○障害者控除対象者認定書交付事務処理要綱
(平成26年4月1日内規第138号)
改正
平成28年3月31日内規第128号
平成31年3月28日内規第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第1項第7号及び第7条の15の7第1項第6号の規定により、市長が行う障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 認定書の交付は、所得税又は住民税の障害者控除を受けるために必要とする障がいのある人本人(65歳以上の者であって、身体障がい又は知的障がいのある人に限る)又は当該障がいのある人を控除対象扶養親族(又は配偶者)として控除の申告をする者からの申請により行うものとする。
(障害程度認定の方法)
第3条 障害程度の認定は、身体障がいのある人にあっては身体障害者手帳の、知的障がいのある人にあっては療育手帳の交付基準にそれぞれ該当することが医師の診断書や児童相談所、身体障害者更生相談所又は知的障害者更生相談所が交付した判定書などで個別に確認できる場合に行うものとする。
2 身体障がいの程度確認については、身体障害者手帳の交付申請用診断書と同じ内容が確認できる診断書等の提示を求めて行うものとし、知的障がいの程度確認については、児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定書などの記載を確認して行うものとするが、所管課で保有する診断書等の資料(障害児福祉手当、特別障害者手当、特別児童扶養手当の認定請求書に添付された診断書など)により程度確認が可能な場合はこれよって差し支えないものとする。
3 前項における認定に際し基準の適用方法などで疑問な点がある場合は、道、総合相談所など関係機関や嘱託医などの意見を斟酌して行うものとする。
(認知症の症状のある高齢者および寝たきり高齢者認定の方法)
第4条 認知症の症状のある高齢者および寝たきり高齢者の認定は、介護保険法に基づく要介護認定資料などで、別表に基づき個別に確認できる場合に行うものとする。
2 認知症の症状のある高齢者の程度確認については、介護保険法に基づく要介護認定資料などの記載を確認して行うものとするが、所管課で保有する診断書の資料(特別障害者手当の認定請求に添付された診断書など)により程度確認が可能な場合はこれによっても斟酌して差し支えないものとする。
3 寝たきり高齢者の確認については、介護保険法に基づく要介護認定資料などの記載を確認して行うものとするが、所管課で保有する診断書の資料(特別障害者手当の認定請求に添付された診断書など)により程度確認が可能な場合はこれによっても斟酌して差し支えないものとする。
(認定書等の交付)
第5条 前条の規定により障害程度の確認ができる場合は認定書(別記様式1)、認定基準に該当しないと認めた場合は障害者控除対象者非該当通知書(別記様式2)に必要事項を記載し、申請者に交付するものとする。
2 障がいとなった時期(固定時期)についての証明申請があった場合は、障害程度を確認した当該診断書等の記載などにより確認できる場合に限り前項の認定書の備考欄にその旨記載することにより証明するものとする。
3 所得税法施行令第10条第1項第6号に掲げる「常に就床を要し、複雑な介護を要する者」(引き続き6ヶ月以上にわたり身体の障がいにより就床を要し、介護を受けなければ自ら食事・排便などをすることができない程度の状態にあると認められるいわゆる寝たきり高齢者)は、この要綱の認定を受けなくても特別障害者控除の対象となるが、該当者から認定の申請があった場合は、前条の規定に準じて認定書を交付して差し支えないものとする。
(認定書の有効期間及び書類の保存)
第6条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の対象となる者の障害事由の存続期間とし、認定書を交付したときは、当該認定書の写し及び診断書など判断の基礎となるところの事実の記録をその有効期間保存するものとする。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する
別表(第4条関係)

別記様式1(第5条関係)

別記様式2(第5条関係)

附 則(平成28年3月31日内規第128号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第68号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。