○北見市障がい者日中一時支援事業実施要綱
| (平成26年4月1日内規第149号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第254号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づく同条第1項第11号の日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施内容)
第2条 市長は、保護の必要な障がいのある人又は子ども(以下「障がいのある人等」という。)の保護者の就労支援又は介護家族の負担軽減を図るため、日中における障がいのある人等の一時預かり等(以下「日中一時支援」という。)に係る費用(以下「日中一時支援給付費」という。)を、規則第9条に規定する地域生活支援給付として支給する。ただし、他制度により日中一時支援と同様のサービスを受けることができるときは、当該他制度の適用を優先するものとする。
[規則第9条]
(対象者)
第3条 日中一時支援の対象者は、規則第4条第1項に規定する障害者又は障害児であって、日中監護する者がいないもの又は保護者の家族の介護負担軽減のため日中一時支援が必要なものとする。
[規則第4条第1項]
(日中一時支援の内容)
第4条 事業において提供する日中一時支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長が指定する施設(以下「実施施設」という。)における障がいのある人等への活動の場の提供、見守り及び障がいのある人等が社会に適応するための日常的な訓練の実施
(2) 障がいのある人等の居宅又は学校から実施施設まで及び実施施設から障がいのある人等の居宅までの送迎(第10条第4項において単に「送迎」という。)
2 日中一時支援の利用時間帯は、原則として午前8時から午後7時までとする。ただし、この利用時間帯の範囲内で事業者が別途サービス提供可能時間帯を定めている場合は、その範囲内において日中一時支援を提供するものとする。
(サービス提供事業者)
第5条 日中一時支援を提供する事業者(以下「サービス提供事業者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者又は同法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を行う事業者のうち、同法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行うもの
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業者のうち、同法第5条第7項に規定する生活介護を行うもの
2 市長は、あらかじめ、サービス提供事業者と事業の実施について必要な事項を定めた協定を締結するものとする。
(事業の従業者等)
第6条 サービス提供事業者は、日中一時支援の提供に当たる従業者について必要な研修を実施するものとし、その実施記録を保管しなければならない。
2 サービス提供事業者は、第10条第2項に規定する重症心身障害児(者)に対して日中一時支援を行うときは、重症心身障害児(者)2人につき1人以上の割合で従業者を配置しなければならない。
[第10条第2項]
3 サービス提供事業者は、第10条第3項に規定する医療的ケア児(者)に対して日中一時支援を行うときは、看護師を配置しなければならない。
[第10条第3項]
4 サービス提供事業者は、車両による送迎サービスを行う場合には、道路運送法(昭和26年法律第185号)その他の関係法令を遵守しなければならない。
(申請)
第7条 事業を利用しようとする者は、移動支援給付費・地域活動支援センター等通所サービス給付費・日中一時支援給付費支給申請書兼利用者負担減額・免除申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(支給決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、支給量、支給期間、利用者負担の割合及び利用者負担上限月額を決定し、地域生活支援事業給付費支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)の申請により、前項の決定内容を変更したときは、地域生活支援事業給付費支給変更通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、日中一時支援給付費の支給決定をしたときは、支給決定者に対し、第1項の決定事項を記載した地域生活支援給付受給者証(様式第4号)を交付するものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 市長は、規則第8条各号に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消し、地域生活支援事業給付費支給決定取消通知書(様式第5号)により支給決定者に通知するものとする。
[規則第8条各号]
(1) 第3条の対象者の要件に該当しなくなったとき。
[第3条]
(2) 支給決定者から事業の利用を辞退する旨の申出があったとき。
(3) その他市長が日中一時支援給付費の支給を不適当であると認めたとき。
(日中一時支援給付費の基準)
第10条 規則第9条第2項第1号に規定する実施要綱で定める基準は、別表のとおりとする。
[規則第9条第2項第1号] [別表]
2 重症心身障害児(者)(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している子どもで、大島分類の1から4までに該当するもの(以下この項において「重症心身障害児」という。)及び重症心身障害児であった者をいう。)に対して日中一時支援を行うときは、前項の基準により算定した額(以下「所定額」という。)に1日につき4,000円を加算(第6項第2号において「重度加算」という。)する。
3 医療的ケア児(者)(日常的に医療的ケアを必要とする障がいのある人等で、主治の医師の診療により看護師の配置が必要であると認められ、かつ、医療的ケア判定スコア(様式第6号)の交付を受けたものをいう。)に対して日中一時支援を行うときは、所定額に1日につき次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を加算(第6項第2号において「医ケア加算」という。)する。
(1) 日中一時支援の提供時間が2時間未満の場合 4,100円
(2) 日中一時支援の提供時間が2時間以上の場合 9,400円
4 送迎を行うときは、片道につき30キロメートルまでは500円、これを超えるときは750円を所定額に加算する。ただし、1日につき2回を限度とする。
5 利用時間の算定に当たっては、1日の途中で日中一時支援が中断するときは、合計した所要時間で算定する。
6 前各項に定めるもののほか、日中一時支援給付費の算定については、次に掲げるところによる。
(1) 同一日において、利用者が他の通所系サービスに引き続き日中一時支援を利用するときは、当該他の通所系サービスを利用している間は、日中一時支援給付費は、算定しない。
(2) 同一日において、利用者が2か所以上の実施施設を利用するときは、日中一時支援給付費は、それぞれ算定する。重度加算及び医ケア加算についても、同様とする。
(利用者負担の上限)
第11条 規則第9条第2項第2号に規定する実施要綱で定める額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用して得た額とする。
(日中一時支援給付費の請求)
第12条 サービス提供事業者は、日中一時支援給付費を請求しようとするときは、日中一時支援給付費請求書(様式第7号)に日中一時支援給付費明細書(様式第8号)及び日中一時支援サービス提供実績記録表(様式第9号)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 日中一時支援給付費の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
平成22年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日内規第47号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第78号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日内規第39号)
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この内規は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第122号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日内規第95号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日内規第91号)
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(施行期日)
1 この内規は、令和5年4月1日から施行する。
(北見市医療的ケア支援事業実施要綱の廃止)
2 北見市医療的ケア支援事業実施要綱(平成26年内規第150号)は、廃止する。
