○北見市高齢者福祉会館管理規則
| (平成22年12月10日規則第40号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市高齢者福祉会館条例(平成18年条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可等)
第2条 条例第7条の規定により利用許可を受けようとする者(条例第3条第1号に掲げる者を除く。)は、北見市高齢者福祉会館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第12条第1項の規定により、会館の利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 指定管理者は、第1項の申請書が提出された場合において、利用を許可したときは、申請者に対し、北見市高齢者福祉会館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付し、北見市に対し、北見市高齢者福祉会館利用許可報告書(様式第4号)を提出するものとする。
(利用の取消し又は変更)
第3条 利用者は、その利用を取消し又は変更しようとするときは、北見市高齢者福祉会館利用取消(変更)申請書(様式第3号)に許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(暖房その他附属設備に係る利用料金)
第4条 条例別表第2備考第2項の規定による暖房その他附属設備の利用料金は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(利用料金の減免)
第5条 条例第10条第6項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、北見市高齢者福祉会館利用料金減免資格確認申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請を受けた指定管理者は、申請の内容が第5項に規定する減免基準に該当すると認めるときは、北見市高齢者福祉会館利用料金減免資格確認書(様式第6号。以下「確認書」という。)を交付するものとする。
3 前項の確認書の交付を受けた者は、会館の利用の際に当該確認書を提示することにより、当該利用に係る利用料金の減免を受けることができる。ただし、当該利用が減免の対象とならない利用の場合については、この限りではない。
4 第2項の確認書の有効期間は、当該確認書の交付を受けた日の属する年度の末日までとする。
5 利用料金の減免基準は、別表第2のとおりとする。ただし、同表3の項に規定する場合を除き、条例別表第2備考第2項の規定による暖房その他附属設備に係る利用料金は、減免の対象としない。
[別表第2]
6 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に利用する場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
(3) 営利を目的として利用する場合
(利用料金の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
[条例第11条]
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、会館を利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前(その日が条例第6条第2号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに会館の利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
[条例第6条第2号]
(3) 暖房その他附属設備の利用を取り消し、又は変更したとき 当該設備に係る既納の利用料金の全額
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、会館の利用につき、管理人等の指示に従わなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月27日規則第45号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第31号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる条例第7条の利用許可(以下「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月16日規則第65号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年7月18日規則第46号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(1) 暖房利用料金
| 施設名 | 利用場所 | 利用料金
(1時間につき) |
| 公園町高齢者福祉会館、常盤町高齢者福祉会館、上ところ高齢者福祉会館、三輪高齢者福祉会館、三楽町高齢者福祉会館、山下町高齢者福祉会館、中ノ島町高齢者福祉会館、西富町高齢者福祉会館、美山町高齢者福祉会館、緑ヶ丘高齢者福祉会館、寿町高齢者福祉会館、双葉町高齢者福祉会館、清見町高齢者福祉会館、中央地区高齢者福祉会館、東陵町高齢者福祉会館、北進町高齢者福祉会館、栄町高齢者福祉会館、仁頃町高齢者福祉会館、常盤町南高齢者福祉会館、田端町高齢者福祉会館 | 集会室 | 180円 |
| 和室1 | 50円 | |
| 和室2 | 50円 | |
| 給湯室(厨房) | 50円 | |
| 高齢者文化館 | 和室 | 180円 |
| 相内町高齢者福祉会館 | 集会室 | 270円 |
| 和室 | 50円 | |
| 厨房 | 50円 | |
| 東相内町高齢者福祉会館、文京町高齢者福祉会館、三輪西高齢者福祉会館 | 集会室 | 270円 |
| 和室1 | 50円 | |
| 和室2 | 50円 | |
| 厨房 | 50円 | |
| 美里高齢者福祉会館、三輪南高齢者福祉会館 | 集会室 | 180円 |
| 和室 | 50円 | |
| 厨房 | 50円 | |
| 幸町高齢者福祉会館 | 集会室 | 180円 |
| 和室1 | 50円 | |
| 和室2 | 50円 | |
| 談話室 | 50円 | |
| 厨房 | 50円 | |
| 春光町高齢者福祉会館 | 集会室 | 180円 |
| 和室 | 50円 | |
| 洋室 | 50円 | |
| 洋室 | 50円 | |
| 厨房 | 50円 | |
| 桜町高齢者福祉会館 | 集会室 | 360円 |
| 和室1 | 50円 | |
| 和室2 | 50円 | |
| 和室3 | 50円 | |
| 居間 | 50円 | |
| 会議室 | 90円 | |
| 厨房 | 50円 | |
| 北光高齢者福祉会館 | 集会室 | 180円 |
| 和室1 | 50円 | |
| 和室2 | 50円 | |
| 北光南高齢者福祉会館 | 集会室 | 180円 |
| 和室1 | 50円 | |
| 和室2 | 50円 | |
| 厨房 | 50円 | |
| 娯楽室 | 50円 | |
| 会議室 | 90円 | |
| 美芳町高齢者福祉会館 | 休憩室1 | 50円 |
| 休憩室2 | 50円 | |
| 厨房 | 50円 | |
| 遊戯室 | 180円 | |
| 北光東高齢者福祉会館 | 集会室 | 180円 |
| 和室 | 50円 | |
| 洋室 | 50円 | |
| 厨房 | 50円 | |
| 豊地高齢者福祉会館 | 集会室 | 180円 |
| 和室 | 50円 |
(2) ガス利用料金
| 区分 | 利用料金
(1時間につき) |
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| 調理を伴う場合 | 都市ガス使用施設 | 80円 |
| プロパンガス使用施設 | 160円 | |
別表第2(第5条関係)
減免基準表
| 区分 | 対象 | 減額率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園 (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設 | 100% |
| 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合 | ||
| 3 葬儀に利用する場合で、次のいずれかに該当する場合
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が喪主となって、葬儀を行う場合 (2) 生活保護法の規定による保護を受けている者が死亡した場合であって、当該死亡者の葬儀を行う場合 |
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| 4 1から3までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | ||
| 減額 | 5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2) 北海道立北見高等技術専門学院 | 50% |
| 6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 | ||
| 7 次に掲げる施設が行事に利用する場合
(1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設 (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設 (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 |
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| 8 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 | ||
| 9 5から8までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者が利用する場合 | 市長が必要と認める減額率 |
備考 この表の規定の適用後の利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数の額が生じた場合は、これを切り捨てる。
