○北見市地上デジタル放送難視聴地域共同受信施設整備事業費補助金交付要綱
| (平成26年4月1日内規第114号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地形的な条件により、地上デジタル放送が良好に受信できない地域(以下「難視聴地域」という。)において地上デジタル放送を共同で受信するため、地域住民が受信施設を設置し、管理している組合(地上デジタル放送の開始に伴い、新たに難視聴となった地域において設置された自主共聴組合を含む。以下「自主共聴組合」という。)及び日本放送協会(以下「NHK」という。)が設置した受信施設を共同で管理している組合(以下「NHK共聴組合」という。)がそれぞれの共同受信施設を改修若しくは新設(以下「改修等」という。)する場合において国やNHKの支援策を最大限活用することを条件に市が交付する補助金に関し北見市補助金等交付規則(平成18年3月5日規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、難視聴地域において地上デジタル放送を共同で受信するため、自主共聴組合及びNHK共聴組合がそれぞれの共同受信施設を地上デジタル放送へ対応させるために行う改修等で市長が必要と認めるものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次に掲げる改修工事等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 自主共聴組合が行う改修工事等 別表に掲げる経費の総額
(2) NHK共聴組合が行う改修工事等 NHKが行う共同受信施設の改修に伴う工事費のうち、NHK共聴組合へ請求のあった額
(補助金の額)
第4条 この要綱による補助金の額は、次の各号に掲げる改修工事等の区分に応じて当該各号に定める額とし、予算の範囲内において補助するものとする。
(1) 自主共聴組合が行う改修工事等 前条第1号に規定する額から10万7千円に自主共聴組合の加入世帯を乗じた額又は7千円に自主共聴組合の加入世帯を乗じた額と100万円を加えた額のいずれか大きい額を控除した額ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(2) NHK共聴組合が行う改修工事等 前条第2号に規定する額から7千円にNHK共聴組合の加入世帯を乗じた額を控除した額。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自主共聴組合及びNHK共聴組合(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 補助事業の概要(別記様式第1号 別紙1)
(3) 工事概要書(別記様式第1号 別紙2)
(4) 共聴組合の規約及び構成員名簿
(5) 工事見積書(NHK共聴組合にあっては、NHKから提示された工事計画書)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付申請額に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(決定の通知)
第6条 市長は、申請者から前条の規定による交付の申請があった場合には、その申請内容を審査し、補助金を交付するべきものと認め、かつ、総務大臣から無線システム普及支援事業費等補助金交付決定通知書により決定通知を受けたときは、速やかに申請者に対し、交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付することができる。
3 市長は、第1項の規定による交付の決定に当たっては、前条第2項により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについて審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた申請者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
2 申請者は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知があった日から2週間以内に、申請取下げ届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[第6条]
2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止(廃止)承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに事故報告書(別記様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、市長から要求があった場合は、速やかに状況報告書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実績報告書(別記様式第8号)
(2) 施設整備工事代金等の請求書又は同領収書の写し
(3) 当該施設等の完成写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定に基づく実績報告を申請者から受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その実績報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及び条件に適合すると認められた場合には、補助事業者に対し確定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、精算(概算)払請求書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第14条 市長は、第8条第2項の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第6条の決定の内容(第8条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(補助金の返還等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 事業が完成しないとき、又は事業の施工方法が不適当と認められるとき。
(2) 補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定し、税確定報告書(別記様式第11号)により報告したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(補助事業の経理)
第16条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿により明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(財産処分の制限等)
第17条 補助事業者は、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ財産処分承認(届出)申請書(別記様式第12号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)において規定される耐用年数を経過した場合を除く。
2 市長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
3 補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(書類の提出)
第18条 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて、市長に提出するものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(令和3年1月21日内規第13号)
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この内規は、令和3年1月21日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係)
| 経費区分 | 内容 |
| (1) 施設・設備費 | ア 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費
(ア) 鉄塔 (イ) 局舎 (ウ) 外構施設 (エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。) (オ) 送受信アンテナ (カ) 送受信機(予備送受信機を含む。) (キ) 伝送用専用線 (ク) ケーブル (ケ) 中継増幅装置 (コ) 電源設備(予備電源設備を含む。) (サ) 警報装置 (シ) 監視装置 (ス) 制御装置 (セ) 測定器 イ アに掲げるもののほか、附帯施設(大臣が別に定める施設又は設備)の設置に要する経費 ウ 附帯工事費 |
| (2) 用地取得費・道路費 | ア 前号の施設又は設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)
イ 附帯工事費 |
