○北見市出前講座『ミント宅配便(市民編)』市民講師公募規程
| (令和3年9月1日教育委員会内規第15号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、北見市出前講座『ミント宅配便(市民編)』実施要領第3条の規定により、市民講師の公募に関し必要な事項を定めるものとする。
[第3条]
(目的)
第2条 市民ぐるみで生涯学習によるまちづくりを進めるため、市民が講師として自らが培った特技や経験を地域に生かし、北見のまちづくりに積極的に関わる機会と学びの広がりをつくることを目的として、北見市出前講座『ミント宅配便(市民編)』(以下「市民編」という。)を実施するため、市民からの講師を募集する。
(応募資格)
第3条 応募資格は、次のとおりとする。
(1) 原則として北見市に在住する個人(留学生を含む。)
(2) 自ら培った特技又は経験(資格の有無は問わない。)を地域に還元できる者
(登録期間)
第4条 講師の登録期間は、4月1日から翌年の3月31日までとし、年度途中の登録については、原則認めないものとする。ただし、再登録を妨げない。
(講座の内容)
第5条 市民編の内容は、文化、教養技術、趣味、スポーツ、健康、生活、体験談等とする。
(諸経費)
第6条 講師が市内を旅行したときは、北見市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年条例第45号)第5条の規定の例により算定した額を謝礼として支給する。
2 講座の実施に材料費等が必要になるときは、講座の申込者が負担するものとする。
(登録の制限)
第7条 講座の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、講師の登録をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 政治活動、宗教活動又は営利を目的としているとき。
(3) 「市民編」の目的に反するおそれのあるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(選考)
第8条 市民講師は、北見市出前講座『ミント宅配便(市民編)』運営委員会が選考する。
(募集期間)
第9条 市民講師の応募は、随時受け付ける。
(応募方法等)
第10条 市民講師に応募する場合は、北見市出前講座『ミント宅配便(市民編)』市民講師登録申請書(別記様式)に必要な事項を記入の上、次の北見市教育委員会社会教育部生涯学習課に持参し、又は郵送若しくはファクシミリ、メールにより送付する
〒099-2194 北見市端野町二区471番地1号
端野総合支所内 北見市教育委員会社会教育部生涯学習課
TEL 0157-33-1839 FAX 0157-33-1759
メールアドレス gakushu@city.kitami.lg.jp
附 則
この規程は、平成18年3月5日より適用する。
令和3年9月1日改正施行
令和7年4月1日改正施行
附 則(令和6年4月1日教育委員会内規第15号)
|
|
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日教育委員会内規第13号)
|
|
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
