○北見市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
| (平成20年5月28日規則第37号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについて、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 市長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票 別記様式第1号
[別記様式第1号]
(2) 支援給付台帳 別記様式第2号
[別記様式第2号]
(3) 支援給付決定調書 別記様式第3号
[別記様式第3号]
(4) 支援給付金品支給台帳 別記様式第4号
[別記様式第4号]
(5) 被支援者記録票 別記様式第5号
[別記様式第5号]
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿 別記様式第6号
[別記様式第6号]
(2) 被支援者番号索引簿 別記様式第7号
[別記様式第7号]
(3) 被支援者番号登載簿 別記様式第8号
[別記様式第8号]
(4) 支援給付申請書受理簿 別記様式第9号
[別記様式第9号]
(5) 医療券交付処理簿 別記様式第10号
[別記様式第10号]
(6) 介護券交付処理簿 別記様式第11号
[別記様式第11号]
3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。
(他の支援給付の実施機関への通知)
第3条 市長は、法第14条第4項においてその例によるとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被支援者の居住地を所轄する支援給付の実施機関(市にあっては市長、福祉事務所を設置する町村にあっては町村長、その他の町村にあっては支庁長をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
2 市長は、被支援者がその居住地から所轄区域外に移転したときは、要支援者転出通知書により、速やかに新居住地の所轄する支援給付の実施機関に通知しなければならない。
3 前項の要支援者転出通知書には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他関係書類
(申請書)
第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、別記様式第12号によるものとする。
[別記様式第12号]
2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面は、別記様式第13号によるものとする。
[別記様式第13号]
3 第1項の申請の書面には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 給与証明書 別記様式第14号
[別記様式第14号]
(2) 住宅補修計画書 別記様式第15号
[別記様式第15号]
(3) 生業計画書 別記様式第16号
[別記様式第16号]
(決定通知書等)
第5条 支援給付の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、支援給付決定通知書(別記様式第17号)、支援給付申請却下通知書(別記様式第18号)又は支援給付廃止(停止)決定通知書(別記様式第19号)によるものとする。
2 配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第26条の書面は、配偶者支援金決定通知書(別記様式17号の2)、配偶者支援金却下通知書(別記様式第18号の2)、配偶者支援金廃止決定通知書(別記様式第19条の2)によるものとする。
第6条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診書及び検診料請求書(別記様式第20号)を交付するものとする。
(調査依頼書)
第7条 保護法第29条の規定による調査の依頼を行うときの調査依頼票は、別記様式第21号又は別記様式第21号の2によるものとする。
[別記様式第21号] [別記様式第21号の2]
(扶養照会書)
第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、別記様式第22号によるものとする。
[別記様式第22号]
2 保護法第24条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、別記様式第24号によるものとする。
[別記様式第24号]
3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、別記様式第25号によるものとする。
[別記様式第25号]
(入所等依頼書)
第9条 市長は、保護法第30条第1項ただし書きの規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設長又は私人に対し、入所依頼書を送付しなければならない。
(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)
第10条 市長が被支援者等に対し、支援給付金品を交付する場合においては、当該被支援者等から支援給付決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
2 前項の規定は、受給者について準用する。この場合において、前項中「支援給付金品」とあるのは「配偶者支援金」と、「交付」とあるのは「支給」と、「支援給付決定通知書」とあるのは、「配偶者支援金決定通知書」と読み替えるものとする。
(不服申立書)
第11条 保護法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は、別記様式第23号によるものとする。
[別記様式第23号]
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月30日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月14日規則第71号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第41号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
