○北見市建築基準法施行細則
| (平成18年3月5日規則第190号) |
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(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)並びに北見市建築基準法施行条例(平成18年条例第172号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(適用の除外)
第2条 この規則の規定は、法第77条の18から法第77条の21までの規定により、国土交通大臣又は北海道知事が指定した者が法第6条の2第1項又は法第7条の2第4項(これらの規定を法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により行う事務については、第5条、第13条から第15条まで、第17条、第22条及び第25条の規定を除き、適用しない。
(申請書の作成)
第3条 市長又は建築主事等に提出する確認申請書(計画変更確認申請書を含む。以下同じ。)、計画通知書、中間検査申請書、完了検査申請書、工事完了通知書、許可申請書又は認定申請書は、政令第1条第1号に定める敷地ごとに作成しなければならない。この場合において、法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の6第2項の規定による認定を受けた建築物については、当該認定に係る土地の区域をもって政令第1条第1号に定める敷地とみなす。
(確認申請書等の添付書類)
第4条 条例第6条の規定の適用を受ける建築物に係る確認申請書又は計画通知書には、その計画に係る建築物の敷地と崖(高さ2メートルを超えるものに限る。)との状況を示す断面図(当該崖の形状又は土質についても記載してあるもの)を添付しなければならない。
[条例第6条]
2 工場若しくは危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物又は政令第138条第4項第1号若しくは第5号に掲げる工作物に係る確認申請書又は計画通知書には、工場・危険物調書(別記様式第1号)を添付しなければならない。
3 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書、第14項ただし書又は第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可を受けて増築し、若しくは用途を変更する場合又は法第51条に規定する建築物について、政令第130条の2の3第1項各号に定める規模の範囲内において増築し、又は用途を変更する場合における確認申請書又は計画通知書には、既存建築物実態調書(別記様式第2号)を添付しなければならない。
4 法第86条の7に規定する建築物について政令第137条の2から第137条の15までに定める範囲内において、増築、改築、大規模の修繕及び大規模の模様替をする場合における確認申請書又は計画通知書には、既存建築物実態調書(別記様式第2号)を添付しなければならない。
5 法第87条第3項第3号に規定する建築物について政令第137条の19第2項に定める規模の範囲内において、用途を変更する場合における確認申請書又は計画通知書には、既存建築物実態調書(別記様式第2号)を添付しなければならない。
(建築物の建築に関する確認の特例)
第5条 政令第10条第3号ハ又は第4号ハの規定により、条例の規定のうち規則で定める規定は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
(1) 政令第10条第3号に規定する建築物 条例第10条、第11条、第16条、第17条、第27条第2項及び第3項並びに第28条の規定
(2) 政令第10条第4号に規定する建築物 条例第10条、第11条、第16条第1項及び第3項、第17条、第27条第3項(第3号を除く。)並びに第37条の規定
(記載事項の変更等)
第6条 許可、認定又は確認を受けた後、工事完了前に申請者、建築主、築造主、設置者、代理者、工事監理者又は工事施工者の変更その他当該申請書の記載事項に変更があったときは、記載事項変更届(別記様式第3号)を市長又は建築主事等に届け出なければならない。
(取下げ届及び取りやめ届)
第7条 許可、認定、指定、承認又は確認を受けようとして提出した申請書を当該許可等の通知書又は確認済証の交付を受ける前に取り下げるときは、取下げ届(別記様式第4号)を市長又は建築主事等に提出しなければならない。
2 許可、認定又は確認を受けた行為を取りやめるときは、取りやめ届(別記様式第5号)に交付を受けた許可等の通知書又は確認済証を添えて、市長又は建築主事等に提出しなければならない。
(台帳記載事項証明)
第8条 法第12条第8項に規定する台帳の記載事項を証する書面の交付を受けようとする者は、証明書交付申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(違反建築物の公告)
第9条 法第9条第13項の標識は、別記様式第7号によるものとする。
[別記様式第7号]
(特定建築物の定期報告)
第10条 法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物に係る省令第5条第1項に規定する特定行政庁が定める報告の時期は、次に掲げる期間とする。
(1) 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物にあっては、令和2年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで
(2) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(病院、診療所、児童福祉施設等(政令第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいう。次項において同じ。)又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する建築物の用途に供するものに限る。)にあっては、令和元年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで
(3) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(ホテル又は旅館の用途に供するものに限る。)にあっては、令和3年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで
(4) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(共同住宅又は寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供する建築物を除く。)の用途に供するものに限る。)にあっては、令和2年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで
(5) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(前3号に規定する建築物を除く。)にあっては、毎年4月1日から9月30日まで
(6) 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物(体育館の用途に供するものに限る。)にあっては、令和元年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで
(7) 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物(政令第115条の3第2号に掲げるものの用途に供するものに限る。)にあっては、令和3年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで
2 法第12条第1項の特定行政庁が指定する特定建築物は、別表の左欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分がそれぞれ同表の中欄に掲げる要件に該当するもの(同項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物を除く。)とし、当該特定建築物に係る省令第5条第1項に規定する特定行政庁が定める報告の時期は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
[別表]
3 法第12条第1項の規定による報告は、当該報告の日前3か月以内に調査し、作成したものによってしなければならない。
4 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)第2の規定により法第12条第1項の規定による報告について付加する定期調査等の項目、方法及び結果の判定基準は、各階の主要な常時閉鎖した状態にある防火扉(以下この項及び次条第2項において「主要な常閉防火扉」という。)につき、次の表の左欄に掲げる調査項目に応じ、同表の当該中欄に掲げる調査方法により実施し、その結果が同表の当該右欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定することとする。
| 調査項目 | 調査方法 | 判定基準 |
| 閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況 | 目視又はこれに類する方法(以下この表において「目視等」という。)により確認する。 | 物品が放置されていること等により主要な常閉防火扉の閉鎖又は作動に支障があること。 |
| 扉の取付けの状況 | 目視等又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと。 |
| 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況 | 目視等により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。 |
| 固定の状況 | 目視等により確認する。 | 主要な常閉防火扉が開放状態に固定されていること。 |
| 人の通行の用に供する部分に設ける主要な常閉防火扉の作動の状況 | 扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。 | 防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和48年建設省告示第2563号)第1第1号に適合しないこと。 |
(特定建築設備等の定期報告)
第11条 法第12条第3項の特定行政庁が指定する特定建築設備等は、別表の左欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分が同表の中欄に掲げる要件に該当するものに設けられた機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備並びに法第28条第2項ただし書及び同条第3項の規定により設けられた機械換気設備(居住の用に供する部分に設けられたものを除く。)に限る。)、機械排煙設備(法第35条の規定により設けられた機械排煙設備に限る。)及び非常用の照明装置(法第35条の規定により設けられた非常用の照明装置に限る。)とする。
[別表]
2 省令第6条第1項に規定する特定行政庁が指定する報告の時期は、毎年における次に掲げる期間とする。
(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア 基準月(法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の4においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月をいう。以下この号において同じ。)が1月又は6月から12月までである場合 当該基準月の末月まで
イ 基準月が2月から5月までである場合 4月1日から6月30日まで
(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備(主要な常閉防火扉を除く。)にあっては、4月1日から9月30日まで
(3) 前項の特定建築設備等にあっては、4月1日から9月30日まで
3 法第12条第3項の規定による報告は、報告の日前3か月以内に検査し、作成したものによってしなければならない。
(工作物の定期報告)
第12条 省令第6条の2の2第1項に規定する特定行政庁が定める報告の時期は、毎年における次に掲げる期間とする。
(1) 政令第138条第2項第1号に掲げるものにあっては、4月1日から9月30日まで
(2) 政令第138条第2項第2号及び第3号に掲げるものにあっては、4月1日から6月30日まで
2 法第88条第1項において準用する法第12条第1項又は第3項の規定による報告は、当該報告の日前3月以内に検査し、作成したものによってしなければならない。
(し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障がある区域の指定)
第13条 政令第32条第1項第1号の表に規定するし尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、北見市全域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画のある区域で特に市長が認めるものを除く。)とする。
(木造の柱の小径等の基準)
第14条 条例第17条第1項の規定により建築物の柱の小径について政令第43条第1項の規定を適用する場合には、構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対する木造の柱の小径の割合等を定める件(平成12年建設省告示第1349号)第1第1項中「和」とあるのは、「和に積雪荷重を加えた数値」とする。
2 条例第17条第2項に規定する規則により建築物の構造耐力上必要な軸組について政令第46条第4項の規定を適用する場合には、木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件(昭和56年建設省告示第1100号)第3第1項第1号中「和」とあるのは、「和に積雪荷重を加えた数値」とする。
(積雪荷重)
第14条の2 政令第86条第2項ただし書の規定により北見市全域を多雪区域とする。
2 北見市における積雪荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき、30ニュートン以上とする。
3 政令第86条第3項に規定する垂直積雪量は、北見市全域を1メートルとする。
4 政令第86条第4項に規定する屋根の積雪荷重の数値を計算すべき場合における同条第1項の積雪荷重に乗ずべき数値は、次の表の左欄に掲げる屋根ふき材による場合に限り、当該屋根ふき材に応じ、当該右欄に掲げる算式によって計算したものとすることができる。
| 屋根ふき材の種類 | 算式 |
| 金属板 | y=1.62-0.03a |
| 繊維強化セメント板又はこれに類する材料で平滑にふいた場合 | y=1.50-0.025a |
| この表において、y及びaは、それぞれ次の数値を表すものとする。
y 積雪荷重に乗ずべき数値 a 屋根の勾配(単位 度) |
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(防寒構造)
第15条 条例第10条に規定する規則で定める防寒構造は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していることとする。
[条例第10条]
(道路の位置の指定の申請等)
第16条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする場合又は当該指定を受けた道路の位置を変更し、若しくは当該道路を廃止しようとする場合は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(別記様式第8号)によってしなければならない。
2 法第42条第1項第5号に規定する道路を築造した者は、当該道路の屈曲する箇所及び両端の両側に断面10センチメートル角、長さ45センチメートル以上のコンクリートくい又は石標を埋設してその位置を標示しておかなければならない。ただし、側溝その他の施設により当該道路の位置が明らかである場合又は当該道路の土地の状況によりその位置を標示し難い場合は、この限りでない。
(百貨店と道路との関係)
第17条 条例第22条に規定する市長が安全上支障がないものとして規則で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。
[条例第22条]
(1) 敷地の外周の5分の1以上が道路に面すること。
(2) 建築物の主要な出入口の存する面と異なる面に、避難上有効な出入口(避難上有効な位置にあり、かつ、避難上有効な幅を有する出入口をいう。以下同じ。)を1つ以上設けること。
(3) 避難上有効な出入口が道路に有効に通ずる幅員6メートル以上の敷地内通路に面すること。
(4) 敷地には、前号に規定する敷地内通路の出入口のほか、道路に有効に通ずる幅6メートル以上の出入口を設けること。
2 法第43条第2項第2号の規定により特定行政庁の許可を受けた百貨店に対する前項第1号、第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号、第3号及び第4号中「道路」とあるのは「法第43条第2項第2号の規定による許可に係る道又は道路若しくは道に通ずる通行可能な空地若しくは通路」とする。
(建築物の建築等に係る許可申請)
第18条 次に掲げる許可を受けようとする場合は、省令第10条の4第1項に規定する許可申請書の正本及び副本に、省令第1条の3第1項の表1の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び断面図並びに市長が別に定める書類を添付しなければならない。
(1) 法第43条第2項第2号の規定による許可
(2) 法第44条第1項第2号又は第4号の規定による許可
(3) 法第47条ただし書の規定による許可
(4) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項又は第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可
(5) 法第48条第16項第2号の規定による許可
(6) 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可
(7) 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による許可
(8) 法第53条第5項第4号又は第6項第3号の規定による許可
(9) 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可
(10) 法第55条第3項又は第4項各号の規定による許可
(11) 法第56条の2第1項ただし書の規定による許可
(12) 法第59条第1項第3号又は第4項の規定による許可
(13) 法第59条の2第1項の規定による許可
(14) 法第60条の2第1項第3号の規定による許可
(15) 法第60条の3第1項第3号又は第2項ただし書の規定による許可
(16) 法第68条の3第4項の規定による許可
(17) 法第68条の5の3第2項の規定による許可
(18) 法第68条の7第5項の規定による許可
(19) 法第85条第6項又は第7項の規定による許可
(20) 法第86条第3項又は第4項の規定による許可
(21) 法第86条の2第2項又は第3項の規定による許可
(22) 法第86条の5第1項の規定による許可
(23) 法第87条の3第6項又は第7項の規定による許可
2 工場又は危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物に係る前項第4号、第5号、第6号又は第19号の許可についての許可申請書には、工場・危険物調書(別記様式第1号)を添付しなければならない。
3 増築し、及び用途を変更する場合に係る第1項第4号、第6号又は第23号の許可についての許可申請書には、既存建築物実態調書(別記様式第2号)を添付しなければならない。
(工作物の築造に係る許可申請)
第19条 法第88条第2項において準用する法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書又は法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする場合は、省令第10条の4第4項に規定する許可申請書の正本及び副本に、省令第3条第2項の表の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、平面図又は横断面図及び側面図又は縦断面図並びに市長が別に定める書類を添付しなければならない。
2 政令第138条第4項第1号又は第5号に掲げる工作物に係る前項に規定する許可についての許可申請書には、工場・危険物調書(別記様式第1号)を添付しなければならない。
(認定申請)
第20条 次に掲げる認定を受けようとする場合は、省令第10条の4の2第1項に規定する認定申請書の正本及び副本に、省令第1条の3第1項の表1の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、断面図並びに市長が別に定める書類を添付しなければならない。
(1) 法第3条第1項第4号の規定による認定
(2) 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は法第18条第38項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定
(3) 法第43条第2項第1号の規定による認定
(4) 法第44条第1項第3号の規定による認定
(5) 法第52条第6項第3号の規定による認定
(6) 法第55条第2項の規定による認定
(7) 法第57条第1項の規定による認定
(8) 法第68条の3第1項から第3項までの規定による認定
(9) 法第68条の4の規定による認定
(10) 法第68条の5の5第1項又は第2項の規定による認定
(11) 法第68条の5の6の規定による認定
(12) 法第86条第1項又は第2項の規定による認定
(13) 法第86条の2第1項の規定による認定
(14) 法第86条の5第1項の規定による認定
(15) 法第86条の6第2項の規定による認定
(16) 法第86条の8第1項又は第3項の規定による認定
(17) 法第87条の2第1項又は第2項の規定による認定
(18) 政令第131条の2第2項又は第3項の規定による認定
(19) 政令第137条の12第6項又は第7項の規定による認定
(20) 政令第137条の16第2号の規定による認定
(21) 条例第3条第1項ただし書(第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定
[条例第3条第1項]
(22) 条例第5条ただし書の規定による認定
[条例第5条]
(23) 条例第19条ただし書の規定による認定
[条例第19条]
(24) 条例第25条第1項ただし書の規定による認定
(25) 条例第41条の規定による認定
[条例第41条]
(26) 条例第42条第1項又は第2項の規定による認定
(27) 条例第50条の規定による認定
[条例第50条]
(28) 条例第53条の規定による認定
[条例第53条]
(設計変更等)
第21条 前3条に掲げる許可若しくは認定又は第24条第1項に規定する認定を受けた建築物又は工作物について、当該許可又は認定に係る内容を変更しようとするときは、許可(認定)内容変更承認申請書(別記様式第9号)の正本及び副本に変更前の建築物又は工作物に係る許可又は認定の通知書及びその変更内容を明らかにした設計図書を添付して当該許可又は認定をした市長に提出しその承認を受けなければならない。
[第24条第1項]
(角地等の指定)
第22条 法第53条第3項第2号の特定行政庁が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。
(1) 2の道路によってできた角敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、当該道路によって生ずる内角が135度以下のものであって、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接しているもの
(2) 2の道路に挟まれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの
(3) 幅員が6メートル以上の道路及び公園、広場、河川等に接する敷地であって、前2号に準ずるもの
(不適合建築物等の届出)
第23条 既存の建築物(現に工事中のものを含む。)又は当該建築物の部分が用途地域、高度利用地区又は防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画の決定又は変更により法第48条第1項から第14項まで、法第52条第1項、第2項、第7項若しくは第8項、法第59条第1項又は法第61条若しくは第62条の規定に適合しなくなった場合は、当該建築物の所有者又は管理者は、当該決定又は変更の日(現に工事中の建築物又は建築物の部分に係る場合にあっては、当該工事の完了の日。以下この項において同じ。)における当該建築物又は建築物の部分の状況を届出書(別記様式第10号)により、当該決定又は変更の日から30日以内に市長に届け出なければならない。
2 既存の工作物(現に工事中のものを含む。)が用途地域に関する都市計画の決定又は変更により法第88条第2項において準用する法第48条第1項から第14項までの規定に適合しなくなった場合は、当該工作物の所有者又は管理者は、当該決定又は変更の日(現に工事中の工作物に係る場合にあっては、当該工事の完了の日。以下この項において同じ。)における当該工作物の状況を届出書(別記様式第11号)により、当該決定又は変更の日から30日以内に市長に届け出なければならない。
(一定の複数建築物の認定又は許可及び認定又は許可の取消し)
第24条 法第86条第1項若しくは第2項若しくは法第86条の2第1項の規定による認定又は法第86条の5第2項の規定による認定の取消しに係る申請書の提出部数は、正本及び副本一部ずつとする。
2 法第86条第3項若しくは第4項若しくは法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可又は法第86条の5第1項の規定による許可の取消しに係る申請書の提出部数は、正本及び副本一部ずつとする。
3 第1項の認定又は認定の取消しの申請に係る省令第10条の16第1項第3号又は省令第10条の21第1項第2号の規定による書面は、別記様式第12号によるものとする。
[別記様式第12号]
4 第2項の許可又は許可の取消しの申請に係る省令第10条の16第1項第3号若しくは第3項第2号又は第10条の21第1項第2号の規定による書面は、別記様式第13号によるものとする。
[別記様式第13号]
(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
第25条 政令第130条の12第5号の規則で定める建築物の部分は、公共用歩廊及び道路の上空に設けられた渡り廊下と接続する敷地内の部分とする。
(建築監視員の任命)
第26条 本市に建築監視員を置く。
(報告に関する書類の保存期間)
第27条 省令第6条の3第5項第2号の特定行政庁が定める期間は、同条第2項第7号から第9号までの書類の提出を受けた日から同日後最初に到来する第10条第1項及び第2項、第11条第2項並びに第12条第1項に規定する報告の時期の期間の末日(当該期間内に省令第6条の3第2項第7号から第9号までの書類の提出がなかったときは、当該書類の提出を受けた日)又は当該報告に係る建築物等が滅失し、若しくは除却された日のいずれか早い日までの期間とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市建築基準法施行細則(昭和54年北見市規則第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(特定建築設備等の定期報告に係る経過措置)
3 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機について令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に法第12条第3項の規定による報告が行われた場合における当該昇降機に係る第10条第2項の規定の適用については、同項第1号ア中「法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の4においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日」とあるのは、「令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に行われた報告の日」とする。
附 則(平成19年3月14日規則第19号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規則第15号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の調査を開始したものに係る施行日以後における同項の規定による報告及び施行日前に同条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の検査を開始したものに係る施行日以後における法第12条第3項の規定による報告については、この規則による改正後の建築基準法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年5月31日規則第44号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第5条第6項を削る改正規定並びに第6条、第7条、別記様式第4号及び別記様式第13号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北見市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第11条第1項若しくは第2項、第12条第2項又は第12条の2第1項の規定により平成28年中に行うこととなる建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号)(以下「改正後の法」という。)第12条第1項又は第3項(これらの規定を改正後の法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、これらの規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成29年3月31日までに行うものとする。この場合における改正後の規則第29条の規定の適用については、同条中「同日後最初に到来する第11条第1項及び第2項、第12条第2項並びに第12条の2第1項に規定する報告の時期の期間の末日」とあるのは、「平成29年3月31日」とする。
3 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項に規定する小荷物専用昇降機及び防火設備に関する改正後の法第12条第3項の規定による報告に対する改正後の規則第12条第2項の規定の適用については、平成30年12月31日までの間は、同項中「毎年における次に」とあるのは「次に」と、同項第1号中「前回の報告の日(建築主が当該昇降機を新たに設置した場合における最初の報告(省令第6条第1項の規定により除かれた時期の直後のものをいう。)にあっては、法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日)の属する月の2月前の月の1日から当該属する月の2月後の月(この月が報告すべき年の次の年に属することとなる場合にあっては、報告すべき年の12月)の末日」とあるのは「平成30年4月1日から同年12月31日」と、同項第2号中「4月1日から9月30日」とあるのは「平成30年4月1日から同年9月30日」とする。
附 則(平成28年11月28日規則第61号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月30日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第47号)
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(施行期日)
1 この規則中第1条及び次項の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の北見市建築基準法施行細則(以下「令和3年改正規則」という。)第10条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により第2条の規定の施行の日前に行うこととされる建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定による報告は、令和3年改正規則第10条第2項の規定にかかわらず、令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に行わなければならない。この場合における令和3年改正規則第26条の規定の適用については、同条中「第11条第1項」とあるのは、「第11条第1項並びに北見市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(令和3年規則第47号)附則第2項」とする。
附 則(令和5年3月31日規則第44号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第18号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月17日規則第1号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月27日規則第40号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第10条関係)
| 用途 | 要件 | 報告の時期 |
| 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 次のいずれかに該当するもの
1 3階以上の階にあるもの(床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。以下この表において同じ。) 2 床面積(客室又は集会室の部分に限る。)が200平方メートルを超えるもの | 令和2年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
| 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する建築物 | 次のいずれかに該当するもの
1 3階以上の階にあるもの 2 床面積の合計が500平方メートル(児童福祉施設等で収容施設のないものにあっては1,000平方メートル)を超えるもの | 令和元年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
| ホテル又は旅館 | 次のいずれかに該当するもの
1 3階以上の階にあるもの 2 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 令和3年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
| 下宿、共同住宅又は寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供する建築物を除く。) | 3階以上のものであって、かつ、床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの | 令和2年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
| 学校又は体育館 | 次のいずれかに該当するもの
1 3階以上の階にあるもの 2 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの | 令和元年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
| ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 次のいずれかに該当するもの
1 3階以上の階にあるもの 2 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの | 令和3年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
| 百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。) | 次のいずれかに該当するもの
1 3階以上の階にあるもの 2 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの | 毎年4月1日から9月30日まで |
| キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 次のいずれかに該当するもの
1 3階以上の階にあるもの 2 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 毎年4月1日から9月30日まで |
| 事務所その他これに類するもの | 5階以上のものであって、かつ、床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの | 令和3年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
備考 この表の左欄に掲げる用途のうちの複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をその主要な用途に供する部分の床面積の合計とする。
