○北見市精神障がい者通院等交通費助成事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第141号)
改正
平成31年3月28日内規第71号
令和4年8月25日内規第174号
(目的)
第1条 この要綱は、精神障がいのある人が精神神経疾患の治療を目的とした医療機関への通院、社会復帰のための訓練・作業施設への通所等(以下「通院等」という。)に際し、その交通費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱に基づく交通費の助成対象者は、本市に住所を有し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療の支給認定に限る。)の交付を受けた者で、通院等のために公共交通機関(旅客鉄道及び路線バスに限る。)を利用している者とする。
(助成の範囲及び額)
第3条 助成の対象となる交通費は、片道おおむね100キロメートル以内の通院等に要する往復の交通費とし、助成の額は当該施設等までの最も経済的な通常の経路により通院等をする場合の旅客運賃(普通運賃に限る。)又は路線バス運賃により算出した額の2分の1に相当する額とする。ただし、他の制度により当該旅客運賃の割引や移動に係る経費の給付、補助等を受けることができる場合は、当該制度により給付等を受けることができる区間に係る交通費を除くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、医療機関等への通院については、月2回までの交通費を限度に助成の対象とする。
(助成の申請)
第4条 交通費の助成を受けようとする者は、精神障がい者通院等交通費助成金交付申請書(様式第1号)に、医療機関、施設等が通院等を証明した障がい者通院(通所)証明書(様式第2号)を添え、市長に申請しなければならない。
(助成の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは内容を審査してその助成の可否を決定するものとし、その結果を精神障がい者通院等交通費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(支給の方法)
第6条 市長は、毎年3月、7月及び11月を支払期としてそれぞれ前月までの交通費に係る助成金をまとめて支給するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 助成対象者の転出、死亡等により支給事由が消滅した場合は、未請求となった助成金について本人(死亡の場合は、当該助成対象者と生計を一にする同居の親族)からの請求により、当該支払期前の月に支給することができる。
3 第1項の助成金は、当該通院月の属する年度の翌年度中に請求しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
平成20年4月1日改正施行(対象者の範囲を拡大する改正)
附 則(平成31年3月28日内規第71号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月25日内規第174号)
この内規は、令和4年9月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
精神障がい者通院等交通費助成金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
障がい者通院(通所)証明書

様式第3号(第5条関係)
精神障がい者通院等交通費助成金交付決定(却下)通知書