○北見市合併処理浄化槽設置整備事業浄化槽工事指定業者規則
(平成18年3月5日規則第125号)
改正
令和5年11月10日規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、合併処理浄化槽設置整備事業の円滑な推進を図るため、北見市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則(平成18年規則第123号)第7条第1号に規定する北見市合併処理浄化槽設置整備事業浄化槽工事指定業者(以下「指定業者」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 市長は、北見市又は別表に掲げる隣接市町内に事業所を設け浄化槽工事業を営む者で、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第21条第1項又は第3項の登録を受けている者又は法第33条第3項の届出のある者を指定業者として指定する。
(指定の申請)
第3条 指定業者の指定を受けようとする者は、指定業者指定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 法第23条第3項の登録簿の謄本又は法第33条第3項の届出の写し
(2) 直前決算期の1か年分を証する事業所の所在する市町が発行する納税証明書(支社、出張所等が申請する場合にあっては、本社の納税証明書)
(3) 法第2条第10号の浄化槽設備士を雇用していることを証する書類で次に掲げるもの
ア 浄化槽設備士免状又は浄化槽設備士証の写し。ただし、昭和62年度以前に浄化槽設備士の資格を取得した者にあっては、小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了証書の写し
イ 浄化槽設備士を常時雇用していることを証する書類
(4) 代表権のない支社、出張所等が申請する場合にあっては、本社の委任状
(5) 登記事項証明書その他の市長が必要と認めるもの
(指定業者証)
第4条 市長は、前条の申請を行った者のうち、適格と認めた者については、指定業者名簿(別記様式第2号)に登録し、指定業者証(別記様式第3号)を交付する。
2 指定業者は、交付を受けた指定業者証を浄化槽工事業を営む店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 指定業者は、指定業者証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、指定業者証再交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出し指定業者証の再交付を受けることができる。ただし、指定業者証の再交付を受けた後、亡失した指定業者証を発見したときは、これを速やかに処分しなければならない。
4 指定業者は、営業を廃したとき、指定を取り消されたとき、又は変更の指定を受けたときは、失効した指定業者証を速やかに処分しなければならない。
(指定期間)
第5条 指定期間は、指定業者の指定を受けた日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
(継続指定の申請)
第6条 指定業者は、指定期間の満了後も引き続き指定を受けようとするときは、指定期間の満了の30日前までに指定業者継続指定申請書(別記様式第5号)に、第3条の各号の書類を添えて提出し、市長の指定を受けなければならない。
(異動の届出)
第7条 指定業者は、第3条又は前条の規定により提出した書類の内容に異動が生じたときは、速やかにその部分について、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の異動の届出によって指定業者証の記載事項に更正が必要になったときは、記載事項を更正した指定業者証を再交付する。
(施工)
第8条 指定業者は、合併処理浄化槽設置整備事業に係る合併処理浄化槽の設置工事(以下、工事という。)を施工するときは、法及び浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号)の規定に基づき、遺漏なく誠実に施工しなければならない。
2 工事の施工は、指定業者自らが施工するものとし、下請人に施工させてはならない。
(工事の立入り)
第9条 市長は、工事の施工過程において必要に応じて工事の現場に立ち入ることができる。
2 前項の立入りの際、市長は、指定業者に必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、当該指定業者の指定を取り消し、又は期間を定めて工事の施工の停止を命ずることができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(2) この規則に違反する行為があったとき。
(3) 工事の施工の成績が悪いとき。
(4) 正当な事由なく工事が遅延したとき。
(5) 前条第2項の市長の指示に従わないとき。
(6) 工事材料の使用に不正があったとき。
2 前項の処分によって指定業者が損害を受けることがあっても、市長はその責めを負わない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(指定期間の特例)
2 平成18年3月5日から同年3月31日までの間に指定業者を指定した場合に限り、指定期間は、第5条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
(読替)
3 網走郡女満別町及び同郡東藻琴村が廃され、その区域をもって同郡大空町が設置されるまでの間、別表中「網走郡大空町」とあるのは、「網走郡女満別町」とする。
附 則(令和5年11月10日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
網走市 網走郡大空町 網走郡津別町 網走郡美幌町 常呂郡置戸町 常呂郡訓子府町 常呂郡佐呂間町 紋別郡遠軽町 紋別郡湧別町
別記様式第1号(第3条関係)
指定業者指定申請書

別記様式第2号(第4条関係)
指定業者名簿

別記様式第3号(第4条関係)
指定業者証

別記様式第4号(第4条関係)
指定業者証再交付申請書

別記様式第5号(第6条関係)
指定業者継続指定申請書