○北見市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱
| (平成26年4月1日内規第282号) |
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(目的)
第1条 この事業は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が修学等の自立促進に必要な事由若しくは疾病等の事由により生活援助若しくは保育サービスが必要な場合又は生活環境等の激変により、日常生活に特に大きな支障が生じている場合に、その生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣するなど、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この事業は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する母子家庭日常生活支援事業及び同法第31条の7に規定する父子家庭日常生活支援事業並びに同法第33条に規定する寡婦日常生活支援事業をいう。
(実施主体)
第3条 実施主体は、北見市とし、この事業の一部を母子・父子福祉団体、NPO法人、介護事業者等に委託することができる。
(対象者)
第4条 対象者は、市内に居住するひとり親家庭等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由又は疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助又は保育サービスが必要な家庭等及び生活環境等が激変し、日常生活に特に大きな支障が生じている家庭等
(2) 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭等であって、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合等(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助又は保育サービスが必要な家庭
(便宜の種類及び内容)
第5条 便宜の種類は、生活援助及び子育て支援とし、次に掲げる援助又は支援を行うものとする。
(1) 生活援助の内容は、食事、介護その他の日常生活の便宜とする。
(2) 子育て支援の内容は、保育サービス及びこれに附帯する便宜とする。
(事業の実施場所)
第6条 この事業の実施場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活援助
被生活援助者の居宅
(2) 子育て支援
ア 家庭生活支援員の居宅
イ 講習会等職業訓練を受講している場所
ウ 児童館、母子・父子福祉センター等ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所(子育て支援を受ける者の居宅を含む。)
(家庭生活支援員の選定等)
第7条 家庭生活支援員は、次の要件を備えた者とする。
(1) 生活援助
介護職員初任者研修課程(旧訪問介護員2級)以上を修了した者又は別に定める生活援助に関する一定の研修を修了した者
(2) 子育て支援
ひとり親家庭等日常生活支援事業の円滑な運営について(平成26年9月30日雇児福発0930第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知)に定める子育て支援に関する一定の研修を修了した者又はこれと同等の研修を修了した者として実施主体が認めた者
(家庭生活支援員の登録)
第8条
(1) 実施主体は、家庭生活支援員の氏名、連絡先、提供可能な便宜の種類等事業の実施に必要な情報を記載した登録簿を作成するものとする。
(2) 実施主体は、家庭生活支援員を選定した場合又は登録されている内容に変更があった場合は、速やかに登録又は登録内容の変更を行うものとする。
(3) 家庭生活支援員は、登録簿に登録されている内容に変更があった場合は、その変更内容について、速やかに実施主体に報告を行うものとする。
(派遣等対象家庭の登録)
第9条
(1) 家庭生活支援員の派遣を希望する者は、あらかじめひとり親家庭等日常生活支援事業対象家庭登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。ただし、緊急を要すると市長が認める場合には、事後において手続を行うことができる。
(2) 市長は、前号の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、家庭生活支援員派遣等対象家庭受付票(様式第2号)により、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(派遣の期間等)
第10条 家庭生活支援員の派遣日数等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 派遣の日数は、1回の要請事由ごとに原則として5日を限度に行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、利用者の申請により必要最小限の範囲内で、日常生活に支障が生じている状況を勘案して決定するものとする。
(2) 派遣の時間は、1時間を基本単位とし、以後1時間を単位とする。この場合において、被生活援助者の居宅における子育て支援は、生活援助として取り扱うこととする。
(家庭生活支援員の派遣手続)
第11条
(1) 事業の実施に当たり、家庭生活支援員の派遣の調整等を行うコーディネーターを配置し、家庭生活支援員の派遣等を必要とするひとり親家庭等からの要請又は当該世帯の近隣に在住する者等の要請に基づいて行うものとする。
(2) 登録者が家庭生活支援員の派遣等を希望する場合は、ひとり親家庭等日常生活支援事業家庭生活支援員派遣等申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(3) 市長は、前号の申請があったときは、その必要性を判断し、できる限り速やかに家庭生活支援員の派遣等の要否を審査し、必要と認められる場合には、便宜の内容及び費用負担の額を決定し、ひとり親家庭等日常生活支援事業家庭生活支援員派遣等決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(4) 市長は、前号の規定により派遣等の決定をしたときは、委託団体等に対し、ひとり親家庭等日常生活支援事業家庭生活支援員派遣等依頼書(様式第5号)により、家庭生活支援員の派遣等を依頼するものとする。
(5) 前3号の規定にかかわらず、緊急を要する場合には、手続等を事後とするなど弾力的な運用を行って差し支えないものとする。
(家庭生活支援員等の義務)
第12条 家庭生活支援員及び委託団体等の職員は、その業務を行うに当たって利用者等の人格を尊重し、当該世帯に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(費用の負担)
第13条
(1) 家庭生活支援員の派遣等を受けた者は、別表の基準により派遣等に要した費用を負担するものとする。この場合において、派遣に要した費用は、委託団体等へ支払うものとする。
なお、児童扶養手当支給水準の世帯として取り扱う者の所得の計算に当たっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例によるものとし、児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は適用しないものとする。
ただし、令和3年3月から5月までの間に家庭生活支援員の派遣等を受けた世帯のうち次のアからウまでのいずれかに該当する者については、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の令和元年の所得が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。この場合において、寡婦又は寡夫とみなした者(母又は父を除く。)であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外のものの令和元年の所得については、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)附則第7条の規定によりなお従前の例によるものとされた同令による改正前の児童扶養手当法施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項(第3号に規定する控除を除く。)の規定の例により計算した額から、ア又はウに該当する場合にあっては27万円を、イに該当する場合にあっては35万円を控除した額とする。
[別表]
ア 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(令和元年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。以下同じ。)が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。以下同じ。))を有するもの(イに掲げる者を除く。)
イ アに掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、令和元年の所得が500万円以下であるもの
ウ 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(令和元年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、令和元年の所得が500万円以下であるもの
(2) 前号アからウまでのいずれかに該当する者は、その旨を記載したひとり親家庭等日常生活支援事業寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第6号)を提出するものとする。
(委託料)
第14条
(1) 委託団体等への委託料は、派遣等に要した時間数に基づき利用者ごとの費用を算定し、前条の費用負担額を差し引いた額とする。
(2) 委託団体等は、前号の委託料の請求をする場合は、ひとり親家庭等日常生活支援事業実施報告書(様式第7号)及びひとり親家庭等日常生活支援事業利用状況明細書(様式第8号)を添付し、ひとり親家庭等日常生活支援事業派遣等手当請求書(様式第9号)により、各月分を翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
(関係機関との連携等)
第15条 この事業を実施するに当たっては、あらかじめ、ひとり親家庭等に対し、事業の趣旨の徹底を図るとともに、母子・父子自立支援員、民生委員・児童委員、母子・父子福祉団体など他の関係機関との連携を図りつつ、この事業の一部を委託している団体等との連絡及び調整を十分に行うものとする。
附 則
この要綱は平成18年3月5日より施行する。
平成21年4月1日改正施行
平成23年4月1日改正施行
附 則(平成31年3月7日内規第16号)
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この内規は、平成31年3月7日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
附 則(令和元年10月17日内規第51号)
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この内規は、令和元年10月17日から施行し、この内規による改正後の第10条第2号アの規定は、令和元年6月1日から適用する。
附 則(令和元年11月19日内規第59号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月30日内規第6号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日内規第193号)
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この内規は、令和2年9月18日から施行する。
附 則(令和3年2月26日内規第39号)
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この内規は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日内規第132号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月16日内規第6号)
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この内規は、令和5年1月16日から施行する。
別表(第9条関係)
北見市ひとり親家庭等日常生活支援事業費用負担基準
| 利用世帯の区分 | 利用者の負担額(1時間当たり) | |
| 子育て支援 | 生活援助 | |
| 生活保護世帯、
市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
| 児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 |
| 上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
| 備考 子育て支援については、次に掲げるところによる。
(1) 宿泊した場合の負担額は8時間分とし、児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額とする。 (2) 児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額とする。 (3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 |
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