○北見市直接請求者署名簿縦覧規程
(平成23年9月27日選挙管理委員会告示第43号)
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の2並びにこの規定を準用する同法第75条、第76条、第80条、第81条及び第86条並びに他の法律の規定による署名簿の縦覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(縦覧の場所及び時間)
第2条 縦覧は、北見市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が指定する場所(以下「縦覧場所」という。)において、委員会の委員又は事務局職員の立会いの下にこれを行わなければならない。
2 縦覧をすることができる時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
(縦覧)
第3条 縦覧をしようとする者(以下「縦覧人」という。)は、署名簿縦覧受付名簿(別記様式第1号)に氏名及び住所を記入しなければならない。
2 縦覧人は、署名簿を破損又は汚損することのないよう丁寧に取り扱うとともに、署名簿に加筆、修正等の行為をしてはならない。
3 縦覧人は、署名簿を複写し、又は撮影してはならない。ただし、第5条に規定する異議の申出をする者が、当該申出のため必要とする範囲に限り、筆記による複写をすることができる。
4 委員会は、署名簿の縦覧場所の秩序の維持及び署名簿の保全のため必要があると認めるときは、縦覧人に対し、必要な指示をすることができる。
(縦覧をすることができない者)
第4条 次のいずれかに該当する者は、署名簿を縦覧することができない。
(1) 法第74条の2第2項に規定する関係人でない者
(2) その他委員会が適当でないと認める者
(異議の申出)
第5条 法第74条の2第4項の規定により、署名簿の署名に関し異議があるときは、同項に規定する関係人は異議申出書(別記様式第2号)を委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する関係人は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第74条第1項に規定する直接請求代表者
(2) 前号に規定する直接請求代表者の委任を受けて署名簿に署名することを求める者(その者が収集した署名簿の署名に限る。)
(3) 署名簿に署名した者
(4) 署名簿に氏名を記載されている者(前号に該当する者を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、署名の効力の決定に関して直接利害関係のある者
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、直接請求者署名簿の縦覧に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成23年9月28日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
署名簿縦覧受付名簿

別記様式第2号(第5条関係)
異議申出書