○北見市高齢者インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症定期予防接種事業実施要綱
(平成26年4月1日内規第259号)
改正
平成27年3月12日内規第15号
平成31年3月22日内規第26号
令和2年7月22日内規第176号
令和2年9月2日内規第185号
令和3年8月23日内規第217号
令和6年8月30日内規第191号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)に基づき、北見市(以下「市」という。)が実施する定期のインフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の予防接種(以下「予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者は、市の住民基本台帳に記録されている者で次に掲げるものとする。
(1) 接種時に65歳以上である者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有するもの又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの
(実施期間)
第3条 予防接種の実施期間は、第6条の規定により一般社団法人北見医師会(以下「北見医師会」という。)と締結する契約で定めるものとする。
(実施方法)
第4条 予防接種は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の定めるところにより行うものとする。
2 予防接種は個別に実施するものとし、その回数は同一人について毎年度1回とする。
(費用負担)
第5条 予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)は、予防接種に要する費用の一部として、市長が定める一部負担金を予防接種を実施する医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)に支払うものとする。
2 市長は、被接種者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者であるときは、当該被接種者が支払うべき一部負担金を免除することができる。
3 前項の規定による免除を受けようとする者は、予防接種を受ける際に、同項に規定する被保護世帯に属する者であることを証する書面(様式第1号、様式第2号その他これに類するもの)を指定医療機関等に提出しなければならない。
(委託)
第6条 市長は、指定医療機関等を代表する北見医師会へ予防接種に係る業務を委託するものとする。
(予防接種の記録)
第7条 指定医療機関等は、予防接種済証に接種年月日及びロットナンバーを記入し、接種医療機関等(医師)印を押印した上、被接種者に手渡すものとする。
(委託料の支払等)
第8条 予防接種に係る委託料は、別途契約により定めるものとする。
2 指定医療機関等は、委託料を請求しようとするときは、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、請求書に予診票(北見市控)及び予防接種実施者名簿を添えて市長に提出するものとする。この場合において、被接種者に第5条第2項の規定による自己負担額の免除を受けている者が含まれている場合は、当該被接種者から受領した書面を併せて市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、請求のあった日から30日以内に指定医療機関等に支払うものとする。
4 市長は、指定医療機関等から提出された予診票を5年間保存するものとする。
(副反応の報告及び健康被害の救済措置)
第9条 指定医療機関等は、被接種者の予防接種後に当該被接種者の副反応を診断した場合には、副反応報告書により、速やかに市及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告するものとし、市は必要に応じ北見市予防接種健康被害調査委員会に諮問するものとする。
(予防接種に関する周知)
第10条 市長は、本事業の実施に関して、あらかじめ対象者に対し予防接種の種類及び接種費用、予防接種を受ける期間及び場所、予防接種を受けるに当たり注意すべき事項、予防接種を受けることが適当でない者、予防接種の効果及び副反応並びに健康被害救済の各事項について、広報その他適当な措置を行うものとする。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成27年3月12日内規第15号)
この内規は、平成27年3月12日から施行する。
附 則(平成31年3月22日内規第26号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月22日内規第176号)
この内規は、令和2年7月22日から施行する。
附 則(令和2年9月2日内規第185号)
この内規は、令和2年9月2日から施行する。
附 則(令和3年8月23日内規第217号)
この内規は、令和3年8月23日から施行する。
附 則(令和6年8月30日内規第191号)
この内規は、令和6年9月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
免除証明書(高齢者インフルエンザ)

様式第2号(第5条関係)
免除証明書(新型コロナウイルス感染症)