担行為たる契約以外の契約を行う者をいう。
(8) 支出命令者 支出命令を発する権限を有する者をいう。
(9) 出納員等 出納員、分任出納員及び出納員補助員をいう。
(10) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により、本市が指定した金融機関をいう。
(11) 納入義務者 市税及び税外諸収入金を納付又は納入する義務のある者をいう。
(12) 公有財産管理者 公有財産を管理する者をいう。
(13) 物品総括管理者 物品管理に関する事務を統一し、必要な調整を行う者をいう。
(14) 物品管理者 所管に係る使用中の物品の管理に関する事務を行う者をいう。
(15) 基金管理者 基金を管理する者をいう。
(16) 検査員 法第234条の2第1項の規定により、検査を行う者をいう。
(17) 監督員 法第234条の2第1項の規定により、監督を行うため任命された者をいう。
(補助執行)
第3条 市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務については、法第180条の2の規定により、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び議会の職員に補助執行させる。
(1) 所管の事務に係る歳入を徴収し、及び債権を管理すること。
(2) 予算の配当を受けて支出負担行為をし、支出命令を発すること。
(3) 所管に属する物品を取得し、及び管理すること。
(4) 所管に属する公有財産の管理に関すること。
(専決)
第4条 この規則で定める市長の権限に属する事務の専決は、別に定めのあるものを除くほか、北見市事務専決規程(平成18年北見市訓令第12号。以下この条において「事務専決規程」という。)に定めるところによる。
2 前条の規定において、当該職員が補助執行できる範囲は、次の区分とし、その専決は、事務専決規程に定めるところによる。
(1) 各事務局長、学校教育部長及び社会教育部長 事務専決規程に定める部長等の権限
(2) 各事務局の課長等 事務専決規程に定める課長等の権限
3 前項の規定にかかわらず、同項各号の規定により難い場合の専決の範囲は、市長が別に定める。
(部長等の協力)
第5条 部長等は、企画財政部長が財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその執行状況を実地に調査するときは、これに協力しなければならない。
2 企画財政部長は、前項の規定による調査の結果について、特に必要と認めるものは、市長に報告しなければならない。
第2章 出納員
(設置等)
第6条 法第170条第2項に掲げる会計事務の一部を取り扱わせるため、本市に次の職員を置く。
(1) 出納員
(2) 分任出納員
(3) 会計員、出納員補助員
2 出納員及び分任出納員は、別表第1及び別表第2に定める職をもって充てる。
3 市長は、前項以外の出納員を必要に応じ任命することができる。
4 分任出納員(別表第1に定める職を除く。)及び出納員補助員は、出納員を置く課等に所属する職員のうちから、必要に応じ市長が任命する。
5 会計員は、会計課に所属する職員(別表第1に定める職を除く。)をもって、これに充てる。
(任命の通知等)
第7条 市長は出納員、分任出納員及び出納員補助員を任命し、又は解任したときは、その者の職及び氏名を会計管理者に通知するものとする。
(会計管理者の権限の委任)
第8条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を出納員(第2号に掲げる事務にあっては、別表第1に掲げる職に限る。)に委任する。
(1) 当該出納員を置く課等において直接収納する必要がある現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の出納及び保管に関する事務
(2) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する事務
(職務)
第9条 出納員は、前条の規定により委任された事務を除くほか、会計管理者の命を受けて、この規則その他の定めにより会計事務をつかさどる。
2 分任出納員は、出納員の命を受けて、その事務を補助する。
3 会計員及び出納員補助員は、出納員又は分任出納員の命を受けて、会計事務に従事する。
(職務の代理)
第10条 出納員に事故がある場合は、分任出納員がその職務を代理し、出納員及び分任出納員共に事故がある場合は、別に市長が指定するものが、出納員に命ぜられたものとし、その職務を代理する。
(身分証明書)
第11条 出納員等で、別に市長が指定する者は、身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(事務引継ぎ)
第12条 出納員及び分任出納員に異動があったときは、異動の日から5日以内に、書類帳簿等を後任者に引き継がなければならない。この場合、書類、帳簿等に引継年月日を記入し、双方が、署名押印するものとする。
(会計管理者の検査)
第13条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し、随時検査することができる。
(部長等の検査)
第14条 部長等は、必要と認めるときは、出納員等の事務処理に関し検査を行うものとする。
第3章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針等)
第15条 市長は、毎会計年度、予算の編成に当たり、あらかじめ予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、部長等に通知するものとする。
2 企画財政部長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ部長等に通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、毎会計年度の歳入歳出予算について、当初となる予算を除くほか、予算編成方針等を定めないことができる。
(予算見積書等の提出)
第16条 部長等は、前条の予算編成方針等に基づき、その所管に係る予算について、次に掲げる予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)のうち必要な書類を作成し、企画財政部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算要求書
(2) 継続費に関する調書
(3) 繰越明許費に関する調書
(4) 債務負担行為に関する調書
(5) 地方債に関する調書
(6) 給与費明細書
(7) その他必要に応じ企画財政部長が指定する書類
2 前項の予算見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目及び節の説明を加えるとともに、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(1) 事業内容説明書(事業及び経費の概要並びに事業効果等)
(2) 補助金については、事業計画並びに予算書及び決算書
(3) 特定の収入を財源とするものについては、その収入を確認し得る資料
(4) 予算に関連する議案の要綱
(5) 見積書の基礎となっている法令又は通達、契約等の写し
(6) その他予算の内容を明らかにするために必要な資料
(予算の査定)
第17条 企画財政部長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行い、その結果を市長に提出し市長の査定を求めるものとする。
2 前項の審査及び査定に当たり、必要があるときは、関係者の説明を求め、又は必要な書類を提出させることができる。
(査定結果の通知)
第18条 企画財政部長は、前条により市長の査定を受けたときは、その結果を当該部長等に通知しなければならない。
(予算原案の調製)
第19条 企画財政部長は、第17条の査定結果に基づき、計数整理等必要な調整を加えて、予算の原案及び令第144条に規定する予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
(補正予算及び暫定予算)
第20条 第16条から前条までの規定は、法第218条第1項の規定による補正予算(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を、当該年度において補正する場合を含む。)及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。この場合、必要と認めるときは第16条で定める書類及び資料の変更又は省略をすることができる。
(予算科目)
第21条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算の節の区分による。
3 歳入歳出予算において必要があるときは、細区分した節(以下「細節」という。)並びに更に細区分した節(以下「細々節」という。)を設けることができる。
(議決予算及び専決処分の通知)
第22条 企画財政部長は、予算が成立したとき又は法第179条に基づいて市長が予算について専決処分したときは、速やかに部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
第2節 予算の執行
(執行方針)
第23条 企画財政部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって、留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を部長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(執行の制限)
第24条 歳出予算(繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、道支出金及び市債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 企画財政部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を減額して執行させることができる。
3 歳出予算のうち、特に目的、箇所等を指定されているものについては、市長が特に必要と認めた場合を除き、その目的、箇所等を変更して執行することができない。
(執行計画)
第25条 部長等は、予算が成立したときは、執行方針に従い、別に定める様式により執行計画を定め、企画財政部長に通知しなければならない。この場合において繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る経費についても同様とする。
2 前項に定める執行計画は、次に掲げる事項のほか、企画財政部長が必要と認める事項からなるものとする。
(1) 歳入予算(繰越しされた継続費及び繰越明許費の未収入特定財源を含む。)を款、項、目、節に区分し、それぞれの科目ごとの調定及び収入予定時期を定めること。
(2) 歳出予算を款、項、目に区分して、それぞれの科目ごとに支出負担行為及び支払の予定時期を定めること。
3 補正予算が成立したとき、法第179条により市長が予算について専決処分したとき、及び既に決定された執行計画を変更する必要が生じた場合においては、前2項の規定を準用する。
4 企画財政部長は前各項に規定する執行計画を省略し、又はこれにかえて資金計画等に必要な資料として様式を定め、随時に予算執行の予定について調査することができる。
(歳出予算の配当)
第26条 企画財政部長は、前条の執行計画等に基づき、別に定める方法により歳出予算の配当を行うものとする。
2 前項により配当する場合において、企画財政部長が必要と認めたときは、予算の全部又は一部を保留することができる。
3 前年度から繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において、既に配当された歳出予算については、第1項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。
(追加配当)
第27条 前条の規定にかかわらず、部長等は必要と認めるときは、追加配当要求書を企画財政部長に提出し、歳出予算の配当を求めることができる。
2 企画財政部長は、前項により追加配当の要求を受けたときは、これを審査し配当を行う。
(歳出予算の執行・経理)
第28条 歳出予算は、配当を受けた部長等がこれを経理しなければならない。ただし、特に必要ある場合には、企画財政部長と協議のうえ、配当予算の全部又は一部を他の部長等に、執行及び経理させることができる。
(予算科目の新設)
第29条 部長等は、歳入歳出予算科目の新設を必要とするときは、科目新設の要求書を企画財政部長に提出しなければならない。
2 企画財政部長は、前項の規定により提出された要求書を審査し、その可否を決定するものとする。
3 企画財政部長は、前項の規定により予算科目の新設を決定したときは、部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の流用)
第30条 部長等は、歳出予算に係る流用を必要とする場合は、予算流用要求書を企画財政部長に提出しなければならない。ただし、企画財政部長が特に認めた場合においては、提出を省略することができる。
2 企画財政部長は、前項の規定により提出された予算流用要求書を審査し、その可否を決定するものとする。
3 企画財政部長は、前項の規定により、予算費目の流用を決定したときは、部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第31条 部長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出(前条により流用できる場合を除く。)のために予備費の充用を必要とする場合は、予備費充用要求書を企画財政部長に提出しなければならない。
2 企画財政部長は、前項の規定により提出された予備費充用要求書の内容を審査し、必要やむを得ないと認めたときは、市長の決裁を受けなければならない。
3 企画財政部長は、前項の規定により予備費の充用を決定したときは、当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第32条 部長等は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、その理由の生じた都度、弾力条項適用調書を作成し、必要な資料とともに、企画財政部長に提出しなければならない。
2 企画財政部長は前項の調書の提出を受けたときは、この内容を審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。
3 企画財政部長は、前項の規定により、弾力条項の適用を決定したときは、当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(繰越しの手続)
第33条 部長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について、翌年度に繰り越す必要が生じたとき、又は歳出予算について事故繰越しする必要があると認めるときは、当該会計年度内に繰越要求書を企画財政部長に提出しなければならない。
2 企画財政部長は、前項の要求書の提出があったときは、これを審査のうえ市長の決裁を受けなければならない。
3 企画財政部長は、前項の結果について当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(繰越計算書の調製)
第34条 部長等は、前条第3項の通知に基づき繰越計算書案を作成し、企画財政部長にその指定する期日までに提出しなければならない。
2 企画財政部長は、前項による繰越計算書案の提出があったときは、速やかに審査し、これを議会に報告するため令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書、令第150条第3項に規定する事故繰越計算書として必要な調製を行い、市長の決裁を受けなければならない。
(継続費精算報告書の作成)
第35条 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算書を作成し企画財政部長に提出しなければならない。
2 企画財政部長は、前項による精算書の提出があったときは、速やかに必要な審査をし、令第145条第2項に規定する継続費精算報告書として必要な調製を行い、市長の決裁を受けなければならない。
(債務負担行為の執行)
第36条 部長等は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、あらかじめ企画財政部長と協議しなければならない。
(予算を伴う条例等)
第37条 部長等は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるに際しては、あらかじめ企画財政部長と協議しなければならない。
第4章 収入
第1節 歳入の徴収
(歳入の確保)
第38条 歳入調定者は、所管に係る歳入については、法令、条例、規則、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。
(歳入の調定)
第39条 歳入調定者は、歳入を収入するときは、これを調定しなければならない。
2 前項により歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。
(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。
(3) 納入すべき金額に誤りがないか。
(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。
3 歳入調定者は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定書を作成しなければならない。
(歳入の事後調定)
第40条 歳入調定者は、次に掲げる収入金について収納があったときは、収入後に調定することができる。
(1) 納入者が、納入の通知によらないで納入した収入金
(2) 出納機関において、直ちに収納することができるものに係る収入金
(3) 元本債権に係る収入と併せて、延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金
(調定の変更)
第41条 歳入調定者は、調定をした後において、調定もれその他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、収入更正決議書を作成し、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。
(調定の通知)
第42条 歳入調定者は、収入金の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知をしなければならない。
(納入の通知)
第43条 歳入調定者は、歳入の調定(第40条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに納入通知書を作成し、遅くとも納期限前10日までに納入義務者に交付しなければならない。
2 歳入調定者は、出納機関が直ちに収納することができる次に掲げる随時の収入金については、前項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。
(1) 即納させる使用料、手数料等
(2) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金
(3) その他その性質上納入通知書により難い収入金
(公印)
第44条 歳入調定者は、納入通知書を発付するときは、市長印を押印しなければならない。ただし、北見市公印規則(平成18年北見市規則第20号)に基づき当該印影をあらかじめ印刷することができる。
(調定の変更による納入の通知)
第45条 歳入調定者は、第41条の規定により、増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。
2 歳入調定者は、第41条の規定により、減少額に相当する金額について調定をした収入金で、既に納入通知書が発せられているがその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入更正通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は、既に通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。
(納付書の再発行)
第46条 歳入調定者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納付書を作成して納入義務者に交付しなければならない。
(納期限の記載)
第47条 歳入調定者は、法令又は契約に歳入金の納期が定まっているもののほか、歳入金の納期限は納入の通知をする日から20日以内としなければならない。
第2節 歳入の収納
(出納員等の収納)
第48条 出納員等が、納入者からその所管に係る納入通知書等により現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収印(別記様式)を押した領収書を交付しなければならない。
2 出納員等は、納入者が納入通知書を持参しない場合は、複写式納付書により収納するものとする。
3 出納員等は、第1項により収納したときは徴収金引継簿を、前項により収納したときは徴収金引継票を作成しなければならない。
(納入通知書等を発しないものに係る領収書)
第49条 第43条第2項の規定により、納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収書は、別に定める現金領収書を用いるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出納員等が金銭登録機を使用し、使用料、手数料等を収納したときは、当該金銭登録機による領収書を交付しなければならない。
3 市長が別に定めるものは領収書を交付しないことができる。
4 出納員等は、第1項により収納したときは払込書を作成しなければならない。
(出納員等の払込み)
第50条 出納員等は、第48条又は前条の規定による収納をしたときは、現金領収の翌日までに、徴収金引継簿(票)又は払込書に納付書を添付し、指定金融機関に払い込まなければならない。
2 金銭登録機による収納金の引継ぎは、払込書にレシートの集計表を添えて、指定金融機関又は指定金融機関派出所に払い込むものとする。この場合レシートの集計表は徴収金引継簿(票)と同様に整備し、保管しなければならない。
3 前2項の払込みについて、特別の事由により会計管理者の承認を得たときは、払込みの期日を別に定めることができる。この場合、出納員等は、現金を安全な方法により保管し、徴収金出納簿を備えて、その取り扱う現金の出納をすべてこれに記入しなければならない。
(小切手等による納付の要件)
第51条 令第156条第1項第1号に規定する小切手等は、同号に定めるもののほか、次の要件を具備したものでなければならない。ただし、納入義務者が自ら振り出したものについては、この限りでない。
(1) 全国の区域を支払地と定めたもの
(2) 小切手等の裏面に納付者の住所、氏名が記載してあるもの
(小切手等が不渡りとなった場合の通知等)
第52条 出納員等は、指定金融機関等から小切手等不渡通知書を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該小切手等不渡通知書を関係の歳入調定者に送付しなければならない。
2 歳入調定者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該取消し後に納付すべき金額について納付書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。
(ゆうちょ銀行振替口座振込みによる収納)
第53条 納入義務者は、市税等を納付するときは、ゆうちょ銀行振替口座振込みの方法によることができる。
2 会計管理者は、ゆうちょ銀行振替口座に振込みがあったときは、速やかに収入の手続をとらなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第53条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。指定の内容を変更し、又は指定を取り消したときも、同様とする。
2 指定納付受託者を指定したときは、市長は次に掲げる事項を、北見市公告式条例(平成18年条例第3号。以下「公告式条例」という。)の例により公表するとともに、併せて市広報紙等をもって公表し、その周知を図らなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類
(3) 指定納付受託者を指定した日
(4) 指定納付受託者を指定した期間
3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を公告式条例の例により公表するとともに、併せて市広報紙等をもって公表し、その周知を図らなければならない。
4 指定納付受託者の歳入の納付に係る事務処理に関し必要な事項は、契約で定めなければならない。
(徴収又は収納の委託)
第54条 法第243条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により、公金の徴収又は収納の事務を委託するときは、次に掲げる事項を記載した書類を、会計管理者に合議の上、市長に提出し承認を受けなければならない。
(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由
(2) 委託しようとする相手方の住所及び氏名又は名称
(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案
2 市長は、前項の規定により公金の徴収又は収納の事務を委託したときは、次に掲げる事項を、公告式条例の例により公表するとともに、併せて市広報紙等をもって公表し、その周知を図らなければならない。
(1) 公金の徴収又は収納の事務を委託された者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定公金事務取扱者に委託した公金の徴収又は収納の事務に係る歳入等
(3) 指定公金事務取扱者を指定した日
(4) 指定公金事務取扱者に公金の徴収又は収納の事務を委託した日
3 市長は、指定公金事務取扱者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定公金事務取扱者の指定を取り消した場合は、その旨を公告式条例の例により公表するとともに、併せて市広報紙等をもって公表し、その周知を図らなければならない。
4 法第243条の2の5第1項の規定により市長が定める収納に関する事務を委託することができる歳入等は、その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして法令で定めるもの以外の全ての歳入及び歳入歳出外現金とする。
5 指定公金事務取扱者は、受託に係る事務を執行するときは身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは提示しなければならない。
6 指定公金事務取扱者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。ただし、使用券等の交付に係るものは、これをもって領収証書の交付に代えるものとする。
7 指定公金事務取扱者は、収納した収入金を翌日までに収入金計算書により払込書とともに、指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、特別の理由により会計管理者の承認を得たときは、払込みの期日、方法等を別に定めることができる。
第3節 収入の整理等
(調定金額の記載)
第55条 会計管理者は、調定の通知を受けたときは、これに基づき、歳入現計内訳表に調定金額を記入しなければならない。
(収入の訂正)
第56条 歳入調定者は、収入済みの収入金について、会計名、会計年度又は歳入科目に誤りを認めたときは、直ちに科目更正書により、会計管理者に通知をしなければならない。
(収入の整理)
第57条 会計管理者は、指定金融機関より、納付書及び収入済通知書の送付を受けたときは、年度別、会計別及び科目ごとに整理し、収納確認表を作成し、現金出納簿と照合しなければならない。
2 会計管理者は、毎月納付書及び収入済通知書を年度別、会計別及び科目ごとに区分し、歳入現計内訳表を作成しなければならない。
(督促)
第58条 歳入調定者は、法第231条の3及び令第171条の規定により督促をするときは、督促状により督促しなければならない。
(過誤納金の還付)
第59条 歳入調定者は、過誤納金があるときは過誤納金還付通知書により当該納入者に還付する旨を通知するとともに、過誤納金還付命令書を会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の過誤納金還付命令書の送付を受けたときは、支払の手続の例により還付しなければならない。
(過誤納金の充当)
第60条 歳入調定者は、過誤納金を充当しようとするときは、過誤納金充当通知書により当該納入者に充当する旨を通知するとともに、過誤納金充当命令書を会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、過誤納金充当命令書の送付を受けたときは、公金振替の手続の例により振り替えなければならない。
(歳入の不納欠損処分)
第61条 歳入調定者は、歳入金について、次の理由により欠損処分をするときは、歳入不納欠損調書を作成しなければならない。
(1) 法令等の規定に基づき債権が消滅したとき。
(2) 時効の完成により債権が消滅したとき。
(3) 債権を放棄したとき。
(4) 行政処分により債権が消滅したとき。
(5) 契約等により債権が消滅したとき。
2 歳入調定者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第62条 歳入調定者は、現年度の調定に係る歳入金について、当該年度の出納閉鎖までに、収入とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、滞納繰越整理簿を作成し、これを翌年度の調定額に繰り越さなければならない。
第5章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為のできる範囲)
第63条 支出負担行為者は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為の範囲内において、支出負担行為をすることができる。
(支出負担行為の手続)
第64条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為書によって、これをしなければならない。
2 支出負担行為者は、前項により支出負担行為をしたときは支出負担行為書を科目ごとに整理しておかなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第65条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第4に定める区分によるものとする。
2 別表第4に規定する経費に係る支出負担行為であっても、別表第5に掲げるものであるときは、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。
(支出負担行為の事前合議)
第66条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。ただし、会計管理者が必要ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 別表第3に定める金額(随意契約に係るものは1件200万円以上)の契約締結に関すること。
(2) 年間1,000万円以上の単価契約に関すること。
(3) 1件100万円以上の設計変更に関すること。
(4) 基金の積立て
2 会計管理者は、前項の合議を受けたときは、内容を調査し、必要な意見を述べることができる。
第2節 支出の手続
(支出命令の原則)
第67条 支出命令者は、支出命令を発しようとするときは、当該支出負担行為に基づき、債権者から提出を受けた請求書又は第74条の規定による支出調書について、法令契約等の規定及び会計年度、予算科目、金額等を調査のうえ、支出命令書により会計管理者に支出命令を発しなければならない。
(分割支払の支出命令)
第68条 支出命令者は、契約等により分割して支出を要するものについては、その支出の根拠となる経過を明らかにして、前条の規定により支出命令を発しなければならない。
(集合支出命令)
第69条 支出科目及び支払期日の同一のもので、2人以上の債権者に支払をするときについては、集合して支出命令をすることができる。
(支出命令の変更)
第70条 支出命令者は、第67条の規定により支出の命令をしたのちにおいて当該支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令の変更をしなければならない。この場合において、既に支出されたものについては、戻入命令書を作成するものとする。
(請求書の要件)
第71条 請求書には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
(1) 請求金額及びその内容
(2) 債権者の住所及び氏名
(3) 請求年月日及び請求印
2 前項の規定にかかわらず、請求書に次の事項の記載がある場合には、請求印を要しない。
(1) 請求書の発行責任者氏名及び連絡先
(2) 請求書の発行事務の担当者氏名及び連絡先
(支出命令書等の記載)
第72条 支出命令者は、支出命令書等を次に定めるところにより取り扱わなければならない。
(1) 支出命令金額は、明瞭(りょう)に記載し、訂正してはならない。
(2) 支出命令金額の表示の頭部に「¥」を記載しなければならない。
(委任状の取扱い)
第73条 支出命令者は債権者を代理して請求し、又は領収しようとする者に対して当該債権者の委任状及び印鑑証明書を提出させなければならない。
2 委任者若しくは受任者の死亡又は受任者の解任等代理権の消滅する事由が生じたときは、その旨を届け出させなければならない。
(支出調書の作成)
第74条 次に掲げる経費については、納入通知書及び支出調書をもって請求書に代えることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給その他の給与金
(2) 市債の元利償還金、一時借入金利子及び諸公債手数料
(3) 補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの
(4) 報償金及び賞賜金
(5) 補てん金、賠償金及び寄附金
(6) 扶助費のうち金銭でする給付
(7) 官公署、公社、公団等に支払う経費
(8) 電気料、ガス料、テレビ等受信料、電信電話料、保険料、郵便料等
(9) 還付金及び還付加算金
(10) 前各号以外のもので、債権者から請求書を徴することができない支払金
(法定控除金)
第75条 支出命令者は、支出金額から次に掲げるものを控除するときは、支出命令書に控除金、種別及び金額を明示しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に基づく保険料
(5) その他法令の規定により、給与等から控除することとされているもの
第3節 支出の特例
(資金前渡のできる経費)
第76条 令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 庁中常用の経費で、即時支払をしなければならない経費
(2) 報酬
(3) 公社、公団等に支払う経費
(4) 会議、式典、講習会、体育会、展示会その他これに類する会合又は催しものの場所において、直接支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費
(5) 扶助費
(6) 貸付金
(7) 訴訟に要する経費
(8) 公営住宅建替に伴う引越等移転料
(9) 事故等による賠償金
(10) 土地又は家屋の収用等による補償金
(資金前渡の手続)
第77条 資金前渡を受けようとするときは、あらかじめ資金前渡に係る支出負担行為書又は別途決裁により次の事項について決裁(任命を含む。)を受けるものとする。
(1) 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)
(2) 資金前渡を受けようとする事由
(3) 資金概算額
(4) 資金の取扱期間
(5) 支出科目
(6) その他必要な事項
2 前項の規定により、資金前渡の請求をしようとするときは、次に掲げるところにより、支出命令書(資金前渡)を会計管理者に送付するものとする。
(1) 常時の費用に係るものは、1か月分以内の金額を予定して請求する。ただし、前渡資金の状況により、これによらないことができる。
(2) 臨時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えのない限りなるべく分割して請求する。
(補助職員)
第78条 資金前渡職員の事務を補助させるため、必要と認めるときは補助職員を置くことができる。補助職員は資金前渡職員が指定し、資金前渡職員の指揮を受けて前渡資金の支払に関する事務を補助する。
2 任命権者は、資金前渡職員に事故があるときは、補助職員をして、その事務を行わせることができる。
(資金前渡の保管)
第79条 資金前渡職員が保管する資金は、金融機関預金又は安全な方法により保管するとともに、私金と混同してはならない。
2 前渡資金から生じた利子は、市の収入とする。
(前渡資金の支払)
第80条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、請求書又は支出の原因を明らかにした書類を審査して、正当と認めたものに限り債権者に支払をし、領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を徴し、これに代えることができる。
(前渡資金の濫用禁止)
第81条 前渡資金は、その前渡の目的以外の経費に使用してはならない。
(出納簿の整理)
第82条 資金前渡職員は、前渡資金出納簿を備え、出納の都度これを記載して、常時収支の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、会議出席負担金等の臨時の費用にあってはこの限りでない。
(前渡資金の精算)
第83条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金について次の区分により精算命令書を作成し、第80条の規定により徴した領収書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、当該前渡資金に係る支出命令者に提出しなければならない。
(1) 常時の費用に係るものは、その月分を翌月5日まで又は当該一定期間の経過後5日以内
(2) 臨時の費用に係るものは、用務終了後5日以内
(3) 資金前渡職員に異動等があったときは、発令の日から5日以内
2 支出命令者は、前項の規定により提出された精算命令書を会計管理者に送付しなければならない。
3 第1項の規定により精算する場合、前渡資金に使用残額があるときは、その精算と同時に戻入の手続をし、直ちに返納しなければならない。
(資金前渡の検査)
第84条 任命権者は、資金前渡職員の事務処理に関し、常時の費用に係るものについて、月に1回検査をしなければならない。
(概算払のできる経費)
第85条 令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 賠償金
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、入所の措置及び養護の措置を委託した経費
(3) 児童福祉法の規定により、保育の実施を委託した経費
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき、入所の措置を委託した経費
(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により、援護の措置を委託した経費
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助費又は保護施設事務費で保護施設の長に交付する経費
(7) 公社、公団等に支払う経費
(8) 委託費
(9) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯料の予納金
(概算払の精算)
第86条 支出命令者は、概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者をして、遅滞なく概算払精算書を提出させなければならない。ただし、更に概算払又は精算支出をするものにあってはこの限りでない。
2 支出命令者は、前項の規定により、概算払精算書の提出があったときは、精算命令書を作成し、概算払を受けた者からの提出のあった書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
(前金払のできる経費)
第87条 令第163条第8号の規定により、前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 公社、公団等に支払う経費
(2) 使用料、保管料又は保険料
(3) 借入金の利子
(4) 諸謝金
(5) 補償金
(6) 訴訟に要する経費
(7) 会議又は講習会等に出席する場合における資料代その他これに類する経費
(前金払の制限)
第88条 令第163条及び前条の規定による前金払の範囲及び額については、別に定めてこれを制限することができる。
2 前項の規定により、前金払をする場合においては、2人以上の保証人がなければならない。ただし、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の規定により保証書の提出のあるものその他市長が会計管理者と協議し、その必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(繰替払)
第89条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、施設に係る管理等委託料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該施設の使用料収入とする。
2 令第164条各号及び前項に掲げる経費の支出について、その収納に係る現金を繰り替えて使用したときは、繰替払計算書により整理しなければならない。
(公金振替)
第90条 次に掲げる支出をする場合には、公金振替の方法によるものとする。
(1) 同一会計又は他の会計の歳入とするための支出
(2) 法令の規定に基づき、歳入歳出外現金から歳入に振り替えるための支出
(3) 基金に資金の繰入れをするための支出
2 支出命令者は、公金振替の方法により支出しようとするときは、公金振替命令書を用い、会計管理者に送付しなければならない。
(支出事務の委託)
第91条 第54条第1項から第3項までの規定は、法第243条の2第1項の規定による支出に関する事務の委託について準用する。
2 前項の規定による支出の事務の委託を受けた者は、当該委託事務に係る経費の支出が完了したときは、その内容を明らかにした報告書を支出命令者を経て会計管理者に提出しなければならない。
第4節 支払の手続
(支出命令書の送付期日)
第92条 支出命令者は、支出命令書を支払期日の10日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、特別の事由があるときで、あらかじめ会計管理者に通知した場合はこの限りでない。
(支出命令の審査)
第93条 会計管理者は、支出命令者から支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。
(1) 法令、条例、規則等に違反していないか。
(2) 予算の目的に反していないか。
(3) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。
(4) 予算及び配当された歳出予算額を超過していないか。
(5) 契約の締結方法等は適法であるか。
(6) 債権者及び支出すべき金額並びにその金額の算定に誤りがないか。
(7) 支払の方法及び時期が適正であるか、並びに時効が完成していないか。
(8) その他必要事項
2 会計管理者は、前項の審査のため、必要な書類の提示を求めることができる。
(支払の通知)
第94条 会計管理者は、前条の規定による審査の結果、当該支出が適正であると認めるときは、債権者に対し、支払通知書等により支払の通知をしなければならない。
(小切手による支払)
第95条 会計管理者は、支出命令に基づき、支払すべきことを決定したときは、債権者に対し、現金の交付に代え指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。
(公金振替伝票の送付等)
第96条 会計管理者は、公金振替の支出命令を受けたときは、公金振替命令書を指定金融機関に送付しなければならない。
第5節 小切手の振出し等
(小切手の振出しに用いる印鑑)
第97条 会計管理者は、小切手の振出しに当たっては、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用いなければならない。
2 会計管理者は、指定金融機関に小切手用の印影を通知しなければならない。
3 前項の規定は、小切手用印鑑を改めた場合にこれを準用する。
(小切手用印鑑の保管及び押印の事務)
第98条 会計管理者は、小切手用印鑑の保管及び小切手の押印は自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者にこれを行わせることができる。
(印鑑及び小切手帳の保管)
第99条 会計管理者又は前条の規定により会計管理者の指定する補助者は、小切手用印鑑及び小切手帳は不正に使用されることのないように、厳重に保管しなければならない。
(使用小切手帳の数)
第100条 小切手帳は、会計ごとに常時1冊を使用しなければならない。ただし、小切手帳について会計の区分をする必要がない場合は、会計ごととしないことができる。
(小切手の記載)
第101条 小切手の記載及び押印は、正確明瞭(りょう)にしなければならない。
2 小切手の額面金額を表示する場合には、印字器により印字しなければならない。
(小切手の番号)
第102条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、第100条の規定による使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
(書き損じ小切手)
第103条 書き損じ等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を引いたうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手振出済通知)
第104条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書に、小切手振出済通知書送付票を添え、これを支払地の指定金融機関に送付しなければならない。
(不用小切手及び原符の整理)
第105条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳未使用用紙を振出済小切手の原符とともに、保存しておかなければならない。
(小切手の償還)
第106条 会計管理者は、振出日から1年を経過した小切手の所持人又は小切手を紛失した債権者から償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その償還の手続をしなければならない。
(隔地払)
第107条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により、隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、隔地払申込書を作成し、これをその指定金融機関に送付しなければならない。
2 前項の支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認める指定金融機関に限るものとする。ただし、必要があると認めるときは指定金融機関以外の銀行若しくはゆうちょ銀行又は債権者の住所若しくは居所を、支払場所とすることができる。
3 隔地払の方法により支出を行った場合は、会計管理者は正当債権者の領収書は徴せず、指定金融機関の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。
(口座振替の方法による支出)
第108条 令第165条の2の規定による指定金融機関のほか、手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは指定金融機関と為替取引のある金融機関に、預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支出することができる。
2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をするときは、口座振替申込書を作成し、これを指定金融機関に送付しなければならない。
3 第1項に規定する債権者からの申出は、支出命令書の所定欄にその旨を記載してこれを受けるものとする。
(現金払の特例)
第109条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関派出所をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し、支払通知書を交付し指定金融機関派出所をして現金の支払をさせなければならない。
2 前項の支払通知書の有効期間は、当日限りとする。ただし、失効した支払通知書については、支払上支障のない限り再交付をすることができる。
第6節 支出の整理等
(過誤払金の返納)
第110条 支出命令者は、過払又は誤払となった金額について返納を要するものがあるときは、速やかに戻入命令書を作成して会計管理者に送付するとともに、返納させるべき者に対して返納(戻入)の通知をしなければならない。
(支出の更正)
第111条 支出命令者は、支出した経費について、会計名、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに科目更正書により、会計管理者に通知をしなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに支出月計表等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関の記録にも関係するときは、科目更正書により指定金融機関に通知しなければならない。
(支出の整理、証拠書類の保管)
第112条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出命令書を会計別及び款別に区分して当日分支払済表を作成し、編集保管しなければならない。
2 会計管理者は、毎月支出命令書を会計別及び科目ごとに区分し、歳出現計内訳表を作成しなければならない。
第6章 決算
(決算説明資料の提出)
第113条 部長等は、毎会計年度の出納閉鎖後、速やかにその所掌に属する歳入歳出予算の執行の結果について歳入歳出決算説明資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
2 部長等は、その所掌に属する歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、企画財政部長が指定する期日までに提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第114条 企画財政部長は、毎会計年度、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入に編入し、又はその全部若しくは一部を基金に編入しようとするときは、市長の決裁を受け、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第115条 企画財政部長は、毎会計年度、令第166条の2の規定により、翌年度歳入を繰上充用しようとするときは、市長の決裁を受け、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
第7章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第116条 市長は、令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、公告式条例の定めるところにより公示しなければならない。
(入札参加資格の審査及び名簿への登録)
第117条 市長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより、定期に、又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請を待って、工事請負入札参加資格者審議会に諮り、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、その資格を有すると認められた者については、工事請負入札参加資格者名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知しなければならない。
(入札の公告)
第118条 令第167条の6の規定による公告は、その入札期日(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)の場合にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して7日前までに、公告式条例の定めるところにより、又は新聞掲載その他の方法をもって、公告しなければならない。ただし、急を要する場合及び当該一般競争入札について、入札者若しくは落札者がいない場合又は落札者が契約をしない場合若しくは落札を取り消した場合において、期日を改めて再度の一般競争入札に付そうとするときは、その期間を短縮することができる。
2 前項の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)
(5) 電子入札を行おうとするときは、その旨
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする事項
(8) 最低制限価格を設けたときは、その旨
(9) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約を締結する旨
(10) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札の可否
(11) その他必要な事項
(入札保証金)
第119条 令第167条の7第1項に規定する入札保証金は、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積もる契約金額の100分の5以上(電子入札により市の公有財産及び物品の売払いを行うシステム(以下「公有財産売却システム」という。)を利用する一般競争入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上)とし、入札前に納めさせなければならない。ただし、単価契約を締結する場合は、その都度市長が定める。
2 前項に規定する入札保証金には、利子を付さない。
(入札保証金の免除)
第120条 契約担当者等は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に、本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。
(2) 第117条の規定による資格を有する者により、一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に本市、国(公社、公団等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を、2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要がないと認めるとき。
(入札保証金に代える担保)
第121条 令第167条の7第2項の規定により市長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 前号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)
(3) 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第9号に規定する金融債
(4) 確実と認められる社債で市長が指定するもの
(5) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(以下「法定金融機関」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手
(6) 法定金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(7) 法定金融機関に対する定期預金債権
(8) 法定金融機関の保証
(9) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証
2 契約担当者等は、前項第7号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である法定金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
3 契約担当者等は、第1項第8号の法定金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした法定金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
(担保の価値)
第122条 令第167条の7第2項の規定による国債及び地方債並びに前条第1項各号に掲げる担保の価値は、次に定めるところによる。
(1) 国債及び地方債は、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 鉄道債権その他の政府保証のある債券、金融債、公社債及び市長が確実と認める社債については、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する額
(3) 法定金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手については、小切手金額
(4) 法定金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きした手形については、手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供させた日の1か月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 法定金融機関に対する定期預金債権については、当該債権証書に記載された債権金額
(6) 法定金融機関の保証については、その保証する金額
(7) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証については、その保証する金額
(小切手の現金化等)
第123条 契約担当者等は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者に対し、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めさせるべきことを請求しなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合について準用する。
(入札保証金の還付)
第124条 入札保証金は、落札者以外に対しては、落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち、これを還付するものとする。ただし、落札者の入札保証金については、当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の決定)
第125条 契約担当者等は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。
2 予定価格は一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。
(予定価格調書の作成等)
第126条 契約担当者等は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。
2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置くとともに、入札者の面前で開封するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、公有財産売却システムを利用する一般競争入札その他別に定める一般競争入札については、入札前にその予定価格を公表することができる。この場合においては、予定価格調書を封かんしないことができる。
4 第1項の予定価格調書は、開札までの間、これを適切な方法で保管しなければならない。また、開札後においても、同様とする。
(最低制限価格の設定)
第127条 契約担当者等は、令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設定する必要があるときは、市長の承認を得て一般競争入札に設定することができる。この場合においては、予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。
2 第125条の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。
(入札手続)
第128条 契約担当者等は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において、入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。ただし、公有財産売却システムを利用する一般競争入札の場合にあっては、公有財産売却システムに必要事項を記録した電磁的記録を登録することにより行う。
2 郵便等により入札しようとする者は、その封筒に契約の目的となる事項及び「入札書」と朱書し、配達証明郵便又はこれに相当する方法により提出しなければならない。
3 入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。
(公正な入札の確保)
第129条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の中止又は延期)
第130条 市長は、必要があると認められるときはその入札を中止し、又は延期することができる。
(無効入札)
第131条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の参加に必要な資格のない者のした入札
(2) 郵便等による入札で、所定の日時までに到着しなかったもの(公有財産売却システムを利用する一般競争入札の場合にあっては、所定の期間内に必要事項を記録した電磁的記録が登録されない入札)
(3) 所定の入札保証金の納付又はそれに代わる担保の提供のない者のした入札
(4) 入札者又はその代理人の記名押印(公有財産売却システムを利用する一般競争入札の場合にあっては、記名及び押印に相当する電磁的記録)がない入札
(5) 入札金額を加除訂正した入札
(6) 入札金額その他必要事項を確認し難い入札
(7) 同一入札事項について、入札者又はその代理人によりなされた2以上の入札
(8) 同一入札事項について、2人以上の入札者を代理した代理人による入札
(9) 同一入札事項について、他の入札者の代理人となっている入札者のした入札
(10) 明らかに不正によると認められる入札
(11) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札
(再度入札)
第132条 令第167条の8第4項の規定により、再度入札を行うときは、開札後、直ちにその場所において行うものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第133条 契約担当者等は、令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、市長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者等は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(落札の通知)
第134条 契約担当者等は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項の規定により、落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で、落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適当な方法により、落札者の決定があった旨を知らせなければならない。
(落札の取消し)
第135条 落札者が次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すものとする。
(1) 落札者が契約の締結を辞退したとき又は指定した期間内に契約を締結しないとき。
(2) 入札に際し不正があったと認められるとき。
(3) 入札条件に欠ける事由が生じたとき。
(4) 令第167条の4の規定により、契約者となることができなくなったとき。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)
第136条 令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法その他の手続については、第116条及び第117条の規定を準用する。
(指名基準)
第137条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、別に定める指名基準に基づき入札参加者を指名するものとする。
(指名競争入札の参加者の指名)
第138条 契約担当者等は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情がない限り、5人以上指名しなければならない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第118条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。
(一般競争入札の規定の準用)
第139条 第119条から第135条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第3節 随意契約及びせり売り
(随意契約の額の範囲)
第140条 令第167条の2第1項第1号に規定する額は、次に定めるところによる。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
第141条 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約の対象となる契約の手続は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表する。
(2) 契約締結前において、契約内容、契約の相手方の決定方法等を公表する。
(3) 契約締結後において、契約締結日、契約の相手方の名称、契約金額等の契約締結状況について公表する。
(予定価格の決定)
第142条 契約担当者等は、令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第125条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(予定価格調書の作成)
第143条 契約担当者等は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(2) 法令の規定により、価格の定められている物件を買い入れるとき。
(3) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。
(4) 飲食物の提供を受けるとき。
(5) 1件の予定価格が50万円未満の契約をするとき。
2 前項により予定価格調書を省略した場合には、別に定める方法によるものとする。
(見積書の徴収)
第144条 契約担当者等は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上、2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。
(見積書徴収の省略)
第145条 契約担当者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず見積書の徴収を省略することができる。
(1) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(2) 法令の規定により価格の定められている物件を買い入れるとき。
(3) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。
(4) 飲食物の提供を受けるとき。
(5) 前各号以外の契約で1件の予定価格が20万円未満の契約をするとき。
(6) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(せり売り)
第146条 令第167条の3の規定により、せり売りに付する場合は、第116条から第126条まで、第128条、第132条及び第135条の規定を準用する。
第4節 契約の締結
(契約書の作成)
第147条 契約担当者等は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書には、契約の目的、契約の金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により、該当のない事項及び民法(明治29年法律第89号)第548条の2第1項に規定する定型約款を用いて契約をするときについては、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 再委託等の制限
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 監督又は検査の方法及び時期
(6) 危険負担
(7) 契約不適合責任
(8) 契約に関する紛争の解決方法
(9) その他必要な事項
3 契約書の作成を要する契約を締結する場合においては、第134条の規定による通知を受けた日から7日以内に、前項の規定に基づいて契約担当者等の作成する契約書により契約を締結しなければならない。
(契約書作成の省略)
第148条 契約担当者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。ただし、法第234条の3に規定する長期継続契約、公有財産の購入、交換、売払い又は譲与に関する契約及び物品の購入等(年間20万円以上のものに限る。)に係る単価契約については、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品の売払いの場合において、買受人が代金を即納して、その物品を引き取るとき。
(4) 1件の契約金額が50万円未満の契約をするとき。
(5) 前条第2項ただし書の規定による定型約款を用いた契約をするとき。
(6) その他市長が特に認めたとき。
2 契約担当者等は、前項第4号の規定により、契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、特に軽微な契約を除き請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(契約保証金)
第149条 令第167条の16第1項に規定する契約保証金の納付すべき額は、契約金額(公有財産売却システムを利用する一般競争入札の場合にあっては、予定価格)の100分の10以上とする。ただし、単価契約を締結する場合は、その都度市長が定める。
2 前項に規定する契約保証金には、利子を付さない。
(契約保証金の免除)
第150条 契約担当者等は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関が公共工事履行保証証券を提出したとき。
(3) 契約の相手方が、令第167条の5第1項及び令第167条の11第2項の規定により市長が定めた資格を有する者で過去2年間に、本市、国(公社、公団等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した者であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国又は地方公共団体と締結する契約
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要がないと認めたとき。
(契約保証金の還付等)
第151条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちに、これを還付するものとする。ただし、市の公有財産及び物品の売払いの契約であって契約者が契約保証金を納付しているときは、当該契約者の同意を得て、売払代金の全部又は一部に充当することができる。
(入札保証金に関する規定の準用)
第152条 第121条から第123条までの規定は、契約保証金を納付に代えて提供させる担保について準用する。この場合において、第121条第1項第8号中「法定金融機関」とあるのは「法定金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)」と、同条第3項及び第122条第6号中「法定金融機関」とあるのは「法定金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。
(仮契約)
第153条 契約担当者等は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を、契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者等は、仮契約を締結した事業について、議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知し、本契約を締結しなければならない。
(契約保証人)
第154条 契約担当者等は、契約の締結に際し、契約の履行を確保するため、市長が必要と認めたときは、連帯保証人をたてさせなければならない。
2 前項に規定する保証人は、第117条第2項に規定する者又は市長が特に認めた者でなければならない。
第5節 契約の履行
(違約金)
第155条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合による違約金を徴収するものとする。ただし、火災その他不可抗力による事由により、契約期間の遅延又は履行不能となった場合で、市長が特に認めたときはこの限りでない。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお、不足があるときはこれを追徴する。
(監督)
第156条 監督員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。
2 監督員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行、途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。
(監督員の報告)
第157条 監督員は、監督の結果について、契約担当者等と緊密に連絡するとともに、契約担当者等の要求に基づき、又は随時に監督の実施について、報告しなければならない。
(検査)
第158条 検査員は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて、当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について、検査を行わなければならない。
2 検査員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項に規定する場合においては、必要に応じ、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。
4 検査員は、第1項又は前項の規定による検査の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。
5 検査員は、前各項までの規定により検査をしたときは、検査調書又は検査証を作成し、契約担当者等に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が、契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
(兼職禁止)
第159条 監督員は、特別の必要がある場合を除き、当該監督を命ぜられた契約の履行又は給付の完了についての検査の職務を兼ねることはできない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第160条 契約担当者等は、令第167条の15第4項の規定により、当市の職員以外の者に委託して、監督又は検査を行わせようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。
3 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。
(工事の一時中止及び内容変更)
第161条 契約担当者等は、都合により工事の一時中止又は内容変更をすることができる。この場合、書面によりその旨を請負人に通知するものとする。
2 前項により、請負金額の変更を要するときは、請負金額に新設計金額を乗じ、原設計金額で除して得た額を新請負金額とする。ただし、これによることが適当でないときは、別に協議して定めるものとする。
3 前項による請負金額の増減により、契約保証金に10分の3以上の過不足を生じたときは、その不足額を追徴し、又は過分の場合は、請負人の請求により返還することができる。
4 第1項により、契約事項に変更を生じた場合は、請負人より請書を提出させなければならない。
(跡請保証)
第162条 契約担当者等は、必要があると認めるときは、工事の全部又は一部につき、相当の期間請負人に跡請保証をさせることができる。
2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、契約担当者等は、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を請負人に納めさせるものとする。
3 前項の規定による跡請保証金の納付は、国債、地方債又は第121条第1項各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合、第122条及び第123条の規定を準用する。
4 第158条の規定は、第1項の規定により、跡請保証部分を検査する場合に準用する。
(契約不適合)
第163条 市長は、目的物の引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、検査員が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、契約の相手方は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかったものについては、引渡しから1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 市長は、前2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を契約の相手方に通知した場合において、市長が通知から1年が経過する日までに前2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
4 第1項又は第2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
5 前各項の規定は、契約不適合が契約の相手方の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する契約の相手方の責任については、民法の定めるところによる。
(部分払)
第164条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物品既納部分について、あらかじめ特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は工事又は製造その他についての請負契約について、その既済部分に対する代価の10分の9以内、物品の買入れについては、その既納部分に対する代価以内とする。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
3 第158条の規定は、第1項の規定により部分払をする場合における検査に準用する。
(建物等についての火災保険等)
第165条 前条第1項の規定により、部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険その他の保険契約の目的となりうるものであるときは、これに市を受取人とする火災保険その他の保険を付し、かつ、当該証書を市に提示させなければならない。ただし、市長の認めた場合においては、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第166条 契約担当者等は、当該契約により生ずる権利又は義務を、いかなる方法をもってするかを問わず、譲渡承認させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第167条 契約担当者等は、法人又は組合と、その代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登録簿謄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。
(契約の解除)
第168条 契約担当者等は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。
(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。
(4) 契約締結後、その入札についての不正行為があったことを発見したとき。
(5) 前各号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。
第8章 指定金融機関等
(指定金融機関等の名称)
第169条 令第168条第2項から第4項までの規定により指定した金融機関の名称及び事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関
北見信用金庫(市の公金の収納及び支払の事務)
(2) 収納代理金融機関
別表第6の金融機関とし、指定金融機関の取り扱う公金の収納の事務の一部を行うものとする。
2 前項の指定金融機関の主としてその業務を行う店舗、指定金融機関派出所は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関総括店
北見信用金庫本店
(2) 指定金融機関派出所
北見市指定金融機関派出所
(出納取扱時間等)
第170条 指定金融機関(以下「指定店」という。)及び収納代理金融機関(以下「収納代理店」という。)の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間とする。
2 指定金融機関派出所(以下「指定店派出所」という。)の執務日は、北見市の休日を定める条例(平成18年北見市条例第2号)第1条第1項各号に規定する休日(以下「休日等」という。)を除く日とし、その執務時間は、午前8時45分から午後4時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者において必要があると認めるときは、休日等に執務を行い、又は時間を延長して公金の取扱いをさせることができる。
(指定金融機関等の出納印)
第171条 指定店及び収納代理店(以下「指定店等」という。)及び指定店派出所において、公金の出納に関して使用する出納印は、当該金融機関が営業のために使用することとして定めている出納印とする。
(預金口座)
第172条 指定店等は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けるものとする。
(検査)
第173条 会計管理者は、年に1回指定店等における公金の収納及び支払の事務並びに預金の状況を検査しなければならない。
(公金出納の記録)
第174条 指定店派出所は、市の公金の収納又は支払について、その内訳を明らかにする書類を備え記録しておかなければならない。
(計算報告)
第175条 北見市指定金融機関派出所は、取り扱った公金の収納及び支払について、北見市派出締上一覧表により、現金出納簿を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。
(現金又は証券による収納)
第176条 指定店等及び指定店派出所は、納入義務者、委託収入者又は出納員等から納入(税)通知書、納付書等により現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、納入者に領収書を交付するとともに、当該収納金を市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。ただし、次に掲げる事項があるときは、収納することができない。
(1) 通知書等が所定の様式と異なるとき。
(2) 通知書等の記載事項に塗まつ、改ざんの疑いがあるとき。
(3) 通知書等各葉の記載事項が符合しないとき。
(4) その他前3号に掲げる以外の理由があるとき。
(納付書の送付等)
第177条 収納代理店は、公金の収納をしたときは、当該収納金に係る納付書に、北見市公金引継書を付して、翌日午前中までに指定店に送付しなければならない。
2 指定店は、指定店で収納した収納金及び前項により引き継がれた収納金を受け入れた翌営業日に北見市会計管理者口座に払い込まなければならない。この場合において納付書も同日に指定店派出所に引き継がなければならない。
3 北見市指定金融機関派出所は、前項により受け入れた納付書を整理し、その日に会計管理者に送付しなければならない。
第9章 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第178条 会計管理者は、歳計現金を令第168条の6の規定に基づき、保管しなければならない。
2 前項に規定する歳計現金の保管の方法及び金額は、市長と会計管理者が協議して定めるものとする。
(現金の貸付け)
第179条 市長は、現金の貸付けをしたときは、被貸付人より借用証書を徴さなければならない。ただし、金融機関に貸付けをしたときは、預金証書をもって借用証書に代えることができる。また、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第180条 会計管理者は、歳入歳出外現金等を、次の区分により、整理しなければならない。
(1) 担保金
ア 指定金融機関担保金
イ その他の担保金
(2) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 跡請保証金
エ 公売保証金
(3) 住民税及び森林環境税
ア 現年度特別徴収市道民税・森林環境税
イ 現年度普通徴収市道民税・森林環境税
ウ 滞納繰越特別徴収市道民税・森林環境税
エ 滞納繰越普通徴収市道民税・森林環境税
オ 市道民税・森林環境税延滞金
(4) 保管金
ア 所得税
イ 共済組合掛金
ウ 社会保険料
エ 雇用保険料
オ 家畜伝染病予防手数料
カ 電子証明書発行手数料
キ 共済組合貸付金償還金
ク 徴収受託金
ケ 個人番号カード発行手数料
コ 電子証明書発行手数料
サ 差押債権
シ 交付要求配当金
ス 国民健康保険等返納金
セ 高額療養費等返納金
ソ 国民健康保険等第三者納付金
タ その他の保管金
チ 交通災害共済掛金・見舞金
ツ 漁港利用料
テ 公立学校教職員互助会会費
ト 公立学校教職員互助会福祉預金
ナ 循環資源利用促進税
ニ 日本スポーツ振興センター災害共済給付金
(5) 公売代金
ア 差押公売代金
第10章 財産
第1節 公有財産
(公有財産に関する事務)
第181条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務部長が行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該部長等が行うことができる。
2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。
(1) 行政財産 当該行政財産の使用目的に最も深い関係を有する事務・事業を所管する部長等
(2) 普通財産 総務部長。ただし、使用目的が当該部長の事務・事業に深い関係を有すると市長が認めるときは当該部長等
(公有財産の取得)
第182条 公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。
(1) 取得しようとする公有財産
(2) 取得する理由(用途、利用計画を含む。)
(3) 取得する公有財産の評定価格及びその算定基礎
(4) 契約書案
(5) 登記事項証明書
(6) 関係図面
2 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。ただし、当該私権又は特殊な義務が、その使用目的を阻害するおそれがなく、かつ、当該私権又は特殊な義務の附帯につき市長が公益上特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
3 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めたのちでなければ、その引渡しを受けてはならない。
4 不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なく、その登記又は登録をしなければならない。
5 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ、代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(公有財産取得処分の通知及び引継ぎ)
第183条 第181条第1項ただし書の規定により、当該部長等が公有財産を取得又は処分したときは、次に掲げる事項を、総務部長に通知しなければならない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した公有財産の金額、見積金額又は評定価格及びその算出基礎
(4) 取得の方法
(5) 処分した公有財産の表示、評定価格、処分年月日、処分金額、処分方法及び処分の理由
(6) その他記録管理上必要と認める事項
2 前項の通知をする場合において、登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済証を添付しなければならない。
3 総務部長は、取得した公有財産を第181条第2項各号の区分に従い、当該各号に定める者に引継ぎをし、当該公有財産管理者に管理させなければならない。
(公有財産の管理)
第184条 公有財産管理者は、その管理する公有財産の現況を把握し、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 維持保全及び使用目的の適否
(2) 土地の境界の確認
(3) 電気、ガス、給排水、避雷、防火施設その他施設の良否
(4) 公有財産台帳及び附属図面との照合
2 公有財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは、総務部長に通知しなければならない。
3 前項の通知は、前条第1項の規定を準用する。
4 公有財産管理者は、公有財産の取得、処分又は異動が生じたときは、会計管理者に通知しなければならない。
(公有財産台帳)
第185条 総務部長は、公有財産について、次に掲げる区分により公有財産台帳を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立木
(4) 動産
(5) 物権
(6) 無体財産権
(7) 有価証券
(8) 出資による権利
(9) 財産の信託の受益権
2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面等を添付しなければならない。
(1) 実測図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
3 総務部長は、公有財産について、異動(第187条の規定による評価替えも含む。)が生じたときは、その都度公有財産台帳を整理し、当該公有財産管理者にその旨を通知しなければならない。
(公有財産台帳に記載すべき価格)
第186条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。
(1) 買入 買入価格
(2) 交換 交換時における評定価格
(3) 収用 補償価格
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評定価格
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得
ア 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額
イ 建物並びにその従物その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評定価格)
エ 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評定価格)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ その他いずれにも属しないもの 評定価格
(財産の評価替え)
第187条 総務部長は、公有財産について、3年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。ただし、工作物においては、毎年評価しなければならない。
(公有財産の用途の変更)
第188条 公有財産管理者は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
2 公有財産管理者は、前項の規定により、公有財産の用途変更について決定を受けたとき、当該公有財産に係る関係書類及び関係図面を添えて総務部長に通知しなければならない。
(公有財産の用途の廃止)
第189条 公有財産管理者は、公有財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 用途を廃止する理由
2 公有財産管理者(総務部長である公有財産管理者は除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務部長に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。
(行政財産の使用許可)
第190条 市長は、行政財産について、次の各号のいずれかに該当する場合には、その使用を許可することができる。この場合において、市長以外の公有財産管理者の管理する行政財産については、市長の承認を得なければならない。
(1) 直接又は間接に市の事務又は事業の便宜となる場合及び施設の運営を増進することとなるとき。
(2) 国又は他の地方公共団体等において、市の事務又は事業に関連ある事項を処理するためその施設の用に供するとき。
(3) 運輸事業又は水道、電気若しくはガス供給事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき(特に必要やむを得ないと認めるものに限る。)。
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(5) その他特に市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。
3 公有財産管理者は、行政財産の使用の許可を受けようとするものから、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。
(1) 使用しようとする行政財産の表示
(2) 使用しようとする期間
(3) 使用の目的
(4) その他必要な事項
4 前項に規定する使用許可申請書の提出があった場合、当該申請書の内容を審査の上使用を許可することが適当と認めたときは、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権、変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、使用上の賠償の義務その他必要な条件を付し行政財産使用許可書を交付する。
5 公有財産管理者は、使用者が使用許可の条件に違反したときは、直ちに使用の許可を取り消し、又は停止することができる。この場合において、使用者が損害を被ることがあっても、市は、その責めを負わない。
6 前項に規定するもののほか、公益上、公有財産管理者が必要と認めるときは、いつでも使用の許可を取り消し、又は停止することができる。
(行政財産の貸付け)
第190条の2 第192条から第196条までの規定は、次に掲げる場合について準用する。
(1) 法第238条の4第2項から第4項までの規定により、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定するとき。
(2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第69条第6項から第10項まで及び第70条第5項から第8項までの規定により、行政財産を貸し付けるとき。
(教育財産の使用許可の協議)
第191条 教育委員会は、次の各号に掲げる行政財産で別に定めるもののほか、当該各号に定める目的以外に使用許可する場合は、法第238条の2第2項の規定に基づき、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(1) 学校にあっては、教育活動を行うために使用するとき。
(2) 体育施設にあっては、体育及びレクリエーション活動を行うために使用するとき。
(3) 社会教育施設にあっては、社会教育活動を行うために使用するとき。
(普通財産の貸付け)
第192条 公有財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した普通財産貸付申請書を提出させなければならない。
(1) 財産の表示
(2) 借受期間
(3) 借り受けようとする理由及び使用目的
(4) その他必要な事項
2 公有財産管理者は、前項の規定により、申請書の提出があったときは、意見を付し、契約書案及び普通財産貸付調書を添えて、市長の決定を受けなければならない。
3 普通財産を貸し付ける場合は、契約書を作成しなければならない。
4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合について準用する。
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
第193条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により、原形の変更の承認を受けた者は、返還の際原状に復さなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(普通財産の貸付け以外の使用)
第194条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により、使用させる場合に準用する。
(普通財産の貸付期間)
第195条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。
(1) 臨時的使用を目的とした土地及び土地の定着物の貸付け 1年
(2) 前号以外の土地及び土地の定着物の貸付け 法令の定めるところによる。
(普通財産の貸付料)
第196条 普通財産の貸付料は、北見市行政財産使用料条例(平成18年北見市条例第67号)を準用する。
(土地の境界標柱の建設)
第197条 公有財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。
2 前項の規定により、境界標柱を建設するときは、隣接所有地の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する書類を作成しなければならない。
3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき、境界屈曲点ごとに建設しなければならない。
(普通財産の処分)
第198条 普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする普通財産
(2) 処分する理由
(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎
(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分方法
(6) 契約書案
(7) 関係図面
2 前項の規定に基づき、売却又は譲与に係る普通財産を、その相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。
(普通財産の交換)
第199条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。
(1) 交換の相手方の住所及び氏名
(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格
(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 交換しようとする理由
(6) 交換契約書案
2 前項に規定する書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本
(2) 交換により取得する財産の関係図面
(延納利息)
第200条 令第169条の7第2項の規定による延納利息は、普通財産取扱規則(昭和40年4月1日大蔵省訓令第2号)第17条に定める率とし、延納期限を超えた場合は、民法第404条第2項に定める率により、延納利息を徴しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(延納の場合の担保)
第201条 令第169条の7第2項の規定による担保は、次に掲げるもののうちから提供させなければならない。
(1) 土地又は建物
(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
(3) 銀行による支払保証
(4) その他市長が特に認めるもの
2 前項の場合において同項第1号及び第2号に掲げるものについては抵当権を設定するものとする。
(公有財産に関する事故報告)
第202条 公有財産管理者は、天災その他の事故により管理する公有財産が滅失又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記した書面に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 公有財産の表示
(2) 滅失又は損傷の原因
(3) 事故発生の日時及び損害の見積額
(4) 応急措置の状況
(5) 復旧所要経費及びその説明
2 教育委員会は、教育財産について、前項に掲げる事情が発生したときは、同項の例により、市長に報告しなければならない。
第2節 物品
(物品の区分)
第203条 物品は、次の2種類に区分する。
(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく、比較的長期にわたり継続使用できるもの
(2) 消耗品 使用によりその性質又は形態を変え、若しくはその全部又は一部を消耗するもの
2 前項の物品は、指定物品(課等(課に相当する部局を含む。以下同じ。)において使用する共通の物品をいう。)及び指定外物品に区分する。
3 前2項のそれぞれの区分は、市長が別に定める。
(物品の年度区分)
第204条 物品は、出納した日の属する会計年度によって区分しなければならない。
(物品の管理)
第205条 使用中の物品の管理事務をつかさどるため、物品総括管理者及び物品管理者は、次の事務を行う。
(1) 物品総括管理者は、総務部契約課長をもってこれに充て、物品管理に関する事務を統一し、その管理について必要な調整を行う。
(2) 物品管理者は、課等の長をもってこれに充て、所管に係る使用中の物品の管理に関する事務を統一し、必要な調整を行う。
(3) 物品管理者の事務を補助するため、物品取扱主任(課等の庶務的事務を処理する係長)を置く。
(物品の保管責任)
第206条 物品の使用者は、その使用中の物品を常に良好な状態で保管しなければならない。
2 前項の使用者が2人以上の場合には、物品管理者は、保管責任を有する職員を指定しなければならない。
(物品総括管理者の検査等)
第207条 物品総括管理者は、必要があると認めたときは、物品管理者及び物品取扱主任に対し事務処理に関する報告を求め、又は必要な指示並びに検査をしなければならない。
(物品の購入及び検収)
第208条 物品の購入は、購入課から送付された予算執行伺書に基づき購入主管課において行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、別に市長が認める物品の購入については直接購入課においてこれを行うことができる。
3 物品の検収は、検査員が行う。
(購入物品の引継ぎ)
第209条 前条の規定により購入された物品は、会計管理者に引き継がなければならない。
(物品の払出請求及び交付)
第210条 物品の払出請求は、会計管理者に対し物品管理者がこれを行う。
2 会計管理者は、前項の規定により請求を受けたときは、当該物品を請求のあった物品管理者に交付するものとする。
(生産品等の引継ぎなど)
第211条 物品管理者は、課等において、次に掲げる物品を生産し、又は取得したときは、会計管理者に引継ぎするとともに物品総括管理者に報告しなければならない。
(1) 工事等で生産されたもの
(2) 生産された動物等
(3) 譲与又は寄附を受けたもの
(4) 拾得したもの
(5) その他前各号に準ずるもの
2 前項の生産品等の払出請求及び交付については、前条の規定を準用する。
(物品の返納)
第212条 物品の使用者は、使用中の物品で使用の必要がなくなったもの又は使用不能になったものがあるときは、その旨を物品管理者に報告しなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、これを会計管理者に返納するとともに、物品総括管理者に報告しなければならない。
(不用物品)
第213条 物品総括管理者は、前条の規定により返納された物品で使用不能となったものについては、会計管理者から当該物品の引渡しを受けなければならない。
(不用物品の処分)
第214条 前条の規定により引渡しを受けた物品は、最も効果的な方法で処分しなければならない。
(物品の管理換え)
第215条 物品管理者は、物品の効用上特に必要があるときは、相互間において物品の管理換えをすることができる。この場合において、物品管理者は、会計管理者及び物品総括管理者に通知するものとする。
(帳簿)
第216条 会計管理者、物品総括管理者及び物品管理者は、第227条、第229条及び第230条の規定による帳簿を備えて、物品の出納保管の状況を明らかにしなければならない。ただし、次の物品については、帳簿の記載を省略することができる。
(1) 贈与の目的で購入し、直ちに交付するもの
(2) 出張先で購入し、直ちに消費するもの
(3) 式典、会合等において購入し、直ちに消費するもの
(4) その他前3号に準ずるもの
2 物品管理者は、備品整理簿に前年度の備品出納の集計を付し、毎年5月末日までに物品総括管理者に供覧しなければならない。
(備品の整理)
第217条 物品管理者は、使用中の備品について備品使用簿に品質形状等を記入し、整理票を付して整理しなければならない。ただし、整理票の付し難いものは、備品使用簿と現品との照合に便利な方法をとらなければならない。
(占有動産)
第218条 令第170条の5に規定する占有動産の管理等に関しては、別に定めがあるものを除くほかこの規則による。
第3節 債権
(債権の管理)
第219条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法、令、北見市債権管理条例(平成30年条例第36号)及び北見市債権管理規則(平成31年規則第2号)の定めるところに従い行わなければならない。
(債権現在高の報告)
第220条 企画財政部長は、債権の年度末における現在高について、施行規則別記の財産に関する調書様式の債権に係る部分の様式の例により、翌年度の6月30日までに、市長に報告しなければならない。
第4節 基金
(運用状況調書)
第221条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金について、その運用の状況を常に明らかにし、毎年度基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに、市長に提出しなければならない。
(手続の準用)
第222条 基金に属する現金及び有価証券の出納及び保管については、第4章、第5章、第8章及び前章の規定を準用する。
2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得・管理及び処分については、この章第1節から前節までの規定を準用する。
第11章 職員の賠償責任等
(職員の指定)
第223条 法第243条の2の8第1項後段の規定により、規則で指定する職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員及びこれら職員を指揮、監督する立場にある職員とする。
(亡失又は損傷の届出)
第224条 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員が、同項前段に掲げる行為によって市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては支出命令者、物品を使用している職員又は占有動産を保管している職員にあっては物品取扱主任及び物品管理者を経て、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与えた日時及び場所
(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額
(4) 損害を与えた原因である事実
(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置
2 前項の場合において、会計管理者、支出命令者又は物品管理者は、次に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。
(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲
(4) 市が受けた損害の範囲
(違反行為又は怠った行為の届出)
第225条 第223条に規定する職員が、法第243条の2の8第1項後段に規定する行為によって、市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。この場合において、出納員が与えた損害に係る届出は、会計管理者を経由しなければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容
(3) 損害の内容
(4) その他参考となる事項
第12章 帳票
(部長等の帳票)
第226条 部長等は、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 滞納繰越整理簿
(2) 調定書
(3) 調定変更書
(4) 収入更正決議書及び科目更正書(歳入)
(5) 科目更正書(歳計外収入)
(6) 歳入不納欠損調書
(7) 予算執行伺書
(8) 支出負担行為書
(9) 支出負担行為変更書
(10) 出張命令(依頼)書
(11) 公金振替命令書
(12) 科目更正書(歳出)
(13) 科目更正書(歳計外支出)
(14) 繰替払計算書
(15) 歳入歳出外現金出納内訳票
(16) 有価証券出納通知書
(17) 予算流用要求書
(18) 基金管理簿
(19) 財産台帳(法第238条第1項に規定する公有財産に係る台帳)
(会計管理者の帳票)
第227条 会計管理者は、次の帳票を備えなければならない。
(1) 現金出納簿
(2) 収納確認表(日計)
(3) 当日分支払済表(日計)
(4) 歳入現計内訳表(月計)
(5) 歳出現計内訳表(月計)
(6) 収入金内訳表
(7) 支払金内訳書
(8) 歳計外収入金内訳表
(9) 歳計外支払金内訳表
(10) 有価証券出納簿
(11) 基金出納簿
(12) 小切手発行整理簿
(13) 備品出納簿
(14) 指定物品出納状況表
(出納員等の帳票)
第228条 出納員等は、次の帳票を備えなければならない。
(1) 徴収金引継簿(票)
(2) 徴収金出納簿
(3) 払込書
(物品総括管理者の帳票)
第229条 物品総括管理者は、次の帳票を備えなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 備品整理簿
(物品管理者の帳票)
第230条 物品管理者は、次の帳票を備えなければならない。
(1) 備品整理簿
(2) 指定物品出納表
(財産管理事務取扱者の帳票)
第231条 財産管理事務取扱者は、財産台帳副本を備えなければならない。
(資金前渡職員の帳票)
第232条 資金前渡職員は、前渡資金出納簿を備えなければならない。
(帳票の調整)
第233条 帳票は、毎年度調整しなければならない。ただし、余白の多い帳票については年度区分を明らかにして、継続使用することができる。
(帳票の記載と照合)
第234条 帳票の記載は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 記載すべき事由の発生の都度証拠書類、計算書等に基づき記載すること。
(2) 帳票には、各口座の索引を付けること。
(3) 毎月末には、月計を、2か月以上にわたるときは累計を付すること。ただし、必要がないと認められるものはこれを省略することができる。
(4) 記載事項は、さかのぼって記入しないこと。
(5) 記載事項の訂正は、その部分に2線を引き、取扱者が認印すること。
第13章 補則
(公金の出納状況等の報告)
第235条 会計管理者は、毎月その他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を、市長に報告しなければならない。
(検査)
第236条 市長又は会計管理者は、会計事務の適正を期するため、必要と認めたときは、次に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。ただし、市長又は会計管理者は、検査員を定めて検査することができる。
(1) 部長等
(2) 出納員
(3) 資金前渡職員
(検査結果の報告)
第237条 市長又は会計管理者は、前条の検査に基づき、改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対し、その旨を通知しなければならない。
(帳票等の様式)
第238条 この規則に規定する帳票その他の書類の様式は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市財務規則(昭和56年北見市規則第19号)、端野町財務規則(昭和61年端野町規則第6号)、常呂町財務規則(昭和61年常呂町規則第13号)又は留辺蘂町財務規則(昭和40年留辺蘂町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月27日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月24日規則第56号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成19年10月9日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月13日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月14日規則第51号)
この規則は、平成20年10月14日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第49号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第6条第2項、第7条第2項、第10条、第12条、第13条、第15条、第20条及び第24条の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第28号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日規則第41号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年11月24日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成23年4月17日までの間に限り、改正後の北見市組織規則第8条第2項第3号中「保健福祉部子育て支援推進室 子ども総合支援センター」とあるのは「保健福祉部子育て支援推進室子ども支援課 子ども発達支援センター」と、改正後の北見市財務規則別表第2中「子ども総合支援センター長」とあるのは「子ども支援課長」と読み替えるものとする。
附 則(平成23年7月19日規則第44号)
この規則は、平成23年7月20日から施行する。
附 則(平成23年7月29日規則第48号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月18日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日規則第40号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月31日規則第56号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成30年9月3日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年1月8日規則第3号)
この規則は、平成31年3月31日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規則第51号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月28日規則第149号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に係る改正前の北見市財務規則第53条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日規則第39号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第43号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月27日規則第62号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日規則第2号)
この規則は、令和6年2月22日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月1日規則第33号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第26号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月19日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に締結された行政財産又は普通財産の貸付契約に係る貸付料については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
出納員及び分任出納員
区分補助する事務
出納員会計課長(1) 現金(基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。(2) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
分任出納員会計課係長(1) 現金(基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。(2) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
別表第2(第6条、第8条関係)
出納員
所属
総務部総務課長
文書課長
庶務支援課長
市民税課長
資産税課長
納税課長
市民環境部市民の声をきく課長
戸籍住民課長
窓口課長
相内支所長
上常呂出張所長
仁頃出張所長
東相内出張所長
環境課長
廃棄物対策課長
クリーンライフセンター所長
保健福祉部総務課長
介護福祉課長
保護課長
国保医療課長
健康推進課長
地域医療課長
子ども未来部保育施設課長
子ども総合支援センター長
青少年課長
農林水産部農政課長
農林整備課長
商工観光部商工業振興課長
都市建設部総務課長
公営住宅管理課長
道路管理課長
端野総合支所総務課長
市民環境課長
保健福祉課長
産業課長
建設課長
常呂総合支所総務課長
市民環境課長
保健福祉課長
産業課長
建設課長
留辺蘂総合支所総務課長
市民環境課長
保健福祉課長
産業課長
建設課長
温根湯温泉支所長
静楽園長
学校教育部学校給食課長
学校給食センター所長
常呂学校給食センター所長
留辺蘂学校給食センター所長
社会教育部生涯学習課長
中央公民館長
中央図書館長
ところ遺跡の森所長
端野生涯学習課長
端野町公民館長
端野図書館長
端野町歴史民俗資料館長
常呂生涯学習課長
常呂町公民館長
常呂図書館長
留辺蘂生涯学習課長
留辺蘂町公民館長
留辺蘂図書館長
第一農業委員会農地課長
第二農業委員会農地課長
別表第3(第66条関係)
支出負担行為合議表
金額
10 需用費1,000万円以上
12 委託料1,000万円以上
13 使用料及び賃借料1,000万円以上
14 工事請負費1,000万円以上
15 原材料費1,000万円以上
16 公有財産購入費2,000万円以上
17 備品購入費1,000万円以上
18 負担金補助及び交付金1,000万円以上
20 貸付金1,000万円以上
21 補償補てん及び賠償金2,000万円以上
23 投資及び出資金1,000万円以上
25 寄附金1,000万円以上
備考 10節については、燃料費及び光熱水費を除く
別表第4(第65条関係)
支出負担行為の整理区分表(甲)
節又は細節の区分支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な書類摘要
1 報酬支出決定のとき。支給しようとする当該期間の額報酬支給調書
2 給料支出決定のとき。支給しようとする当該期間の額給料支給調書
3 職員手当支出決定のとき。支給しようとする額手当支給調書 戸籍謄本 死亡届書 失業証明書 その他各々の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類
4 共済費支出決定のとき。支出しようとする額給料支給調書 負担金内訳書 払込通知書
5 災害補償費支出決定のとき。支給しようとする額本人又は病院等の請求書 領収書 戸籍謄本 死亡届書 その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類
6 恩給及び退職年金支出決定のとき。支給しようとする額請求書又は請求を確認できる書類 支給台帳
7 報償費(物品購入の場合)(買上金の場合)支出決定のとき。契約締結のとき(又は請求のあったとき。)。(買上げ決定のとき。)支出しようとする額(契約金額又は請求のあったとき。)(買上げに要する額)支給調書 (契約書 見積書 請書 請求書)(買上金支給調書) 
8 旅費(費用弁償)支出決定のとき(旅行依頼のとき。)。支出しようとする額(旅行に要する旅費の額)出張命令票 請求書(支給調書 請求書)
9 交際費(契約による場合)支出決定のとき、又は請求のあったとき(契約締結のとき。)。支出しようとする額又は請求のあった額(契約金額)請求書 契約書 見積書
10 需用費契約締結のとき(請求のあったとき。)。契約金額(請求のあった額)契約書 見積書 請書 請求書 払込通知書(請求書)単価契約の場合は括弧書によることができる。
11 役務費契約締結のとき(請求のあったとき。)。契約金額(請求のあった金額)契約書 請求書 払込通知書(請求書)同上
12 委託料委託契約締結のとき(請求のあったとき。)。契約金額(請求のあった金額)請求書 契約書 請書 見積書(請求書)同上
13 使用料及び賃借料契約締結のとき(請求のあったとき。)。契約金額(請求のあった金額)契約書 見積書 請求書(請求書)同上
14 工事請負費契約締結のとき。契約金額入札書 見積書 契約書 請書
15 原材料費購入契約締結のとき(請求のあったとき。)。購入契約金額(請求のあった金額)見積書 契約書 請求書(請求書)単価契約の場合は括弧書によることができる。
16 公有財産購入費購入契約締結のとき。購入契約金額入札書 見積書 契約書
17 備品購入費購入契約締結のとき。購入契約金額見積書 契約書 請書
18 負担金補助及び交付金交付決定のとき(請求のあったとき。)。交付決定金額(請求のあった金額)請求書 交付決定書等の書類〔申請書決定(通知)書 確定(通知)書〕(請求書)交付決定を要しないものは括弧書によることができる。
19 扶助費支出決定のとき。支出しようとする額請求書(現物支給)支給調書
20 貸付金貸付決定のとき。貸付けを要する額貸付申請書 貸付決定書 契約書 確約書
21 補償補てん及び賠償金支出決定のとき又は支払期日支出しようとする額請求書 支払決定調書 判決書謄本 承諾書 示談書
22 償還金利子及び割引料支出決定のとき又は支払期日支出しようとする額借入関係書類 当該小切手又は支払拒絶調書
23 投資及び出資金出資又は払込決定のとき。出資又は払込みを要する額申請書 申込書
24 積立金積立て決定のとき。積み立てようとする額積立決定に関する書類
25 寄附金寄附決定のとき。寄附しようとする額申請書 寄附関係書類
26 公課費支出決定のとき。支出しようとする額納入通知書 申告書の写し 賦課に関する文書
27 繰出金繰出決定のとき。繰出ししようとする額繰出決定に関する書類
別表第5(第65条関係)
支出負担行為の整理区分表(乙)
区分支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な書類摘要
1 資金前渡資金を前渡するとき資金の前渡を要する額資金前渡に関する書類
2 繰替払繰替払命令をするとき繰替払を要する額繰替払に関する書類
3 過年度支出過年度支出を行うとき過年度支出を要する額過年度支出を証する書類請求書過年度支出である旨の表示をすること。
4 繰越し当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき、又は繰越分を含む歳出予算の配当があった後前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第3の例による。)契約書繰越しである旨の表示をすること。
5 過誤払金の戻入現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき。戻入する額過誤払を証する書類戻入通知書過誤払である旨の表示をすること。
6 債務負担行為債務負担行為を行うとき。債務負担行為の額契約書債務負担行為である旨の表示をすること。
備考 
1 別表第4に記載してない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。
別表第6(第169条関係)
収納代理金融機関
収納代理金融機関取り扱う公金の収納事務
北洋銀行指定金融機関の取り扱う公金の収納の事務の一部
北海道銀行
北陸銀行
網走信用金庫
遠軽信用金庫
北海道労働金庫
きたみらい農業協同組合
常呂町農業協同組合
常呂漁業協同組合
ゆうちょ銀行
別記様式(第48条関係)
領収印