○北見市道路占用規則
| (平成18年3月5日規則第186号) |
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(趣旨)
第1条 道路の占用については、法令の特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)によって、市が管理する道路をいう。
(申請書の添付書類)
第3条 法第32条第1項の規定により、道路の占用の許可を受けようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)様式第5に規定する申請書にその占用目的により次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、占用物件が軽易なもので市長が特に認めたときは、その一部の添付を省略することができる。
(1) 占用の場所及びその付近を表した位置図
(2) 占用の場所の平面図、横断図及び求積図
(3) 占用物件の構造図
(4) 工事の設計書及び仕様書
(5) その他市長が必要と認める書類
(許可書)
第4条 市長は、前条の申請書に基づき、許可すべきものに対しては、道路占用許可(協議回答)書(別記様式)を交付する。
(許可の表示)
第5条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用物件の見やすい箇所に許可番号、許可年月日、占用の目的、占用の期間、占用の面積及び占用者の住所並びに氏名を表示しなければならない。ただし、広告の類その他市長が特に認めたものについては、この限りでない。
(許可事項の変更)
第6条 法第32条第3項の規定により、許可事項の変更の許可を受けようとする者は、省令様式第5に規定する申請書に、その目的により、第3条各号に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添付して、市長に提出しなければならない。
[第3条各号]
(届出事項)
第7条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 占用者の住所又は氏名を変更したとき。
(2) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。
(3) 相続又は法人の合併等により、占用者の権利義務を継承したとき。
(占用物件の管理)
第8条 占用者は、その占用期間中、法令及び許可条件等を遵守し、当該占用物件を適正に管理しなければならない。
(原状の回復)
第9条 法第40条第1項の規定に基づく原状回復は、次に掲げる期限までにこれを行わなければならない。
(1) 占用期間が満了し、又は占用を廃止した場合は、その日まで
(2) 占用の許可を取り消された場合は、その日から10日以内
(掘削工事の届出等)
第10条 占用者は、占用のため道路を掘削する場合には、当該掘削工事の着手前7日までに、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、軽易な工事で市長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 占用者は、前項の工事が完了したときは、直ちに市長にその旨を届け出て、検査を受けなければならない。
3 第1項ただし書の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(掘削工事の方法)
第11条 占用者が占用のために道路を掘削する場合は、市長が別に定める基準により施工しなければならない。
(準用)
第12条 第3条及び第6条の規定は、法第35条の規定による協議により国が道路の占用を行う場合について準用する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、道路の占用について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の道路占用規則(昭和34年北見市規則第3号)、端野町道路占用条例(昭和28年端野町条例第13号)、常呂町道路占用規則(昭和61年常呂町規則第29号)又は留辺蘂町道路占用規則(平成9年留辺蘂町規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年2月19日規則第6号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
