○ちびっこ広場の設置及び管理に関する要綱
| (平成26年4月1日内規第281号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、付近に公園等の遊び場がない地域において、幼児及び低学年児童の安全な遊び場を確保するために、地域の空閑地を利用して設置されるちびっこ広場(以下「広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるとともに、児童の健全育成に資することを目的とする。
(設置基準)
第2条 広場は、町内会などの各地域の住民組織(以下「町内会等」という。)が設置し、次に掲げる条件を満たすものとする。
(1) 周辺に公園等がなく、広場の用地を確保できること。
(2) 用地の面積は300㎡(約90坪)程度以上であること。
(3) 土地所有者から広場として1年以上の利用が見込めること。
(4) 土地所有者との間に土地の使用貸借契約などが締結されていること。
(設置の申請)
第3条 広場を設置しようとする町内会等は、ちびっこ広場設置申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 土地使用貸借契約書(写)
(3) その他市長が必要と認める書類
(設置の決定)
第4条 市長は、前条の申請書に基づく書類審査及び現地調査の結果、適当であると認めたときは、ちびっこ広場設置決定書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により決定した広場をちびっこ広場台帳(様式第3号)に登録するものとする。
(遊具の貸与)
第5条 市長は、広場の管理団体である町内会等に対し、当該広場に設置する遊具を貸与することができる。
2 遊具の貸与を希望する町内会等は、ちびっこ広場遊具貸与申請書(様式第4号)を市長へ提出するものとする。
3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、ちびっこ広場遊具貸与決定書(様式第5号)により通知し、貸与を決定した遊具を当該広場に設置するものとする。
4 貸与する遊具の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) ブランコ 1基
(2) グローブジャングル 1基
(3) 滑り台 1基
(運営管理)
第6条 町内会等は、広場の運営管理について、次に掲げる事項に留意し適正に管理しなければならない。
(1) 広場内の遊具及び附帯設備は定期的に点検を行い、破損、腐食等を発見した場合は、速やかに市長へ報告すること。
(2) 児童の遊戯指導及び事故防止に努めること。
(3) 関係機関及び奉仕団体等の協力を求め効率的運用を図ること。
(4) 運営管理に要する費用は町内会等の負担とする。
(5) その他、広場を良好な状態で維持管理すること。
(遊具の返還)
第7条 町内会等は、遊具を返還する場合は、ちびっこ広場遊具返還申出書(様式第6号)を市長へ提出するものとする。
2 市長は、前項の申出があったときは、速やかに遊具の撤去を行うものとする。
(広場の廃止)
第8条 町内会等は、広場を廃止しようとするときは、ちびっこ広場廃止届(様式第7号)を市長へ提出するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、「ちびっ子広場」実施要綱(平成18年3月5日)の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年12月25日内規第215号)
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(施行期日)
1 この内規は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
| 様式第2号(第4条関係)ちびっこ広場設置決定書 | 様式第2号(第4条関係)ちびっこ広場設置決定書 |
| 様式第5号(第5条関係)ちびっこ広場貸与決定書 | 様式第5号(第5条関係)ちびっこ広場遊具貸与決定書 |
3 この内規の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年4月19日内規第146号)
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(施行期日)
1 この内規は、平成28年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次号において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
| 改正前のちびっこ広場及び管理に関する要綱による様式 | 改正後のちびっこ広場及び管理に関する要綱による様式 |
| 様式第4号(第5条関係)
ちびっこ広場遊具貸与申請書 | 様式第4号(第5条関係)
ちびっこ広場遊具貸与申請書 |
| 様式第6号(第7条関係)
ちびっこ広場遊具返還申出書 | 様式第6号(第7条関係)
ちびっこ広場遊具返還申出書 |
3 この内規の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成31年3月28日内規第108号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
