○北見市立養護老人ホーム静楽園管理規程
(平成18年3月5日訓令第48号)
(趣旨)
第1条 北見市立養護老人ホーム静楽園(以下「静楽園」という。)の管理運営については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(専決事項)
第2条 園長は、北見市事務専決規程(平成18年北見市訓令第12号)に定めるもののほか、次の事項を専決することができる。
(1) 園務に係る文書の収受及び発送に関すること。
(2) 職員の事務分掌及び職務の細部分担を定めること。
(3) 措置入所の許可の決定に関すること。
(4) 入所者の葬祭に関すること。
(5) 入所者の処遇及び日常生活に関すること。
(6) 職員の時間外(休日及び夜間を含む。)勤務命令に関すること。
(7) 職員の宿直命令に関すること。
(8) 職員の報告又は簡易な復命に関すること。
(9) 措置費及び負担金の請求に関すること。
(10) 需用費のうち賄材料の購入及び支出に関すること。
(11) 前各号に定めるもののほか、実質が軽微と類推できる事項
(事務の代決)
第3条 園長が不在のときは、係長がその事務を代決する。
2 係長が不在のときは、園長の指定した職員が代決する。
(公印の台帳)
第4条 園長は、別記様式による公印台帳を備え、公印を登録するとともに、調製、改刻及び廃止の経過を記録しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印は、公文書の押印以外にみだりに使用することができない。
2 公印は、白紙又は白券に押印することができない。ただし、職務のため必要があって、特に園長の承認を得たときは、この限りでない。
3 公印を使用するときは、園長に文書を提示して、承認を受けなければならない。
(公印の管守)
第6条 公印は、慎重に取り扱い、盗難又は不正使用等のないように常に善良なる管理者の注意をもって管守しなければならない。
(災害対策)
第7条 園長は、火災その他非常災変の場合における入所者及び職員の安全を確保するため、その実施要領を定めなければならない。
(保健衛生及び給食)
第8条 園長は、入所者の健康の保持と栄養管理の万全を期するため、保健衛生及び給食の管理実施要領を定めなければならない。
(生活指導等)
第9条 園長は、入所者の生活指導並びに教養及び娯楽等の適正を期するため、その実施要領を定めなければならない。
(事務処理等)
第10条 この訓令に定めるもののほか、静楽園における事務処理及び職員の服務については、市長部局の例に準ずる。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の留辺蘂町立養護老人ホーム静楽園管理規程(昭和54年留辺蘂町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
別記様式(第4条関係)
公印台帳