○北見市母子保健法施行細則
(平成25年3月26日規則第18号)
改正
平成26年9月30日規則第27号
平成27年3月26日規則第18号
平成27年12月29日規則第79号
平成28年2月29日規則第14号
平成28年3月25日規則第22号
平成28年8月24日規則第54号
平成30年12月13日規則第38号
令和2年7月16日規則第42号
令和3年7月1日規則第122号
令和6年12月2日規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付の対象)
第2条 養育医療の給付の対象となる未熟児は、市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する乳児(1歳に満たない者をいう。)であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
ア 次のいずれかの運動の症状に該当するもの
(ア) 運動不安又はけいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 次のいずれかの呼吸器又は循環器の症状に該当するもの
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 次のいずれかの消化器の症状に該当するもの
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 生後数時間以内に黄だんが現われるもの又は異常に強い黄だんのあるもの
(養育医療の給付の申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、給付を受けようとする未熟児(以下「受療者」という。)の親権を行う者又は未成年後見人その他の者で当該受療者を現に監護する者(以下「保護者」という。)が、養育医療給付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 指定養育医療機関(法第20条第4項に規定する指定養育医療機関をいう。以下同じ。)の医師が作成した養育医療意見書(別記様式第2号)
(2) 世帯調書(別記様式第3号)
(3) 所得証明関係書類(市町村民税課税証明書その他これらに類する書類をいう。)
(4) 受療者の医療保険各法による被保険者、加入者若しくは組合員又はその被扶養者であることを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、養育医療(法第20条第1項に規定する養育医療をいう。以下同じ。)の給付を行うことを決定したときは、当該申請をした者に対し、省令第9条第2項の規定により養育医療券を交付するとともに、その旨を当該養育医療意見書に係る指定養育医療機関に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、当該申請をした者に対し、養育医療給付不承認通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
4 第1項第3号の所得証明関係書類のうち市町村民税課税証明書については、申請の月が4月から6月までの場合には当該申請の月の属する年度の前年度、7月から翌年3月までの場合には当該申請の月の属する年度の課税状況が記載されたものとする。
5 市長は、第1項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(変更の届出)
第4条 保護者は、養育医療券の記載事項に変更があったときは、養育医療変更届(別記様式第5号)に養育医療券を添えて、市長に届け出なければならない。
(養育医療券の再交付)
第5条 保護者は、養育医療券を紛失し、又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(別記様式第6号)により、市長に養育医療券の再交付を求めることができる。
(養育医療の給付の継続申請)
第6条 養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとする者は、養育医療継続申請書(別記様式第7号)に交付済みの養育医療券を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に係る応答については、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。
(指定養育医療機関の変更)
第7条 保護者は、やむを得ない理由により指定養育医療機関を変更するときは、当該変更を必要とする理由を記載した医師の証明書を添えて、市長にその旨を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請については、第3条第1項の規定を準用する。この場合において、同項第2号及び第3号に掲げる書類の添付を省略することができる。
3 第1項の申請に係る応答については、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。
(養育医療の給付の終了)
第8条 指定養育医療機関に入院している受療者が、次の各号のいずれかに該当するときは、養育医療券の有効期間内であっても、当該指定養育医療機関の医師の判断に基づき、養育医療の給付を終了するものとする。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。
(2) 哺乳が十分に行えるようになったとき。
(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。
(4) 重症黄だんのための交換輸血を完了したとき。
2 指定養育医療機関は、受療者に対する養育医療の給付を終了したときは、養育医療終了報告書(別記様式第8号)により市長に報告しなければならない。
(養育医療券の返納)
第9条 保護者は、受療者が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに当該養育医療券を市長に返納しなければならない。
(養育医療に要する費用の支給)
第10条 養育医療の給付は、健康保険法(大正11年法律第70号)における給付と同様の現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付に代えて、その費用を支給することができるものとする。
2 費用の支給は、指定養育医療機関の医療を受けた際の看護又は移送に要した費用について行うものとする。
3 看護に要した費用の支給は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して行う適切な処置及びこれに要した期間に限り行うものとする。
4 移送に要した費用の支給は、入院その他医師が特に必要と認めたものについて、実際に要した交通費に限り、行うものとする。移送に際し介護の必要があると認められる場合における当該介護を行う者の移送費用の支給についても、同様とする。
(移送費等の支給申請)
第11条 保護者は、前条第3項又は第4項の規定による看護又は移送に要した費用(以下「移送費等」という。)の支給を受けようとするときは、養育医療移送費等支給申請書(別記様式第9号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、費用の支給を決定するものとする。
3 市長は、費用の支給が必要であると認めたときは養育医療移送費等支給承認通知書(別記様式第10号)を、費用の支給をしないことに決定したときは養育医療移送費等支給不承認通知書(別記様式第11号)を第1項の申請をした者に通知するものとする。
4 移送費等の請求は、養育医療移送費等請求書(別記様式第12号)に前項の養育医療移送費等支給承認通知書及び当該費用を証する書類を添えて市長に提出するものとする。
(給付に係る費用の請求、審査及び支払)
第12条 給付に係る費用のうち指定養育医療機関が市長に請求できる額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)又は入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)の例により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者等が負担する額を控除した額とする。
2 給付に係る診療報酬の審査及び支払については、北海道社会保険診療報酬支払基金及び北海道国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(費用の徴収)
第13条 市長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行ったときは、当該受療者の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(徴収金の額)
第14条 前条の規定により納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表に掲げる区分に応じ、同表に定める額とする。
(徴収金の減免)
第15条 市長は、納入義務者が災害その他特別の事由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは、これを減免することができる。
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、徴収金減免申請書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(台帳の整備)
第16条 市長は、養育医療の給付の決定等をしたときは、養育医療給付台帳(別記様式第14号)を作成し、養育医療の給付の実施の状況を明らかにしておくものとする。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月29日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の北見市母子保健法施行細則による養育医療給付申請書(次項において「旧様式」という。)は、改正後の北見市母子保健法施行細則による養育医療給付申請書とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年2月29日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年8月24日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月13日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表備考の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附 則(令和2年7月16日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第122号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る徴収金の額について適用し、同日前の申請に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月2日規則第51号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第14条関係)
養育医療費徴収基準額表
階層区分世帯の階層(細)区分徴収基準月額(円)徴収基準加算月額(円)
A階層生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯00
B階層A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯2,600260
C階層A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯5,400540
D階層A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯所得割の年額   
15,000円以下D17,900790
15,001円~21,000円D210,8001,080
21,001円~51,000円D316,2001,620
51,001円~87,000円D422,4002,240
87,001円~171,300円D534,8003,480
171,301円~252,100円D649,4004,940
252,101円~342,100円D765,0006,500
342,101円~450,100円D882,4008,240
450,101円~579,000円D9102,00010,200
579,001円~700,900円D10123,40012,340
700,901円~849,000円D11147,00014,700
849,001円~1,041,000円D12172,50017,250
1,041,001円~1,222,500円D13199,90019,990
1,222,501円~1,423,500円D14229,400 22,940
1,423,501円以上D15全額左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円
備考 
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、受療者及びその受療者の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度分の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収金の額の特例
(1) 同一世帯(A階層に属する世帯を除く。)から2人以上の受療者が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な受療者以外の受療者については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
基準月額×その月の入院期間÷その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 受療者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該受療者の扶養義務者がないときは、徴収金の額の決定は行わないものとする。ただし、受療者本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収金の額を定めるものとする。
6 世帯の階層区分の認定は、当該受療者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に受療者を扶養しているもののうち、当該受療者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
7 この表の「全額」とは、当該受療者の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができる。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすることができる。
別記様式第1号(第3条関係)
養育医療給付申請書

別記様式第2号(第3条関係)
養育医療意見書

別記様式第3号(第3条関係)
世帯調書

別記様式第4号(第3条関係)
養育医療給付不承認通知書

別記様式第5号(第4条関係)
養育医療変更届

別記様式第6号(第5条関係)
養育医療券再交付申請書

別記様式第7号(第6条関係)
養育医療継続申請書

別記様式第8号(第8条関係)
養育医療終了報告書

別記様式第9号(第11条関係)
養育医療移送費等支給申請書

別記様式第10号(第11条関係)
養育医療移送費等支給承認通知書

別記様式第11号(第11条関係)
養育医療移送費等支給不承認通知書

別記様式第12号(第11条関係)
養育医療移送費等請求書

別記様式第13号(第15条関係)
徴収金減免申請書

別記様式第14号(第16条関係)
養育医療給付台帳

別記様式第15号(別表備考関係)
養育医療給付事業における寡婦(夫)みなし適用申請書