○北見市端野町農業者レクリエーションセンター管理規則
| (平成18年3月5日教育委員会規則第32号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市端野町農業者レクリエーションセンター条例(平成18年条例第153号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により使用許可を受けようとする者(次条第1項において「申請者」という。)は、北見市端野町体育施設使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を北見市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
[条例第4条第1項]
2 委員会は、別表の規定により使用料が免除となる者が使用許可を受けようとする場合において、必要があると認めるときは、その者に係る年齢又は障がいを証する書面の提示を求めることができる。
[別表]
(使用の許可)
第3条 委員会は、センターの使用許可をしたときは、北見市端野町体育施設使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の変更又は中止)
第4条 使用者は、使用許可に係る内容を変更しようとするとき、又はその使用を中止しようとするときは、その旨を委員会に届け出なければならない。
(暖房使用料)
第4条の2 条例別表備考第7項に規定する暖房を使用する場合の使用料の額は、1時間につき70円とする。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、北見市端野町体育施設使用料減免申請書(別記様式第3号)を委員会に提出しなければならない。
[条例第7条第2項]
2 使用料の減免の基準は、別表のとおりとする。ただし、暖房に係る使用料については、減免の対象としない。
[別表]
3 委員会は、使用料の減免をしたときは、北見市端野町体育施設使用料減免承認書(別記様式第4号)を交付する。
(使用料の還付)
第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
[条例第8条]
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、センターを使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 使用者から使用日の5日前(その日が条例第3条に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日)までにセンターの使用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の使用料の全額
[条例第3条]
(3) 暖房の使用を取り消し、又は変更したとき 当該暖房に係る既納の使用料の全額
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、北見市端野町体育施設使用料還付申請書(別記様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
(特別施設の承認)
第7条 条例第9条の規定によりセンターに特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、使用許可申請書に特別施設等承認申請書(別記様式第6号)を添えて委員会に申請しなければならない。
[条例第9条]
2 委員会は、前項の申請を承認したときは、特別施設等承認書(別記様式第7号)を交付する。
(プログラム等の届出)
第7条の2 センターを体育競技大会その他これに類する催物のために使用しようとする者は、少なくとも使用日の3日前までにそのプログラムを定め、委員会に届け出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、使用許可の条件に従い、必要な注意を払い、当該使用場所及び物件を良好な状態により維持しなければならない。
2 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた設備以外は使用しないこと。
(3) 許可なく広告、宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板等の設置を行わないこと。
(4) 使用後、職員の点検を受けること。
(5) その他別に定める使用に関すること。
(入館者の遵守事項)
第9条 センターに入る者は、前条に規定する事項及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 所定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(指定管理者による管理)
第10条 条例第14条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
| 第2条第1項 | 別記様式第1号 | 別記様式第8号 |
| 第2条第1項 | 北見市教育委員会(以下「委員会」という。) | 指定管理者 |
| 第2条第2項、第3条、第4条、第5条第1項及び第3項、第6条第2項、第7条並びに第7条の2 | 委員会 | 指定管理者 |
| 第2条第2項、第4条の2、第5条、第6条並びに別表の表及び備考第1項 | 使用料 | 利用料金 |
| 第2条から第4条の2まで、第6条第1項、第7条第1項、第7条の2、第8条並びに別表の表及び備考第2項 | 使用 | 利用 |
| 第3条 | 別記様式第2号 | 別記様式第9号 |
| 第5条第1項 | 条例第7条第2項 | 条例第15条第6項 |
| 第5条第1項 | 別記様式第3号 | 別記様式第10号 |
| 第5条第3項 | 別記様式第4号 | 別記様式第11号 |
| 第6条第1項 | 条例第8条ただし書 | 条例第15条第7項において準用する条例第8条ただし書 |
| 第6条第2項 | 別記様式第5号 | 別記様式第12号 |
| 第7条第1項 | 別記様式第6号 | 別記様式第13号 |
| 第7条第2項 | 別記様式第7号 | 別記様式第14号 |
[条例第14条第1項] [第2条第1項] [別記様式第1号] [別記様式第8号] [第2条第1項] [第2条第2項] [第3条] [第4条] [第5条第1項] [第3項] [第6条第2項] [第7条] [第7条の2] [第2条第2項] [第4条の2] [第5条] [第6条] [第2条] [第4条の2] [第6条第1項] [第7条第1項] [第7条の2] [第8条] [第3条] [別記様式第2号] [別記様式第9号] [第5条第1項] [条例第7条第2項] [条例第15条第6項] [第5条第1項] [別記様式第3号] [別記様式第10号] [第5条第3項] [別記様式第4号] [別記様式第11号] [第6条第1項] [条例第8条] [条例第15条第7項] [条例第8条] [第6条第2項] [別記様式第5号] [別記様式第12号] [第7条第1項] [別記様式第6号] [別記様式第13号] [第7条第2項] [別記様式第7号] [別記様式第14号]
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の端野町立農業者レクリエーションセンター設置条例施行規則(昭和54年端野町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月6日教育委員会規則第29号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の2及び別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月13日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条、第30条、第32条、第34条、第36条、第38条、第40条、第42条、第44条、第46条、第48条、第50条、第52条、第54条、第56条、第58条及び第60条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日教育委員会規則第9号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第12号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別紙の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可に係る使用料金について適用し、同日前の使用許可に係る使用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月12日教育委員会規則第12号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年8月1日教育委員会規則第7号)
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この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第19号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の2及び別表の規定は、この規則の施行の日以後になされる使用許可(北見市端野町農業者レクリエーションセンター条例(平成18年条例第153号)第14条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下単に「使用許可」という。)に係る使用料(北見市端野町農業者レクリエーションセンター管理規則第10条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下単に「使用料」という。)について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条、第10条関係)
使用料の減免基準
| 区分 | 対象 | 減額率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に使用する場合
(1)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) (2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項及び第6項に規定する保育所等及び認定こども園 (3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設 | 100% |
| 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等に使用する場合 | ||
| 3 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が使用する場合 | ||
| 4 1から3までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが使用する場合 | ||
| 減額 | 5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に使用する場合
(1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2)北海道立北見高等技術専門学院 | 50% |
| 6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に使用する場合 | ||
| 7 次に掲げる施設が行事に使用する場合
(1)市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム (2)市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (3)市内の児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設 (4)市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 |
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| 8 5から7までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが使用する場合 | 委員会が必要と認める減額率 |
備考
1 この表の規定の適用後の使用料の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 当該使用に対し、市が臨時的に補助金その他の援助を行うものについては、減免の対象としない。
