○北見市下水道条例施行規程
(平成18年3月5日企業管理規程第30号)
改正
平成19年7月10日企業管理規程第3号
平成21年3月31日企業管理規程第1号
平成22年10月1日企業管理規程第8号
平成24年3月30日企業管理規程第5号
平成25年1月18日企業管理規程第1号
平成26年3月31日企業管理規程第5号
令和3年11月26日企業管理規程第12号
令和5年3月2日企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道条例(平成21年北見市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) レベル一地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル二地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
イ 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
ロ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(使用の始期及び終期)
第3条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水及び水道水以外の水(測定装置を設置してあるもの。)を使用する場合は、北見市水道事業給水条例(平成18年北見市条例第238号)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
(2) 水道水以外の水(前号に規定するものを除く。)を使用する場合は、前号に準じて管理者が定める。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第4条 条例第3条第3号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に規定する基準によるほか、管理者が別に定める施工基準によらなければならない。
(排水設備等の計画の確認申請)
第5条 条例第5条第1項の規定により計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(別記様式第1号)及び次に掲げる図書を北見市公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 平面図(排水系統図、付近見取図)
(2) 構造詳細図
(3) その他必要な書類
2 条例第5条第2項の規定による届出は、別記様式第1号に準じて行わなければならない。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 前条による申請があったときは、条例第5条の規定による審査をし、その規定に適合することを確認したときは、その旨を当該申請者に通知する。
2 前項の場合において、審査の結果条例第5条の規定に適合しないと認めたときは、管理者は、その理由を付してその旨を申請者に通知しなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 条例第6条第1項の規定により管理者の検査を受けようとする者は、施工の実績を第5条第1項による図書に書き加えて提出しなければならない。
2 条例第6条第2項の検査済証は、排水設備等の新設等を行った者の請求に基づき交付するものとし、その様式は別記様式第2号による。
(排水設備等の軽微な工事及び工事の監理者)
第8条 条例第7条の規定による排水設備等の新設等の軽微な工事とは、排水設備等の施設を著しく変更するおそれのない補修等の工事とする。
2 排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定する者とは、北見市指定下水道排水設備工事事業者規程(平成24年企業管理規程第2号)による指定下水道排水設備工事事業者とする。
(排水設備等の撤去)
第9条 条例第8条の規定による撤去の届出をしようとする者は、排水設備等撤去届(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(除害施設設置等の特例)
第10条 条例第9条第1項ただし書き及び第11条第1項ただし書きに規定する管理者が定める項目は、次に定める項目とし、同項に定める水量は、平均的な1日当りの水量が10立方メートル未満のものとする。
(1) 温度
(2) 生物化学的酸素要求量
(3) 浮遊物質量
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)
(水質管理責任者の届出)
第11条 条例第12条の規定により水質管理責任者の届出をしようとする者は、条例第13条第1項又は第2項の届出によってしなければならない。
(除害施設設置等の届出)
第12条 条例第13条第1項の規定により除害施設の設置等の届出をしようとする者は、除害施設設置等計画書(別記様式第4号)に所定の事項を記載して、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項に規定する届出を受理したときは、受理書(別記様式第5号)を交付する。
3 除害施設の設置者は、除害施設の使用の廃止にあっては除害施設使用廃止届出書(別記様式第6号) を管理者に提出しなければならない。
4 除害施設の設置者の地位を承継した者は、承継届出書(別記様式第7号) を管理者に提出しなければならない。
(排除の停止又は制限)
第13条 条例第15条で管理者が排除を停止させ、又は制限させることができる下水は次のとおりとする。
(1) 希釈していない海水及び海水成分に類似した水を利用した工場排水
(2) 令第9条、第9条の4及び第9条の5で規定されていない項目で、多量に排除された場合、管理者が公共下水道の損傷及び機能を阻害する恐れがあると認めた項目を含む下水
(使用開始等の届出)
第14条 条例第16条の規定による届出は、公共下水道の使用を開始する場合に限り、別記様式第8号により行うものとする。ただし、事前にその旨を管理者に届け出ることでたりる場合においては、この限りでない。
(使用料の算定の基礎となる事項の申告)
第15条 条例第18条第2項の汚水の量の算定の基準となる事項に異動を生じたときは、使用者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(水道水以外の汚水量の決定)
第16条 条例第18条第2項第2号ア及び第3号の規定による測定機器による水量の測定については、北見市水道事業給水条例第30条の規定を準用する。
(特別な場合における使用料の算定)
第17条 条例第18条第3項に規定する場合における使用料の算定については、北見市水道事業給水条例施行規程(平成18年企業管理規程第27号)第5条の規定を準用する。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第18条 条例第20条第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
イ 令第6条に規定する基準
ロ 大腸菌が検出されないこと。
ハ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2 前項第2号ロ及びハに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。
(耐震性能)
第19条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル一地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル二地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第20条 条例第20条第5号に規定する規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第21条 条例第21条第1号に規定する規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第22条 条例第22条第2号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第23条 条例第24条第5号に規定する規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(占用許可申請)
第24条 条例第28条第1項の規定による許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
(身分証明書)
第25条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定により、職員が排水設備等の検査及び他人の土地の立入り又は一時使用を行うときは、身分証明書(別記様式第10号)を携帯しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の北見市下水道条例施行規程(平成9年北見市企業管理規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年7月10日企業管理規程第3号)
この規程は、平成19年7月10日から施行する。
附 則(平成21年3月31日企業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(端野町公共下水道条例施行規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 端野町公共下水道条例施行規程(平成20年企業管理規程第6号)
(2) 常呂町公共下水道条例施行規程(平成20年企業管理規程第7号)
(3) 留辺蘂町公共下水道条例施行規程(平成20年企業管理規程第8号)
附 則(平成22年10月1日企業管理規程第8号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日企業管理規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月18日企業管理規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日企業管理規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月26日企業管理規程第12号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日企業管理規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
排水設備等計画確認申請書

別記様式第2号(第7条関係)
排水設備等検査済証

別記様式第3号(第9条関係)
排水設備等撤去届

別記様式第4号(第12条関係)
除害施設設置等計画書

別記様式第5号(第12条関係)
受理書

別記様式第6号(第12条関係)
除害施設使用廃止届出書

別記様式第7号(第12条関係)
承継届出書

別記様式第8号(第14条関係)
公共下水道使用開始届

別記様式第9号(第24条関係)
行政財産使用許可申請書

別記様式第10号(第25条関係)
身分証明書