○北見市道認定規則
(平成18年3月5日規則第187号)
改正
令和6年3月6日規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づく市道の路線認定について必要な事項を定めることにより、その適正な運用を図ることを目的とする。
(路線の認定要件)
第2条 市道として認定する道路は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 交通量及び人口密度を考慮し、公共性を有するもので、かつ、次のアからオまでのいずれかに該当すること。
ア 起終点が国道、道道又は市道に連絡していること。
イ 他の市町村道と連絡していること。
ウ 起終点のいずれか一端が国道、道道又は市道に、他の一端が公園、学校、河川等の公共施設に連絡していること。
エ 都市計画上必要と認められるものであること。
オ その他路線が系統的で交通上重要な道路であること。
(2) 次のアからクまでの要件を備えていること。
ア 認定予定地に私有地がある場合は、寄附により市に所有権を移転すること又は所有権者の承諾を得て使用貸借をすることができること。
イ 道路敷地に所有権以外の権利が設定されていないこと。
ウ 認定予定地の境界が明快であること。
エ 道路敷地の幅員が次の(ア)及び(イ)のとおりであること。
(ア) 市道の用地幅員が原則として8メートル以上であること。
(イ) 既成市街地内に存する道路で道路沿に家屋が連たんし、主要な道路として利用され、拡幅が困難と思われる場合は、6メートル以上であること。
オ 道路の縦断勾配は、北見市道路の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年条例第8号)に基づくこと。
カ 道路の交差箇所には、道路の幅員に応じた隅切りを有すること。
キ 道路敷地内には、建築物及びこれに類する支障物件がないこと。
ク 行き止まり道路については、終端に自動車の転回広場として13メートル×13メートル以上の用地が確保されていること。
(認定の申請)
第3条 市道の認定を受けようとする者は、市道認定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 道路見取図 1部
(2) 隣接者同意書 1部
(3) 登記簿謄本 1部
(調査)
第4条 市長は、市道認定申請書の提出があったときは、当該申請書に基づき現地調査を行い、その結果を道路用地寄附受理内定通知書(別記様式第2号)及び市道認定申請の処理結果通知(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(認定のための必要書類の提出)
第5条 市道認定及び道路用地寄附受理の内定通知を受けた者は、次に掲げる書類を整備し、指定した期限内に市長に提出しなければならない。
(1) 登記承諾書 1通
(2) 印鑑証明書等交付承諾書 1通
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(令和6年3月6日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
市道認定申請書

別記様式第2号(第4条関係)
道路用地寄附受理内定通知書

別記様式第3号(第4条関係)
市道認定申請の処理結果通知