○北網圏北見文化センター管理規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第63号)
改正
平成22年12月6日教育委員会規則第20号
平成25年3月13日教育委員会規則第1号
平成27年3月11日教育委員会規則第5号
平成29年2月13日教育委員会規則第6号
平成31年3月1日教育委員会規則第7号
令和3年3月10日教育委員会規則第2号
令和3年5月12日教育委員会規則第34号
令和7年9月2日教育委員会規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、北網圏北見文化センター条例(平成18年条例第204号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第8条の規定により、利用許可を受けようとする者は、次に掲げる期間内に北網圏北見文化センター利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 展示室(条例別表第2の区分のうち第1展示室、第2展示室A及び第2展示室Bをいう。以下同じ。)は、利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「利用日」という。)の1年前に当たる日から利用日の10日前まで
(2) 前号に掲げる施設以外のものについては、利用日の3ヶ月前に当たる日から利用日の前日まで
2 条例第13条第1項の規定による承認を受けようとする者は、北網圏北見文化センター特別設備等承認申請書(別記様式第2号)を前項の申請書に添えて、指定管理者に提出しなければならない。
3 条例第17条第1項の規定により販売行為等を行う者は、第1項の申請書に北網圏北見文化センター販売行為等承認申請書(別記様式第3号)を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(利用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、前条第1項の申請について適当と認めるときは、北網圏北見文化センター利用許可書(別記様式第4号)を交付する。
2 利用者は、センターの利用の際、利用許可書を携帯し、係員から要求されたときは、これを提示しなければならない。
(利用の取消し又は変更)
第4条 利用者が、利用を取り消し、又は変更しようとするときは、北網圏北見文化センター利用取消・変更申請書(別記様式第5号)に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により利用許可を取消し、又は内容の変更を許可した時は、北網圏北見文化センター利用取消・変更許可書(別記様式第6号)を交付する。
(利用料金の納入)
第4条の2 条例第11条第1項の利用料金は、利用許可を受けたときに納入しなければならない。
(冷暖房利用料金等)
第5条 条例別表第2備考第4項の規定による規則で定める額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
第6条 削除
(利用料金の減免)
第7条 条例第11条第8項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、北網圏北見文化センター利用料金減免申請書(別記様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、委員会が別に定めるところにより利用料金の減免の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 指定管理者は、前項の申請について適当と認めるときは北網圏北見文化センター利用料金減免承認書(別記様式第8号)を交付する。ただし、条例別表第1に規定する利用料金に係わる減免の申請については、指定管理者による申請書の受理をもって承認するものとする。
3 利用料金の減免基準は、別表第3及び別表第4のとおりとする。ただし、冷暖房利用料金並びに条例別表第2備考第1項、第2項及び第5項に規定する利用料金については、減免の対象にしない。
(利用料金の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、年間パスポートに係る既納の利用料金の還付については、第1号アに規定する理由により常設展示又はプラネタリウムを利用することができない期間中に条例別表第1備考第4項に規定する有効期間が到来する場合に限るものとし、その額は、委員会が別に定める。
(1) 条例別表第1に規定する利用料金
ア 災害その他常設展示又はプラネタリウム(以下「常設展示等」という。)を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)の責めに帰することができない理由により、常設展示等を観覧することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
イ 観覧者から観覧日の5日前(その日が条例第7条第2号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに常設展示等の観覧の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
(2) 条例別表第2に規定する利用料金
ア 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、条例別表第2の区分欄に掲げる施設を利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
イ 利用者から次の(ア)又は(イ)に掲げる日(その日が条例第7条第2号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに第1展示室、第2展示室A又は第2展示室Bの利用の取消し又は変更の申出があったとき。
(ア) 利用日の3か月前 既納の利用料金の全額
(イ) 利用日の45日前 既納の利用料金の半額
ウ 利用者から利用日の5日前(その日が条例第7条第2号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに講座室A、講座室B又はアトリエの利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
エ 冷暖房その他附属設備の利用を取り消し、又は変更したとき 当該設備に係る既納の利用料金の全額
2 前項の場合において、当該各号の規定により算出した額に10円(当該利用料金が1,000円以上である場合にあっては、100円)未満の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り上げるものとする。
3 利用料金の還付を受けようとする者は、北網圏北見文化センター利用料金還付申請書(別記様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。
(観覧券の発行)
第9条 指定管理者は、観覧者に対し、条例第11条第2項の利用料金と引換えに観覧券を発行する。
2 団体で観覧しようとする者は、北網圏北見文化センター団体観覧申請書(別記様式第10号)を指定管理者に提出し、団体観覧券の交付を受けるものとする。
3 観覧券の種類及び様式は、委員会が別に定める。
4 観覧券の発行時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(改札)
第10条 観覧者は、係員に観覧券を提示し、改札を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設設備以外を利用しないこと。
(2) センター及びその敷地内において許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(係員の立入り)
第12条 利用者は、利用中の場所に係員の職務上の立入りを拒むことができない。
(利用後の点検)
第13条 利用者は、センターの利用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。
(入館者の遵守事項)
第14条 センターの入館者(観覧者、利用者及びその他の目的でセンターに入館する者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(2) センターの内外を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 表示以外の展示品に手を触れないこと。
(6) 展示品、美術に関する作品その他資料を模写し、又は撮影しないこと。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(入館の制限)
第15条 指定管理者は、条例第18条第3号の規定により、次の各号のいずれかに該当する者の入館を制限することができる。
(1) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(同法第12条第1項に規定する表示をしたものに限る。)を除く。)の類を持ち込む者。ただし、委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(2) 幼児で保護者の同伴がない者
(3) その他指定管理者がセンターの管理運営上支障があると認めた者
(破損等の届出)
第16条 センターの入館者は、建物若しくは附属施設又は展示品若しくは図書その他の資料を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(資料の閲覧及び貸出し)
第17条 センターが収集又は保管する資料(以下「センター資料」という。)を閲覧し、又は貸出しを希望する者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により、センター資料の閲覧又は貸出しの承認を受けようとする者は、北網圏北見文化センター資料閲覧・貸出申請書(別記様式第11号)を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(資料の寄贈及び寄託)
第18条 委員会は、センター資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 センター資料を寄贈及び寄託しようとする者は、北網圏北見文化センター資料寄贈・寄託申出書(別記様式第12号)を、委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、センター資料の寄贈及び寄託を受けたときは、北網圏北見文化センター資料寄贈・寄託受領書(別記様式第13号)を交付する。
(寄託資料の取扱い)
第19条 委員会は、寄託を受けた資料の館外貸出し等を行う場合は、寄託者の承認を受けなければならない。
2 委員会は、寄託を受けた資料に天災その他不可抗力によって損害が生じた場合は、その責めを負わない。
(公印)
第20条 センターの印は、別表第5のとおりとする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北網圏北見文化センター条例施行規則(昭和59年北見市教育委員会規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月6日教育委員会規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1、別表第2及び別表第4の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる北網圏北見文化センター条例(平成18年条例第204号。以下「条例」という。)第8条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第3の規定は、施行日以後の条例第11条第2項の規定による観覧(以下単に「観覧」という。)に係る利用料金について適用し、同日前の観覧に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条、第30条、第32条、第34条、第36条、第38条、第40条、第42条、第44条、第46条、第48条、第50条、第52条、第54条、第56条、第58条及び第60条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1、別表第2及び別表第4の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる北網圏北見文化センター条例(平成18年条例第204号以下「条例」という。)第8条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第3の規定は、施行日以後の条例第11条第2項の規定による観覧(以下単に「観覧」という。)に係る利用料金について適用し、同日前の観覧に係る利用料金については、なお従前の例による
附 則(平成31年3月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月12日教育委員会規則第34号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第4の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
冷暖房利用料金
利用室単位利用料金
  冷房暖房
第1展示室1時間500円710円
第2展示室A1時間400円460円
第2展示室B1時間280円370円
講座室A1時間30円120円
講座室B1時間30円180円
アトリエ 1時間30円180円
備考 全日で冷暖房を利用したときの額は、この表の額に7を乗じた額とする。
別表第2(第6条関係)
附属設備利用料金
物件名利用料金
(1日につき)
固定展示ケース(1式)1,200円
移動展示ケース(1台)360円
ボックスパネル(1台)240円
備考 準備及び整理で利用する場合は、利用料金の3割相当額とする。ただし、この日に開催日が含まれる場合は、この限りでない。
別表第3(第7条関係)
条例別表第1に規定する料金に係る減免基準
対象減額率
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)の教育又は保育活動として観覧する引率者100%
2 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の教育活動として観覧する引率者及び高等部の生徒100%
3 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園の活動として観覧する引率者100%
4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第7条第1項に規定する児童福祉施設並びに同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設の活動として観覧する引率者100%
5 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の活動として観覧する利用者及びその引率者100%
6 老人福祉法(昭和38年第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設の活動として観覧する利用者及びその引率者100%
7 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設の活動として観覧する利用者及びその引率者100%
8 1から7までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが観覧する場合委員会が必要と認める減額率
備考 5のうち身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)は、当該手帳の提示のみで観覧できるものとする。
別表第4(第7条関係)
条例別表第2に規定する料金に係る減免基準
対象となる利用減額率
 各室附属設備及び備付物件利用料金
1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合50%30%
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条第1項に規定する高等専修学校  
(2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園  
(3) 市内の児童福祉法第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設  
2 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合30%30%
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校  
(2) 北海道立北見高等技術専門学院  
3 高等学校文化連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等に利用する場合30%30%
4 市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条に規定する高等専修学校の幼児、児童又は生徒が自ら行う文化活動として利用する場合50%30%
5 市内の学校教育法第1条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに北海道立北見高等技術専門学院の生徒又は学生が自ら行う文化活動として利用する場合30%30%
6 市内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく社会教育関係団体で、規約及び事業計画を有するとともに、年会費を徴収し、自主活動を行っている団体が利用する場合。ただし、次の場合は除く。30%30%
(1) 会費等名目を問わず2,001円以上の入場料を徴収する場合  
(2) 各種研修、教室、家元制度等で受講料を徴収する場合  
7 次に掲げる施設が行事に利用する場合50%30%
(1) 市内の老人福祉法第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム  
(2) 市内の介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設  
(3) 市内の児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設  
(4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設  
8 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合50%30%
9 1から8までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合委員会が必要と認める減額率委員会が必要と認める減額率
備考 
1 次の場合は、減免対象から除外する。
(1) 大会・行事等の開催で、これに対して市から臨時的に補助金を受けている場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
2 この表の規定の適用後の利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。以下この項において同じ。)に10円未満の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り捨てるものとする。
別表第5(第20条関係)
名称書体寸法員数
北網圏北見文化センター之印てん書ミリメートル方301個
北網圏北見文化センター館長之印てん書ミリメートル方211個
別記様式第1号(第2条関係)
北網圏北見文化センター利用許可申請書
北網圏北見文化センター利用許可申請書

別記様式第2号(第2条関係)
北網圏北見文化センター特別設備等承認申請書
北網圏北見文化センター特別設備等承認申請書

別記様式第3号(第2条関係)
北網圏北見文化センター販売行為等承認申請書
北網圏北見文化センター販売行為等承認申請書

別記様式第4号(第3条関係)
北網圏北見文化センター利用許可書兼(納入通知書/領収書)
北網圏北見文化センター利用許可書兼(納入通知書/領収書)

別記様式第5号(第4条関係)
北網圏北見文化センター利用取消・変更申請書
北網圏北見文化センター利用取消・変更申請書

別記様式第6号(第4条関係)
北網圏北見文化センター利用取消・変更許可書

別記様式第7号(第7条関係)
北網圏北見文化センター利用料金減免申請書
北網圏北見文化センター利用料金減免申請書

別記様式第8号(第7条関係)
北網圏北見文化センター利用料金減免承認書
北網圏北見文化センター利用料金減免承認書

別記様式第9号(第8条関係)
北網圏北見文化センター利用料金還付申請書
北網圏北見文化センター利用料金還付申請書

別記様式第10号(第9条関係)
北網圏北見文化センター団体観覧申請書兼(納入通知書/領収書)
北網圏北見文化センター団体観覧申請書兼(納入通知書/領収書)

別記様式第11号(第17条関係)
北網圏北見文化センター資料閲覧・貸出申請書

別記様式第12号(第18条関係)
北網圏北見文化センター資料寄贈・寄託申出書

別記様式第13号(第18条関係)
北網圏北見文化センター資料寄贈・寄託受領書