○北見市公共基準点の管理保護に関する規則
| (平成21年3月26日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき北見市が管理する測量基準点、国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき地籍調査によって設置した測量基準点及び都市再生街区基本調査によって設置した測量基準点(以下「公共基準点」という。)の管理保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公共基準点」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)
(2) 地籍図根三角点、号線中心標及び筆界基準杭(地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)5条に規定する甲3以上の精度のものをいう。)
(3) 都市再生街区基本調査で設置した街区三角点及び街区多角点
(管理所管)
第3条 公共基準点の維持管理については、当該公共基準点の存する自治区を所管する本庁又は総合支所の担当課において行うものとする。
(管理保全)
第4条 何人も、毀損、滅失その他の行為により、公共基準点の効力を害してはならない。
2 工事等を施工しようとする者は、事前に公共基準点の調査を行い、工事施工により公共基準点の効用が害することがないように保全のための措置を講じなければならない。
3 何人も、公共基準点の滅失、損傷その他の異常があることを発見したときは、市長に報告しなければならない。この場合において、市長はその原因を調査するとともに、原則として原形に復旧するものとする。
4 市長は、基準点配置図等の図面を作成し、次条第2項に規定する報告があったときその他必要に応じて公共基準点の点検等を行い、管理保護に努めるものとする。
5 公共基準点の設置、復旧等については、原則として北見市公共測量作業規程及び北見市地籍調査作業規程(平成18年訓令第53号)に準じて行うものとする。
(公共基準点の使用)
第5条 公共基準点を使用する者(以下「使用者」という。)は、公共基準点使用承認申請書(別記様式第1号)により申請し、公共基準点使用承認書(別記様式第2号)により市長の承認を得るものとする。
2 使用者は、公共基準点の使用を終えたときは、公共基準点使用報告書(別記様式第3号)によりその結果を報告するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、土地家屋調査士会が地積測量図作成のために公共基準点を使用する場合は、公共基準点使用に係る包括承認申請書(別記様式第4号)により申請し、及び公共基準点使用包括承認書(別記様式第5号)により承認を得、並びに当該土地家屋調査士会に所属する土地家屋調査士は、公共基準点使用報告書(別記様式第6号)によりその結果を報告するものとする。
4 使用者は、公共基準点の存する土地所有者等から事前に土地の立ち入りの許可を得なければならない。
5 使用者は、公共基準点使用承認書(第3項に規定する場合にあっては公共基準点使用包括承認書)を常時携行し、市の職員、土地所有者等から請求があった場合は、速やかに提示しなければならない。
(公共基準点の移転及び一時撤去)
第6条 公共基準点を移転しようとする者又は公共基準点の付近でその効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、公共基準点を移転し、又は一時撤去することについて、その行為の1か月前までに公共基準点(移転・一時撤去)承認申請書(別記様式第7号)により申請し、公共基準点(移転・一時撤去)承認書(別記様式第8号)により市長の許可を得なければならない。
2 前項の規定による申請について許可を得た者は、当該許可による移転又は一時撤去の復元が完了したときは、速やかに公共基準点設置工事完了報告書(別記様式第9号)により報告するものとする。
3 公共基準点の移転及び一時撤去の復元作業は、測量法第10条の3に規定する測量業者に委託して行うものとする。
4 筆界基準杭を移転しようとする者は、事前に当該土地所有者等から文書で同意を得るとともに、移転を完了したときには立会いを得なければならない。
5 移転した公共基準点は、基準点配置図等にその旨を表示するものとする。
(公共基準点の毀損の報告)
第7条 公共基準点を毀損した者は、公共基準点復旧承認申請書(別記様式第10号)により直ちにその旨を市長に届け出、公共基準点復旧承認書(別記様式第11号)により許可を得て、これを復旧しなければならない。
(費用の負担)
第8条 第6条の規定による公共基準点の移転若しくは一時撤去又は前条の規定による公共基準点の復旧に要する費用は、その工事を行う者が負担するものとする。
[第6条]
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の費用の一部又は全部を負担するものとする。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月5日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月14日規則第60号)
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この規則は、令和5年1月4日から施行する。
