○北見市狂犬病予防法施行細則
(平成18年3月5日規則第129号)
改正
平成28年3月25日規則第20号
平成29年11月6日規則第71号
令和4年3月14日規則第9号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(鑑札及び注射済票の付着)
第2条 犬の所有者が法第4条第3項の規定により鑑札を着ける場合及び法第5条第3項の規定により注射済票を着ける場合は、当該犬の首輪等に見やすく着けておかなければならない。
(登録申請書及び原簿)
第3条 省令第3条の申請書は、別記様式第1号とする。
2 法第4条第2項の原簿は、別記様式第2号とする。
(鑑札再交付申請書)
第4条 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付の申請は、別記様式第3号によるものとする。
2 市長は、損傷した鑑札の提出を受けたとき、又は亡失後発見した鑑札の提出を受けたときは、これを処分しなければならない。
(死亡届)
第5条 省令第8条第1項の届出書は、別記様式第4号とする。
(変更届)
第6条 省令第9条の届出書は、別記様式第5号の犬の登録事項変更届(以下「変更届」という。)とする。
2 犬の所有者は、同一の事由により犬の所在地又は氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、これらの事項を変更した旨の届出を同一の変更届により行うことができる。
3 犬の所有者の変更に伴う犬の所在地の変更があったときは、犬の新所有者は、犬の所在地を変更した旨の届出及び犬の所有者の変更があった旨の届出を同一の変更届により行うことができる。
第7条 市長は、政令第2条の2第3項の規定により原簿の送付を受けたときは、犬の登録の変更をするものとする。
(獣医師の予防注射実施状況の報告)
第8条 獣医師は、法第4条第2項に基づき北見市に登録している犬に、法第5条第1項の規定に基づく狂犬病予防注射を実施したときは、犬1頭ごとの狂犬病予防注射済証の写しを添えて市長に報告しなければならない。ただし、他の市町村に所在地のある犬に注射を実施した場合において、当該犬の所在地のある市町村長に報告を行ったときは、この限りでない。
(注射済票の再交付)
第9条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、別記様式第6号によるものとする。
2 市長は、損傷した注射済票の提出を受けたとき、又は亡失後発見した注射済票の提出を受けたときは、これを処分しなければならない。
(手数料の徴収等)
第10条 北見市手数料条例(平成18年条例第68号)第2条の規定により徴収する法第4条第2項の規定に基づく犬の登録、法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付、政令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付及び政令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付に関する手数料については、犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもって現金領収書の交付に代えるものとする。
(手数料の免除基準)
第11条 北見市手数料条例第4条第3号に規定する市長が特に認める者とは、次の各号のいずれかに該当する犬の所有者とする。
(1) 天然記念物に指定されている犬
(2) 身体障害者補助犬として登録されている犬
(手数料の免除申請)
第12条 北見市手数料条例第4条の規定により手数料の免除を受けようとする者は、別記様式第7号により市長に申請しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市狂犬病予防法施行細則(平成12年北見市規則第5号)、端野町狂犬病予防法施行細則(平成12年端野町規則第9号)、常呂町狂犬病予防法施行細則(平成12年常呂町規則第13号)又は留辺蘂町狂犬病予防法施行細則(平成12年留辺蘂町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月25日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
改正前の北見市狂犬病予防法施行細則による様式改正後の北見市狂犬病予防法施行細則による様式
別記様式第1号(第3条関係)
申請書
別記様式第1号(第3条関係)
申請書
別記様式第3号(第4条関係)
犬の鑑札再交付申請書
別記様式第3号(第4条関係)
犬の鑑札再交付申請書
別記様式第4号(第5条関係)
犬の死亡届
別記様式第4号(第5条関係)
犬の死亡届
別記様式第5号(第6条関係)
犬の登録事項変更届
別記様式第5号(第6条関係)
犬の登録事項変更届
別記様式第6号(第9条関係)
犬の注射済票再交付申請書
別記様式第6号(第9条関係)
犬の注射済票再交付申請書
別記様式第7号(第12条関係)
犬の手数料免除申請書
別記様式第7号(第12条関係)
犬の手数料免除申請書
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成29年11月6日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
改正前の北見市狂犬病予防法施行細則による様式改正後の北見市狂犬病予防法施行細則による様式
別記様式第7号(第12条関係)
犬の手数料免除申請書
別記様式第7号(第12条関係)
犬の手数料免除申請書
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年3月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
犬の登録申請書

別記様式第2号(第3条関係)
畜犬登録原簿

別記様式第3号(第4条関係)
犬の鑑札再交付申請書

別記様式第4号(第5条関係)
犬の死亡届

別記様式第5号(第6条関係)
犬の登録事項変更届

別記様式第6号(第9条関係)
犬の注射済票再交付申請書

別記様式第7号(第12条関係)
犬の手数料免除申請書