○北見市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則
(平成18年3月5日規則第123号)
改正
平成20年3月11日規則第8号
平成20年7月10日規則第45号
平成23年3月31日規則第20号
令和3年2月26日規則第16号
令和3年3月26日規則第21号
令和5年3月31日規則第28号
令和7年5月30日規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活排水による公共用水域等の水質の保全等の観点から、合併処理浄化槽を設置する者に対し、合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定するし尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するもの(合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するもの)をいう。
(2) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(3) 宅内配管工事 浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水管をいう。)、枡(ます)及び住居の敷地に隣接する放流先までの放流管の設置に係る工事をいう。ただし、家屋の構造を変えることにより宅内配管工事もその増改築工事の一環として行い、家屋の新築と同等とみなされる場合を除く。
(4) 単独転換 単独処理浄化槽を撤去して、合併処理浄化槽に転換するものをいう。
(5) くみ取り転換 くみ取り槽を撤去して、合併処理浄化槽に転換するものをいう。
(6) 専用住宅 専ら居住の用に供する建物(小規模店舗等を併設したものについては、併設された店舗等の延床面積が建物の総延床面積の2分の1以下のものに限る。)で、業として建築(改築を含む。)し、又は所有するものを除くものをいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となる区域(以下「補助対象区域」という。)は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた予定処理区域及び栄浦地区漁業集落環境整備事業整備実施区域を除く市の行政区域をいう。ただし、予定処理区域であっても、当分の間、下水道の整備が見込まれない区域については補助対象区域とすることができる。
2 補助金の交付の対象となる合併処理浄化槽は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 補助対象区域内に所在する専用住宅に設置するものであること。
(2) 合併処理浄化槽の処理対象人員(以下「人槽」という。)が5人槽、7人槽又は10人槽のいずれかであること。
(3) 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会に登録されていること。
(4) 社団法人全国浄化槽団体連合会が実施する浄化槽機能保証制度(平成5年7月1日施行)に基づき保証登録されていること。
3 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 自然人たる個人であること。
(2) 市内に住所を有すること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 合併処理浄化槽を継続的に使用すると認められる者であること。
(5) この規則による補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助金の額)
第4条 合併処理浄化槽の設置に対する補助金の額は、設置工事費の70パーセント以内とし、次の表に掲げる額を限度額とする。
区分限度額
5人槽675,000円
7人槽900,000円
10人槽1,239,000円
2 単独転換するときは、単独処理浄化槽の撤去に要する費用に対し、12万円を限度として前項の補助金の額に加算するものとする。
3 単独転換するときは、宅内配管工事に要する費用に対し、30万円を限度として第1項の補助金の額に加算するものとする。
4 くみ取り転換するときは、くみ取り槽の撤去に要する費用に対し、9万円を限度として第1項の補助金の額に加算するものとする。
5 補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助申請者は、あらかじめ北見市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 設置場所の位置図
(2) 補助申請者が当該専用住宅の所有者でない場合は、その所有者の承諾書
(3) 合併処理浄化槽設置工事費内訳(見積)書(別記様式第2号)
(4) 設置する合併処理浄化槽が第3条第2項に規定する補助対象のものであることを証する書類
(5) 単独転換又はくみ取り転換をする場合にあっては、現況の設置状況のわかる図面及び写真
(6) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することに決定したときは北見市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、補助金の交付を不適当と認めたときは北見市合併処理浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により補助申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 市長は、前条第1項の補助金の交付決定をする場合においては、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 設置工事は、市長が北見市合併処理浄化槽設置整備事業浄化槽工事指定業者規則(平成18年規則第125号)の規定により指定する北見市合併処理浄化槽設置整備事業浄化槽工事指定業者(以下「指定業者」という。)に施工させること。
(2) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定による確認を受けて設置すること。
(3) 合併処理浄化槽本体の前後のおおむね1メートル以内にそれぞれ1個ずつ枡(ます)を設置すること。
(4) 市に登録している合併処理浄化槽を協同して維持管理することを目的に組織された組合に加入し、合併処理浄化槽の維持管理を適切に行うこと。
(申請事項の変更等)
第8条 第6条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その申請の内容を変更し、又は補助対象の工事を中止しようとするときは、変更承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認をした場合においては、変更承認通知書(別記様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(工事状況の現場確認)
第9条 市長は、補助事業を適正に執行するため、工事の状況を施工の現場において確認することができる。
(工事完了届)
第10条 補助事業者は、補助対象の工事が完了したときは、工事完了後30日以内又は補助金の交付決定日の属する年度の終了日(3月31日)のいずれか早い日までに、工事完了届(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事が適切に行われたことを証する書類及び写真
(2) 合併処理浄化槽設置工事費内訳(実績)書(別記様式第2号)
(3) 設置した合併処理浄化槽の保守点検及び清掃に関する書類
(4) 単独処理浄化槽を撤去した場合については、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(5) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定及び通知)
第11条 市長は、前条の規定による工事完了届の提出があったときは、その工事の内容等を書類審査し、又は現地において検査した上で補助金の額を確定し、北見市合併処理浄化槽設置整備事業補助金額確定通知書(別記様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
2 前項の規定による検査において、市長が必要と認める場合には、補助事業者は、工事を施工している指定業者を立ち会わせなければならない。
(補助金の請求)
第12条 市長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、補助金交付請求書(別記様式第9号)による補助事業者の請求に基づき、補助金を交付する。
(補助金の交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助事業者は、既に交付された補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合
(2) 補助金を交付することが不適当であると認められる事実があった場合
(3) 第7条の補助金の交付の条件又はこの規則に違反する行為があった場合
(4) 補助金の交付申請を行った年度内に設置工事が完了しなかった場合
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(適用)
2 この規則は、平成18年4月1日以後に申請のあった補助金から適用し、同日前に申請のあった補助金については、なお合併前の北見市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則(平成8年北見市規則第8号)、端野町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成11年端野町訓令第3号)、常呂町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年常呂町告示第50号)又は留辺蘂町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成14年留辺蘂町訓令第29号)の規定の例による。
附 則(平成20年3月11日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月10日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日規則第38号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
北見市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書

別記様式第2号(第5条、第10条関係)
合併処理浄化槽設置工事費内訳(見積/実績)書

別記様式第3号(第6条関係)
北見市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書

別記様式第4号(第6条関係)
北見市合併処理浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書

別記様式第5号(第8条関係)
変更承認申請書

別記様式第6号(第8条関係)
変更承認通知書

別記様式第7号(第10条関係)
工事完了届

別記様式第8号(第11条関係)
北見市合併処理浄化槽設置整備事業補助金額確定通知書

別記様式第9号(第12条関係)
補助金交付請求書