○北見市緑化推進条例施行規則
| (平成18年3月5日規則第121号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市緑化推進条例(平成18年条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保存樹木等の指定)
第2条 条例第4条第1項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。
[条例第4条第1項]
(1) 保存樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が優れているもの
ア 由緒由来のあるもの
イ 市民に親しまれているもの
ウ 市街にあって、原生木のまま残されているもの
エ 北見市内に唯一のもの又は珍しいもの
オ その他保存する価値のあるもの
(2) 保存樹林については、その集団に属する樹木が健全で、かつ、集団の樹容が優れているもので面積が2,000平方メートル以上のもの
2 市長は、条例第4条第1項の規定により保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)の指定の同意を得たときは、その所有者又は権利者から保存樹木等の指定同意書(別記様式第1号)を徴するものとする。
[条例第4条第1項]
3 条例第4条第3項の規定による通知は、保存樹木等の指定通知書(別記様式第2号)による。
[条例第4条第3項]
(保存樹木等の適用除外)
第3条 条例第4条第1項ただし書に規定する樹木又は樹木の集団は、次に掲げるものとする。
[条例第4条第1項]
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定又は仮指定された樹木又は樹木の集団
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定された保安林に係る樹木の集団
(3) 北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)第22条第1項又は第23条第1項の規定により指定された樹木又は樹木の集団
(4) 国の所有又は管理に係る樹木又は樹木の集団で、前3号に掲げるもの以外のもの
(5) 北見市文化財保護条例(平成18年条例第211号)第6条の規定により指定された樹木又は樹木の集団
(標識)
第4条 条例第5条に規定する標識は、次に掲げる事項を記載するものとする。
[条例第5条]
(1) 保存樹木等の名称
(2) 由緒由来等指定理由又は目的
(3) 保存場所及び地域の位置又は略図
(4) 所有者
(5) 指定年月日
(6) 指定者
(行為の届出)
第5条 条例第7条第1項に規定する保存樹木等の保全に影響を及ぼすおそれのある行為とは、次に掲げるものとし、同項の規定による届出は、保存樹木等の行為届出書(別記様式第3号)によるものとする。
[条例第7条第1項]
(1) 通常保育の目的以外の枝条せん定
(2) 10立方メートル以上の土砂の採取
(3) 火入れ
(4) その他市長が必要と認めたもの
2 条例第7条第2項の規定による届出は、保存樹木等枯死(滅失)届(別記様式第4号)による。
[条例第7条第2項]
(解除の通知等)
第6条 条例第8条第1項又は第2項の規定による保存樹木等の指定の解除の通知は、別記様式第2号に準じた様式によるものとする。
2 条例第8条第3項の規定による保存樹木等の指定の解除の申請は、保存樹木等指定の解除申請書(別記様式第5号)によるものとする。
[条例第8条第3項]
(緑化協定の区域)
第7条 条例第11条第1項の一定区域とは、5,000平方メートル以上の土地の区域とする。
(緑化審議会の組織)
第8条 条例第13条の規定に基づき設置される北見市緑化審議会(以下「審議会」という。)を組織する委員について、条例第14条第2項に規定するその他市民は、次に掲げる者とする。
(1) 有識者
(2) 緑化関係機関の代表等
(3) 市民からの一般公募による者
(4) その他市長が適当と認める者
(会長及び副会長)
第9条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第10条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる審議会は、市長が招集する。
(会議)
第11条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。この場合において、会長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
2 会議の議長は、会長が務める。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
5 会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
6 会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第8項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり審議会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、審議会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
7 第1項前段及び第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
8 会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(庶務)
第12条 審議会の庶務は、都市建設部において処理する。
第13条 第8条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
[第8条]
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成27年8月31日規則第57号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月21日規則第111号)
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この規則は、公布の日から施行する。
