○北見市合併処理浄化槽維持管理経費補助金交付規則
(平成18年3月5日規則第124号)
改正
令和3年2月26日規則第17号
令和7年3月13日規則第10号
(趣旨)
第1条 生活排水による公共用水域等の水質の保全等の観点から、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、市長は、合併処理浄化槽を協同して維持管理する合併処理浄化槽維持管理組合(以下「管理組合」という。)に対し、予算の範囲内で合併処理浄化槽維持管理経費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項については、北見市補助金等交付規則(平成18年北見市規則第67号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するし尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上かつ放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するもの(合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するもの)をいう。
(2) 専用住宅 専ら居住の用に供する建物(小規模店舗等を併設したものにあっては、併設された店舗等の延床面積が建物の総延床面積の2分の1以下のものに限る。)で、業として建築(改築を含む。)し、又は所有するものを除くものをいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となる区域(以下「補助対象区域」という。)は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の23第1項の規定により策定された事業計画に定められた予定処理区域及び栄浦地区漁業集落環境整備事業整備実施区域を除く北見市の行政区域をいう。ただし、予定処理区域であっても、当分の間、下水道の整備が見込まれない区域については補助対象区域とすることができる。
2 補助金の交付の対象となる合併処理浄化槽は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 補助対象区域内に所在する専用住宅に設置されているものであること。
(2) 合併処理浄化槽の処理対象人員(以下「人槽」という。)が10人槽以下の規模のものであること。
(3) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けて設置されたものであること。
(4) 法第10条第1項の規定による保守点検及び清掃が行われているものであること。
(5) 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会に登録されていること。
(6) 社団法人全国浄化槽団体連合会が実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度(平成5年7月1日施行)に基づき保証登録されていること。
3 補助金の交付の対象となる者は、管理組合とする。
4 補助金の交付の対象となる事業は、管理組合の構成員が行う法第7条及び法第11条の規定に基づき行う検査とする。
(管理組合)
第4条 管理組合は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 協同して合併処理浄化槽の適切な利用及び維持管理を推進することを目的に設立された団体で、その名称中に「合併処理浄化槽維持管理組合」の文字を用いていること。
(2) その構成員が前条第2項各号に掲げる要件を満たす合併処理浄化槽を管理する自然人たる個人であること。
(3) 別に定めるところにより管理組合として市に登録されていること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の維持管理に要する費用のうち、次に掲げる額とする。
(1) 法第7条の規定に基づき合併処理浄化槽設置後に行う検査に要する費用に相当する額以内で、かつ、14,000円を限度とする。
(2) 法第11条の規定に基づき毎年1回行う検査に要する費用に相当する額以内で、かつ、1回につき9,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする管理組合(以下「申請者」という。)は、北見市合併処理浄化槽維持管理経費補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象となる検査について法第57条第1項の規定に基づく指定検査機関が交付した検査結果書の写し
(2) 補助対象となる検査に要した費用を証する書類
(3) 補助対象となる合併処理浄化槽が第3条第2項各号に掲げる要件を満たすことを証する書類
(4) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否の決定及び補助金の額の確定を同時に行うものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、北見市合併処理浄化槽維持管理経費補助金交付決定及び補助金額確定通知書(別記様式第2号)により、補助金の交付を不適当と認めたときは、北見市合併処理浄化槽維持管理経費補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合においては、補助金の交付の決定を受けた者は、既に交付された補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合
(2) 補助金を交付することが不適当であると認められる事実があった場合
(3) この規則に違反する行為があった場合
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市合併処理浄化槽管理経費補助金交付規則(平成8年北見市規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年2月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月13日規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
北見市合併処理浄化槽維持管理経費補助金交付申請書

別記様式第2号(第7条関係)
北見市合併処理浄化槽維持管理経費補助金交付決定及び補助金額確定通知書

別記様式第3号(第7条関係)
北見市合併処理浄化槽維持管理経費補助金不交付決定通知書