○北見市常時介護証明書発行事務要領
| (平成26年4月1日内規第133号) |
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(趣旨)
第1条 自動車税、軽自動車税に係る減免事務において必要となる常時介護者に関する証明書の発行事務については、本要領の定めるところにより行うものとする。
(確認方法)
第2条 常時介護者であることの確認は、次により行うこと。
ア 当該障がいのある人が所有する自動車であること:車検証で確認
イ 1人の障がいのある人につき減免となる自動車は1台であること
ウ 当該障がいのある人が「単身で生活することを状況とする」こと:住民情報を参照し、生活を共にする者がいないことを確認(住民票の添付は不要)
エ 常時介護者の範囲:当該障がいのある人等の通学、通園、通院、生業のために当該障がいのある人等を乗せておおむね週1日以上運転することを継続的に行っているか又は行う見込みのある者であること。~週あたり1日以上当該障がいのある人のために運転していること。
オ エにおいて「継続的に」とは、直近の6か月間で週1日以上の使用であるか又は今後の6か月間でそのような使用となる見込であること。(6か月間のうち、はじめの2、3か月間は週1日以上の使用がなくても、最近の2、3か月間は平均週2日、3日使用しており、その状態が今後も継続する見込みがある場合など)
カ 以上の内容を更生指導台帳(聴き取り含む。)や、確認できる書類の提出を求めることにより判断、確認し、証明すること。
(書類による確認)
第3条 更生指導台帳などで確認できない場合は、次に掲げる書類の提出を求め、常時介護の状況を確認すること。(※別紙1~3の様式は、平成9年7月31日付北海道保健福祉部長通知「身体障害者及び精神薄弱者に対する自動車税の課税免除又は自動車取得税の減免について」にある別紙様式をさす。)
ア 自動車運行計画書(別紙1)
・減免を受けようとする自動車の、当該障がいのある人のための通常の使用の状況を1週間単位で記載したもの
イ 証明書(別紙2)
・当該障がいのある人による通学、通院、通園等の状況について、当該障がいのある人の通学(通院、通園)先である学校等の長等によりア別紙1の内容に相違ないことを証明するもの。
ウ 誓約書(別紙3)
・当該障がいのある人がもっぱらイの証明書にある学校等への通学等のために減免を受けようとする自動車等を使用することを誓約する。
・当該障がいのある人の常時介護者が当該障がいのある人のためにのみ運転することを誓約する。
(証明の方法)
第4条 別紙4の「自動車税等に係る常時介護証明書」の様式により行う。
ア 証明書を交付する際は、身体障害者手帳の備考欄に別紙5の「自動車税課税免除等に係る常時介護者」の様式で記載すること。
附 則
この要領は平成9年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第64号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
