○北見市公害防止条例施行規則
(平成18年3月5日規則第134号)
改正
令和元年6月21日規則第1号
令和4年9月30日規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市公害防止条例(平成18年条例第119号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(特定施設)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める特定施設は、別表第1のとおりとする。ただし、騒音発生施設については、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された区域に設置されるものに限る。
(規制基準)
第3条 条例第12条第1項に規定する規則で定める規制基準は、別表第2のとおりとする。
(特定施設の設置等の届出)
第4条 条例第14条第1項又は第2項の規定による届出は、特定施設設置・使用届出書(別記様式第1号)に、工場又は事業場等の周囲の状況、建物及び特定施設の配置等を示した図面を添えて提出しなければならない。
2 条例第14条第3項の規定による届出は、特定施設変更届出書(別記様式第2号)によってしなければならない。
3 条例第14条第4項の規定による届出は、氏名等変更届出書(別記様式第3号)によってしなければならない。
4 条例第16条第2項の規定による届出は、特定施設承継届出書(別記様式第4号)によってしなければならない。
5 条例第17条の規定による届出は、特定施設廃止届出書(別記様式第5号)によってしなければならない。
(事故の報告)
第5条 条例第18条の規定による事故の報告は、事故報告書(別記様式第6号)によってしなければならない。
(申請書等の提出部数)
第6条 この規則に規定する届出書又は報告書の提出部数は、2部とする。
(緩衝地帯等の設置の適用除外)
第7条 条例第19条ただし書に規定する緩衝地帯等の設置を要しない場合とは、おおむね次に掲げる場合をいうものとする。
(1) 緩衝地帯等がなくても隣接する居住者に迷惑を及ぼさないとき。
(2) 敷地等の関係から、へい等を設置することによって、隣接する住居の日照を妨げるなどの場合であって、当該居住者の了解を得たとき。
(建設作業騒音等の規制基準)
第8条 条例第25条に規定する建設作業騒音等の規制基準は、次に掲げるものとする。
(1) 建設作業に当たっては、騒音及び振動の小さい機械を使用するとともに原材料、製品等の取扱い等により発生する騒音及び振動を小さくするよう作業の管理を行うこと。
(2) 建設作業に当たっては、その作業の態様に応じ、へい、囲い等の防音施設を設置すること。
(3) 建設作業の騒音が当該作業の場所の敷地の境界線で、85デシベルを超えないこと。
(4) 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された第1種区域及び第2種区域並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域においては、午後7時から翌日の午前7時までの間は、建設作業は行わないこと。
(5) 前号以外の区域にあっては、午後10時から翌日の午前6時までの間は、建設作業は行わないこと。
(建設作業騒音等の規制適用除外)
第9条 前条に規定する建設作業騒音等の規制基準は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。
(1) 災害その他特殊な事情により建設作業を行うとき。
(2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に建設作業を行うとき。
(3) 建設作業がその作業を開始した日に終わるとき。
(4) その他市長が特に認めたとき。
(立入検査証)
第10条 条例第28条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第7号とする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(令和元年6月21日規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第51号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 ばい煙発生施設
 種類規模
1ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満のもの
2 粉じん発生施設
 種類規模
1鉱物又は土石の堆積場 面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満であるもの
2その他原材料の堆積場(屋外に設置されるものに限る。) 面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満であるもの
3 騒音発生施設
 種類規模
1空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力が2.2キロワット以上7.5キロワット未満のもの
2木材の加工機械
(1) 帯のこ盤
(2) 丸のこ盤
 製材用のものにあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上15キロワット未満のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの
(3) かんな盤 原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの
3金属の加工機械
(1) せん断機
 原動機の定格出力が0.75キロワット以上3.75キロワット未満のもの
別表第2(第3条関係)
規制基準
1 硫黄酸化物の排出基準
 硫黄酸化物の排出基準は、次の式により算出した硫黄酸化物の量とする。

  備考この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。
q 硫黄酸化物の排出量(単位:温度摂氏零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
K 大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)別表に掲げる北見市の地域に定められた値
He 次の式により補正した排出口の高さ(単位:メートル)
He=Ho+0.65(Hm+Ht)

    これらの式において、Ho、Q、V、及びTは、それぞれ次の値を示すものとする。
 Ho 排出口の実高さ(単位:メートル)
 Q 摂氏15度における排出ガス量(単位:立方メートル毎秒)
 V 排出ガスの排出速度(単位:メートル毎秒)
 T 排出ガスの温度(単位:絶対温度)
2 ばいじんの排出基準

ばいじんの排出基準は、次に定めるとおりとする。
 施設基準
1別表第1第1項に掲げる施設固体燃料0.8グラム
液体燃料0.4グラム
備考 
1 この表の基準の欄に掲げるばいじんの量は、日本産業規格Z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火炉整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
2 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。
3 ばいじんの量は、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中の量とする。
4 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設を除く。
3 粉じん発生施設に係る構造等の基準

粉じん発生施設を設置する工場又は事業場等にあっては、次に掲げる粉じん発生施設に係る構造等の基準のうち、いずれかの措置を講ずること。
(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建物内に設置すること。
(2) 粉じんが飛散しないように散水設備を設けて、散水を行うこと。
(3) 防じんカバーで覆われていること。
(4) 前3号と同等以上の効果を有する措置を講ずること。
4 騒音の規制基準

特定施設において発生する騒音の規制基準は、次に定めるとおりとする。
時間区分昼間朝・夕夜間
区域区分
第1種区域45デシベル40デシベル40デシベル
第2種区域55デシベル45デシベル40デシベル
第3種区域65デシベル55デシベル50デシベル
第4種区域70デシベル65デシベル60デシベル
備考 
1 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、騒音規制法第3条第1項の規定により指定された区域をいう。
2 昼間とは午前8時から午後7時までとし、朝とは午前6時から午前8時までとし、夕とは午後7時から午後10時までとし、夜間とは午後10時から翌日の午前6時までとする。
3 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
4 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
5 騒音の測定点は、原則として音源の存する敷地の境界線上とする。
6 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
別記様式第1号(第4条関係)
特定施設設置・使用届出書

別記様式第2号(第4条関係)
特定施設変更届出書

別記様式第3号(第4条関係)
氏名等変更届出書

別記様式第4号(第4条関係)
特定施設承継届出書

別記様式第5号(第4条関係)
特定施設廃止届出書

別記様式第6号(第5条関係)
事故報告書

別記様式第7号(第10条関係)
北見市公害防止条例第28条第2項の規定による身分証明書