○北見市スキー場管理規則
| (平成18年3月5日教育委員会規則第49号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市スキー場条例(平成18年条例第233号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(附属施設)
第2条 条例第3条に規定するスキー場の附属施設は、次のとおりとする。
| 施設名 | 附属施設 |
| 若松市民スキー場 | ナイター照明設備 |
| 人工降雪設備 | |
| 留辺蘂町八方台スキー場 | 第1ペアリフト |
| ロッジ | |
| ナイター照明設備 | |
| 人工降雪設備 |
[条例第3条]
(使用料)
第3条 条例第6条第1項の規定による使用料の納付は、リフト券を購入する方法による。ただし、教育券については、留辺蘂町八方台スキー場教育券使用申請書(別記様式第1号)によるものとし、ゼッケン等の着用によりリフト券の発行に代えるものとする。
[条例第6条第1項]
2 シーズン券の購入は、留辺蘂町八方台スキー場シーズン券交付申請書(別記様式第2号)に写真及び使用料を添えて委員会に提出しなければならない。
3 リフト券の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
[別記様式第3号]
4 委員会は、条例別表の使用料区分及び別表の規定により使用料が免除となる者の確認のため、その者に係る年齢又は障がいを証する書面の提示を求めることができる。
(リフト券の発売所)
第4条 リフト券は、所定の発売所において発売する。ただし、委員会が必要と認めるときは、臨時に発売所を設けることができる。
(使用料の還付)
第5条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、スキー場を使用することができなくなった場合とし、その額は、委員会が別に定める。
[条例第7条]
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、留辺蘂町八方台スキー場使用料還付申請書(別記様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条第3項の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、委員会に留辺蘂町八方台スキー場使用料減免申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。ただし、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)の利用については、当該申請書の提出を要しない。
[条例第6条第3項]
2 使用料の減免の基準は、別表のとおりとする。
[別表]
3 委員会は、使用料の減免をしたときは、第1項ただし書の適用がある場合を除き、留辺蘂町八方台スキー場使用料減免承認書(別記様式第6号)を第1項に規定する者に交付する。
(特別施設の承認)
第7条 条例第8条第1項の規定によりスキー場等に特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、特別施設等承認申請書(別記様式7号)を委員会に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
2 委員会は、前項の規定による申請を承認したときは、特別施設等承認書(別記様式第8号)を交付する。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、係員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) スキー場の指定された場所以外では、滑らないこと。
(2) スキー授業等のために団体で使用するとき、又はスキー場等の一部を占有して使用するときは、委員会にあらかじめ申し出てその指示に従うこと。
(3) ゲレンデの整備に留意すること。
(4) スキーリフトの使用に当たっては、関係法令の定めによること。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 所定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(7) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(8) 委員会の許可なく広告宣伝等の張り紙、ビラ等を掲示し、若しくは配布し、又は看板、立札等を設置しないこと。
(9) ごみその他の汚物等を捨てないこと。
(10) その他スキー場等の運営管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(11) 前各号のほか委員会の指示に従うこと。
(係員の立会い)
第9条 委員会は、スキー場等の管理のため係員を立ち会わせることができ、使用者はこれを拒むことができない。
(係員の点検)
第10条 使用者は、条例第9条の規定により使用場所を原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
[条例第9条]
(指定管理者による管理)
第11条 条例第12条の規定により指定管理者にスキー場等の管理を行わせる場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
| 第3条、第5条、第6条及び別表 | 使用料 | 利用料金 |
| 第3条第1項 | 第6条第1項 | 第14条第2項 |
| 第3条第1項 | 留辺蘂町八方台スキー場教育券使用申請書(別記様式第1号) | 留辺蘂町八方台スキー場教育券利用申請書(別記様式第9号) |
| 第3条から第9条まで(第5条第1項を除く。) | 委員会 | 指定管理者 |
| 第3条第3項 | 別記様式第3号 | 別記様式第10号 |
| 第5条第1項 | 第7条ただし書 | 第15条ただし書 |
| 第5条第1項 | 使用者 | 利用者 |
| 第5条第1項及び別表 | 使用する | 利用する |
| 第5条第2項 | 別記様式第4号 | 別記様式第11号 |
| 第6条第1項 | 第6条第3項 | 第14条第7項 |
| 第6条第1項 | 別記様式第5号 | 別記様式第12号 |
| 第6条第3項 | 別記様式第6号 | 別記様式第13号 |
| 第7条第1項 | 別記様式第7号 | 別記様式第14号 |
| 第7条第2項 | 別記様式第8号 | 別記様式第15号 |
| 第8条から第10条まで | 使用 | 利用 |
[条例第12条] [第3条] [第5条] [第6条] [別表] [第3条第1項] [第6条第1項] [第3条第1項] [第3条] [第9条] [第3条第3項] [別記様式第3号] [別記様式第10号] [第5条第1項] [第7条] [第5条第1項] [第5条第1項] [別表] [第5条第2項] [別記様式第4号] [別記様式第11号] [第6条第1項] [第6条第3項] [第6条第1項] [別記様式第5号] [別記様式第12号] [第6条第3項] [別記様式第6号] [別記様式第13号] [第7条第1項] [別記様式第7号] [別記様式第14号] [第7条第2項] [別記様式第8号] [別記様式第15号] [第8条] [第10条]
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の留辺蘂町八方台スキー場設置条例施行規則(平成元年留辺蘂町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年12月25日教育委員会規則第11号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月6日教育委員会規則第45号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月13日教育委員会規則第1号)
|
|
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条、第30条、第32条、第34条、第36条、第38条、第40条、第42条、第44条、第46条、第48条、第50条、第52条、第54条、第56条、第58条及び第60条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日教育委員会規則第28号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用許可に係る利用料金について適用し、同日前の利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月5日教育委員会規則第16号)
|
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日教育委員会規則第12号)
|
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月5日教育委員会規則第12号)
|
|
この規則は、令和2年11月5日から施行する。
附 則(令和3年5月12日教育委員会規則第27号)
|
|
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第33号)
|
|
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料の減免基準
| 区分 | 対象 | 減額率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に使用する場合 | 100% |
| (1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) | ||
| (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園 | ||
| (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設
|
||
| 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に使用する場合
|
||
| 3 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が使用する場合 | ||
| 4 1から3までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが使用する場合 | ||
| 減額 | 5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会及び講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に使用する場合
| 50% |
| (1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)、大学、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校 | ||
| (2) 北海道立北見高等技術専門学院 | ||
| 6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に使用する場合
|
||
| 7 次に掲げる施設が行事に使用する場合 | ||
| (1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
|
||
| (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
|
||
| (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設 | ||
| (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
|
||
| 8 5から7までに掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるものが使用する場合 | 委員会が必要と認める減額率 |
備考 この表の規定の適用後の使用料の額に10円未満の端数の額が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
