○北見市民ホール管理規則
| (平成18年3月5日教育委員会規則第59号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市民ホール条例(平成18年条例第208号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第8条の規定により、利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる期間内に北見市民ホール利用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
[条例第8条]
(1) 大ホール、音楽ホール及び中ホール(以下「ホール」という。)は、利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「利用日」という。)の1年前に当たる日から利用日の10日前まで
(2) 前号に掲げる施設以外のものについては、利用日の1年前に当たる日から利用日の前日まで
(利用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、利用許可をしたときは、当該申請者に北見市民ホール利用許可書(別記様式第2号)を交付する。
2 利用者は、市民ホール利用の際前項の許可書を携帯し、係員から要求されたときは、直ちに提示しなければならない。
(特別の設備等の申請)
第4条 条例第14条第1項の規定により特別設備等の承認を受けようとする者は、申請書に北見市民ホール特別設備等承認申請書(別記様式第3号)を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(販売行為等の申請)
第4条の2 条例第15条第1項の規定により販売行為等を行う者は、申請書に北見市民ホール販売行為等承認申請書(別記様式第4号)を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(利用の取消し又は変更)
第5条 利用者がその利用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、北見市民ホール利用取消(変更)申請書(別記様式第5号)に当該利用に係る利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により利用許可を取消し、又は内容の変更を許可したときは、北見市民ホール利用取消(変更)許可書(別記様式第6号)を交付する。
(利用料金の納入)
第6条 条例第11条第1項の利用料金は、次に掲げる期日までに納入しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない
(1) ホール 利用許可を受けたとき
(2) その他の施設 利用日の6ヶ月前(この日以後に利用許可を受けた場合にあっては、利用許可を受けたとき)
(冷暖房利用料金等)
第7条 条例別表備考第7項の規定による規則で定める額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、時間区分に属さない時間について利用した場合の冷暖房料金の額は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき別表第1の午後の欄に定める額の2割5分に相当する額とする。
第8条 削除
(利用料金の減免)
第9条 条例第11条第7項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、北見市民ホール利用料金減免申請書(別記様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、委員会が別に定めるところにより利用料金の減免の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 利用料金の減免基準は、別表第3のとおりとする。ただし、冷暖房利用料金、条例別表備考第1項から第3項まで及び第5項に規定する利用料金並びに附属設備及び備付物件利用料金(スモークマシンオイル、電気機器持込、調理台及び白布の利用料金に限る。)については、減免の対象としない。
[別表第3]
3 指定管理者は、第1項の申請について適当と認めるときは、北見市民ホール利用料金減免承認書(別記様式第8号)を交付する。
(利用料金の還付)
第10条 条例第12条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。この場合において、当該各号の規定により算出した額に10円未満の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り上げるものとする。
[条例第12条]
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、市民ホールを利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から次のア又はイに掲げる日(その日が条例第5条に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日)までにホール、楽屋及びリハーサル室の利用の取消し又は変更の申出があったとき。
[条例第5条]
ア 利用日の3か月前 既納の利用料金の全額
イ 利用日の45日前 既納の利用料金の半額
(3) 利用者から次のア又はイに掲げる日(その日が条例第5条に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日)までにホール、楽屋及びリハーサル室以外の各室の利用の取消し又は変更の申出があったとき。
[条例第5条]
ア 利用日の2か月前 既納利用料金の全額
イ 利用日の1か月前 既納利用料金の半額
(4) 冷暖房その他附属設備の利用を取り消し、又は変更したとき 当該設備に係る既納の利用料金の全額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、北見市民ホール利用料金還付申請書(別記様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。
(催物のプログラムの提出)
第11条 市民ホールを音楽会、映画会、演劇会その他これらに類する催物のために利用しようとする者は、利用日の3日前までにそのプログラムを定め指定管理者に提出しなければならない。
(利用等の打合せ)
第12条 利用者は、市民ホールの附属設備等の利用について利用日の7日前までに係員と利用方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(係員の立入り)
第13条 利用者は、利用中の場所に係員の職務上の立入りを拒むことができない。
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市民ホール及びその敷地内の秩序を維持するため、必要に応じて市民ホールの利用中、会場責任者及び整理員を置くこと。
(2) 入場人員は、各利用施設の定員を超えないこと。
(3) 附属設備等の取扱いを適切に行い、許可を受けた以外に利用し、又は移動しないこと。
(4) 所定の場所以外で、飲食し、又は火気を利用しないこと。
(5) 市民ホール及びその敷地で許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(6) 市民ホールの清潔を保つこと。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第15条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 市民ホールを清潔に保つこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第16条 利用者は、市民ホールの施設及び附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(利用後の点検)
第17条 利用者は、市民ホールの利用が終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市民ホール条例施行規則(平成9年北見市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 北見市民会館の冷暖房利用料金及び附属設備利用料金は、別表第1の(1)及び別表第2の表の規定にかかわらず、平成24年7月31日までの間に限り、次のとおりとする。この場合において、別表第2備考中「午前、午後及び夜間の時間区分」とあるのは「午前と午後」と読替えるものとする。
(1) 北見市民会館冷暖房利用料金
(上段は冷房利用料金、下段は暖房利用料金)
(上段は冷房利用料金、下段は暖房利用料金)
| 時間 | 午前 | 午後 |
| 午前9時から | 午後1時から | |
| 区分 | 正午まで | 午後5時まで |
| A号室 | 360円 | 480円 |
| 330円 | 440円 | |
| B号室 | 660円 | 880円 |
| 600円 | 800円 | |
| C号室 | 210円 | 280円 |
| 180円 | 240円 | |
| D号室 | 900円 | 1,200円 |
| 840円 | 1,120円 | |
| E号室 | 1,800円 | 2,400円 |
| 1,680円 | 2,240円 |
(2) 北見市民会館附属設備及び備付物件利用料金
| 物件名 | 単位 | 利用料金 |
| 1回 | ||
| 放送基本設備 | 1式 | 400円 |
| マイクロホン | 1本 | 300円 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 500円 |
| マイクスタンド | 1本 | 50円 |
| テープレコーダー | 1台 | 800円 |
| CDプレーヤー | 1台 | 500円 |
| ビデオデッキ | 1台 | 1,000円 |
| DVDプレーヤー | 1台 | 1,000円 |
| 電池代 | 実費 | |
| 譜面台 | 1台 | 100円 |
| 譜面灯 | 1台 | 100円 |
| 指揮台 | 1台 | 500円 |
| 緋毛せん | 1枚 | 300円 |
| 金屏風 | 1双 | 1,000円 |
| スクリーン | 1枚 | 100円 |
| アップライトピアノ | 1台 | 1,000円 |
| グランドピアノ(C7) | 1台 | 3,000円 |
| 舞台用イス | 1脚 | 50円 |
| 舞台用机 | 1脚 | 100円 |
| ピアノ調律料 | 実費 | |
| パネル | 1枚 | 60円 |
| モニターテレビ | 1台 | 1,000円 |
| 映写機(16ミリ) | 1台 | 2,000円 |
| スライド映写機 | 1台 | 1,500円 |
| プロジェクター | 1台 | 1,500円 |
| 結婚・祝賀会用平台 | 1台 | 400円 |
| OHP | 1台 | 1,000円 |
| 白布 | 1枚 | 250円 |
| 普通コンセント | 1個 | 150円 |
附 則(平成22年12月6日教育委員会規則第21号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成22年10月6日教育委員会規則第15号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成23年6月3日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年7月15日教育委員会規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月13日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条、第30条、第32条、第34条、第36条、第38条、第40条、第42条、第44条、第46条、第48条、第50条、第52条、第54条、第56条、第58条及び第60条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月12日教育委員会規則第31号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第37号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条、別表第1及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
(1)―1 北見市民会館冷暖房利用料金(大ホール、楽屋)
(上段は冷房利用料金、下段は暖房利用料金)
(上段は冷房利用料金、下段は暖房利用料金)
| 時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
| ホール | 大ホール | 8,730円 | 11,640円 | 11,640円 |
| 12,090円 | 16,120円 | 16,120円 | ||
| 楽屋 | 1号室 | 390円 | 520円 | 520円 |
| 450円 | 600円 | 600円 | ||
| 2号室 | 90円 | 120円 | 120円 | |
| 90円 | 120円 | 120円 | ||
| 3号室 | 210円 | 280円 | 280円 | |
| 270円 | 360円 | 360円 | ||
| 4号室 | 90円 | 120円 | 120円 | |
| 90円 | 120円 | 120円 | ||
| 5号室 | 90円 | 120円 | 120円 | |
| 90円 | 120円 | 120円 | ||
(1)―2 北見市民会館冷暖房料(小ホール、会議室実習室)
(上段は冷房利用料金、下段は暖房利用料金)
(上段は冷房利用料金、下段は暖房利用料金)
| 区分 | 使用室 | 利用料金
(1時間につき) |
| ホール | 小ホール | 760円 |
| 890円 | ||
| 会議室 | 1号室 | 340円 |
| 370円 | ||
| 2号室 | 60円 | |
| 60円 | ||
| 3号室 | 90円 | |
| 90円 | ||
| 4号室 | 310円 | |
| 330円 | ||
| 5号室 | 190円 | |
| 210円 | ||
| 6号室 | 160円 | |
| 180円 | ||
| 7号室 | 160円 | |
| 180円 | ||
| 実習室 | 250円 | |
| 280円 | ||
(2)―1 北見芸術文化ホール冷暖房利用料金(音楽ホール、中ホール、楽屋、リハーサル室)
(上段は冷房利用料金、下段は暖房利用料金)
(上段は冷房利用料金、下段は暖房利用料金)
| 時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||
| ホール | 音楽ホール | 6,120円 | 8,160円 | 8,160円 | |
| 7,260円 | 9,680円 | 9,680円 | |||
| 中ホール | 6,480円 | 8,440円 | 8,440円 | ||
| 6,960円 | 9,280円 | 9,280円 | |||
| 楽屋 | 音楽ホール | 個室1 | 90円 | 120円 | 120円 |
| 180円 | 240円 | 240円 | |||
| 個室2 | 90円 | 120円 | 120円 | ||
| 180円 | 240円 | 240円 | |||
| 洋室 | 270円 | 360円 | 360円 | ||
| 270円 | 360円 | 360円 | |||
| 中ホール | 洋室 | 300円 | 400円 | 400円 | |
| 360円 | 480円 | 480円 | |||
| 和室 | 300円 | 400円 | 400円 | ||
| 360円 | 480円 | 480円 | |||
| 練習室 | リハーサル室 | 720円 | 960円 | 960円 | |
| 900円 | 1,200円 | 1,200円 | |||
(2)―2 芸術文化ホール冷暖房料金(練習室、和室、茶室、会議室、スタジオ、多目的室)
(上段は冷房利用料金、下段は暖房利用料金)
(上段は冷房利用料金、下段は暖房利用料金)
| 区分 | 使用室 | 利用料金
(1時間につき) |
| 練習室 | 大練習室 | 420円 |
| 520円 | ||
| 中練習室 | 210円 | |
| 250円 | ||
| 小練習室1 | 110円 | |
| 130円 | ||
| 小練習室2 | 110円 | |
| 130円 | ||
| 和室 | 和室1 | 60円 |
| 70円 | ||
| 和室2 | 70円 | |
| 110円 | ||
| 茶室 | 90円 | |
| 120円 | ||
| 会議室 | 100円 | |
| 120円 | ||
| スタジオ | 120円 | |
| 190円 | ||
| 多目的室 | 160円 | |
| 200円 | ||
別表第2(第9条関係)
附属設備及び備付物件利用料金
| 区分 | 物件名 | 単位 | 利用料金 | |
| 大ホール、中ホール、音楽ホール | 照明設備 | 照明基本設備 | 1式 | 5,000円 |
| ボーダーライト | 1列 | 2,000円 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,000円 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,000円 | ||
| スポットライト(1.5kW) | 1台 | 400円 | ||
| スポットライト(1kW) | 1台 | 300円 | ||
| スポットライト(500W) | 1台 | 200円 | ||
| ピンスポットライト | 1台 | 3,000円 | ||
| ランプピンスポットライト | 1台 | 500円 | ||
| フットライト | 1列 | 1,500円 | ||
| 花道フットライト | 1列 | 600円 | ||
| 特殊効果器 | 1台 | 1,000円 | ||
| バトン | 1列 | 1,000円 | ||
| ITO・ソースフォー | 1台 | 300円 | ||
| パーライト(1kW) | 1台 | 250円 | ||
| パーライト(500W) | 1台 | 150円 | ||
| パーライト(AC4台1組) | 1組 | 500円 | ||
| 音響設備 | 音響基本設備 | 1式 | 5,000円 | |
| マイクロホン(有線・ワイヤレス) | 1本 | 1,000円 | ||
| 3点吊り装置 | 1式 | 1,000円 | ||
| 固定はね返りスピーカー | 1式 | 1,500円 | ||
| 移動式スピーカー | 1台 | 1,000円 | ||
| 音響再生機器(ホール用) | 1台 | 1,000円 | ||
| 映像再生機器(ホール用) | 1台 | 1,000円 | ||
| 映写機器(ホール用) | 1台 | 1,000円 | ||
| 録音・録画機器 | テープ等1本につき | 1,000円 | ||
| ミキサー卓(8ch移動用) | 1台 | 1,000円 | ||
| 附属再生装置 | 1台 | 1,000円 | ||
| 舞台設備 | 平台(3×6尺) | 1台 | 150円 | |
| 平台(4×6尺) | 1台 | 250円 | ||
| 差足 | 1台 | 100円 | ||
| 開き足 | 1台 | 200円 | ||
| 箱馬 | 1台 | 50円 | ||
| はかま | 1台 | 100円 | ||
| 蹴込み | 1台 | 50円 | ||
| 所作台 | 1式 | 5,000円 | ||
| 譜面台 | 1台 | 100円 | ||
| 指揮台 | 1台 | 500円 | ||
| 演台 | 1台 | 500円 | ||
| 司会者台 | 1台 | 300円 | ||
| 松羽目 | 1式 | 1,000円 | ||
| 緋毛せん | 1枚 | 300円 | ||
| 金屏風 | 1双 | 1,000円 | ||
| 鳥の子屏風 | 1双 | 500円 | ||
| 地がすり | 1枚 | 3,000円 | ||
| ニードルパンチ | 1枚 | 500円 | ||
| 上敷(大) | 1枚 | 500円 | ||
| 上敷(小) | 1枚 | 50円 | ||
| 紗幕 | 1枚 | 2,000円 | ||
| ジョーゼット | 1組 | 1,000円 | ||
| 固定式スクリーン | 1枚 | 2,000円 | ||
| 移動式スクリーン(ホール用) | 1枚 | 500円 | ||
| 反響板 | 1式 | 6,000円 | ||
| フルコンサートピアノ(D-274) | 1台 | 12,000円 | ||
| フルコンサートピアノ(ニューCFIII-S) | 1台 | 10,000円 | ||
| フルコンサートピアノ(CFIII-S) | 1台 | 8,000円 | ||
| フルコンサートピアノ(CF) | 1台 | 4,000円 | ||
| セミコンサートピアノ(C5) | 1台 | 2,000円 | ||
| 演奏者用椅子 | 1台 | 100円 | ||
| ドライアイスマシン | 1台 | 1,000円 | ||
| スモークマシン(オイル別) | 1台 | 1,000円 | ||
| スモークマシンオイル | 実費 | |||
| その他 | 結婚・祝賀会用平台 | 1台 | 400円 | |
| 映写機(16ミリ) | 1台 | 2,000円 | ||
| 発電機等持込 | 1式 | 6,000円 | ||
| 小ホール、会議室等
(1時間につき) | 照明設備(小ホール) | 1式 | 270円 | |
| 音響設備(小ホール) | 1式 | 270円 | ||
| 音響設備(会議室等) | 1式 | 130円 | ||
| スタジオ音響卓 | 1式 | 540円 | ||
| スタジオドラム | 1式 | 80円 | ||
| スタジオアンプ | 1式 | 130円 | ||
| セミコンサートピアノ(C7) | 1台 | 540円 | ||
| アップライトピアノ | 1台 | 130円 | ||
| 電子ピアノ | 1台 | 80円 | ||
| 調理台 | 1台 | 40円 | ||
| 映像再生機器(会議室等) | 1式 | 130円 | ||
| 映写機器(会議室等) | 1式 | 130円 | ||
| 共通 | パネル | 1枚 | 50円 | |
| 電気機器持込(1kWを超える部分に限る。) | 1kW | 100円 | ||
| 白布 | 1枚 | 実費 | ||
備考 条例別表に規定する時間区分の利用ごとに、この表に定める利用料金を徴収する。ただし、時間単位での利用室において区分単位の付属設備及び備付物件を利用する場合、区分単位の利用料金額に対して11分の3を乗じた額とする。なお、録音・録画機器の利用料金については、利用単位ごとに徴収する。
[条例別表]
別表第3(第9条関係)
減免基準
| 対象となる利用 | 減額率 | |
| ホール及び各室利用料金 | 附属設備及び備付物件利用料金 | |
| 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合 | 50% | 30% |
| (1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条第1項に規定する高等専修学校 | ||
| (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園 | ||
| (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設 | ||
| 2 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 | 30% | 30% |
| (1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期過程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 | ||
| (2) 北海道立北見高等技術専門学院 | ||
| 3 高等学校文化連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等に利用する場合 | 30% | 30% |
| 4 市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条に規定する高等専修学校の幼児、児童又は生徒が自ら行う文化活動として利用する場合 | 50% | 30% |
| 5 市内の学校教育法第1条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに北海道立北見高等技術専門学院の生徒又は学生が自ら行う文化活動として利用する場合 | 30% | 30% |
| 6 市内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく社会教育関係団体で、規約及び事業計画を有するとともに、年会費を徴収し、自主活動を行っている団体が利用する場合。ただし、次の場合は除く。 | 30% | 30% |
| (1) 会費等名目を問わず2,001円以上の入場料を徴収する場合 | ||
| (2) 各種研修、教室、家元制度等で受講料を徴収し、利用する場合 | ||
| (3) 町内会、連合町内会及びこれらに類する団体が利用する場合 | ||
| 7 次に掲げる施設が行事に利用する場合 | 50% | 30% |
| (1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム | ||
| (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 | ||
| (3) 市内の児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設 | ||
| (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 | ||
| 8 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者及びその関係者で構成する団体が利用する場合 | 50% | 30% |
| 9 1から8までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが利用する場合 | 委員会が必要と認める減額率 | 委員会が必要と認める減額率 |
備考
1 次に掲げる場合は、減免対象から除く。
(1) 大会、行事等の開催で、これに対して市から臨時的に補助金を受けている場合
(2) 国又は地方公共団体が使用する場合
2 この表の規定の適用後の利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り捨てるものとする。
