○北見市中小企業融資制度取扱細目
(平成26年4月1日内規第359号)
改正
平成27年3月31日内規第73号
平成28年3月4日内規第26号
平成29年3月17日内規第25号
平成30年3月26日内規第60号
平成31年3月26日内規第48号
令和2年3月26日内規第52号
令和3年3月29日内規第97号
令和4年3月15日内規第38号
令和5年3月22日内規第72号
令和7年2月19日内規第17号
1 趣旨
この取扱細目は、北見市中小企業融資制度要綱(平成26年内規第361号。以下「要綱」という。)及び北見市中小企業融資制度要領(平成26年内規第362号。以下「要領」という。)に基づく融資について、その運用及び事務処理方法に関し必要な事項を定めるものとする。
2 融資運用原資の貸付け(預託)
要綱第5条に定める預託については、次に掲げる方法で行う。
(1) 運用原資の預託は、資金ごとに市が指定する金融機関と原則として毎年度ごとに契約書等を取り交わし、当該契約書等に基づいた金額を預託する。
(2) 預託の方法は、1月、4月、7月及び10月のそれぞれの月末貸付残高に応じた事後預託とする。
(3) 預託日は、前号のそれぞれの月末貸付残高に応じ翌々月の25日(休日の場合は、翌日)とする。ただし、1月末の貸付残高に応じた預託日は、4月1日(休日の場合は、翌日)とする。
(4) 事後預託金額の算出は、取扱金融機関からの報告に基づく融資残高を実収利息と加重平均融資利息より求める協調倍率で除し、1,000円未満の端数がある場合は、切り上げる。
(5) 年度中において融資枠の消化率が低く、運用原資の資金効率が著しく低いと認められる場合においては、預託金の一部を返還させることができる。
3 取扱金融機関の義務
要綱第6条第4項に定める取扱金融機関の報告義務については、本制度資金の当月分の新規貸付け、償還、融資残高等を市の指定する報告書により、翌月10日までに市長に提出しなければならない。
4 必要書類等
(1) 要綱第7条第1項に規定する申請書は様式1とし、これに添付する必要書類等は付表1に定めるとおりとする。
(2) 要綱第7条第2項に規定する取扱金融機関へのあっせんは、融資あっせん書(様式6)により行う。
(3) 要綱第8条第3項に規定する市長への通知は、融資決定通知書(様式7)により行う。
5 融資対象等
(1) 一般資金に限り、要綱第4条第1号に定める業歴1年以上の要件は、他の分野において事業を行っているなど、企業の信用度合いによっては、業歴1年未満であっても1年以上のものに準じて取り扱うことができる。
(2) 要領第4項に定める環境改善資金の詳細は、次のとおりとする。
ア 公害防止のために設置する設備に係る融資を受けようとするものは、市環境課で、その設備が適正であることの証明書(様式4)の交付を受けなければならない。
イ 防災ために設置する設備に係る融資を受けようとするものは、市消防本部予防課で、その設備が適正であることの証明書(様式5)の交付を受けなければならない。
ウ 防災のために設置する設備とは、次のいずれかの設備をいう。
(ア) 消火設備 消火器、屋内消火設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不燃性ガス消火設備、蒸発性液体消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備及び動力消火ポンプ設備
(イ) 警報設備 自動火災報知設備、漏電火災警報設備、消防機関へ通知する火災報知設備、非常ベル、自動式サイレン、放送設備、携帯用拡声器及び手動サイレン
(ウ) 避難設備 すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難機その他の避難器具(避難階段も含む。)及び誘導灯
(エ) 消防用水及び消火活動上必要な設備 防火水槽、排煙設備及び連結送水管
(オ) 防災設備 火気設備(炉及びかまど)、電気設備、乾燥設備等保安設備、多額の費用を要する防災処理その他消防法違反による改善勧告を受けた防災設備
エ 産業廃棄物処理施設とは、破砕処理施設、焼却処理施設、廃油の油水分離施設等をいう。
オ 高齢者、身体障がい者等のために設置する設備とは、次のいずれかの設備をいう。ただし、営業に供する施設に設置するものに限る。
(ア) 段差解消のためのスロープ
(イ) 自動ドア
(ウ) 身体障がい者用トイレ
(エ) 手すり
(オ) その他人にやさしい環境づくりの向上に資する設備
(3) 要領第5項に定める創業支援資金は、原則として所要額の10%程度を自己資金として有しているものを対象とする。
6 融資限度額
未償還額がある資金を再融資する場合は、原則として各資金ごとの限度額内で融資することができる。
7 融資後の融資条件の変更
既往貸付金の融資条件の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 対象資金 市の制度資金全て
(2) 対象者 対象資金の借入れを行っている中小企業者で、次のいずれにも該当するもの
ア 原則として元金の返済を約定どおり行っていること。
イ 融資条件の変更を行うことで、経営の安定が見込まれること。
(3) 変更申請 取扱金融機関及び保証協会(信用保証付の資金の場合に限る。)と協議の上、市長へ融資条件変更申請書(様式8)を提出しなければならない。
(4) 変更承認 市長は、要綱第9条の規定により臨時的に措置すべきものと認めた場合は、融資条件変更承認書(様式9)により取扱金融機関に通知するものとする。
(5) その他 融資期間延長に伴う追加の信用保証料については、自己負担とする。
8 償還方法
償還方法については、原則として元金均等月割返済とするが、特別の事由等によりこれにより難い場合は、市長が別に認める方法とする。
9 調査及び事後指導
市長は、借受者に対し、必要に応じて経営実態等についての調査及び資金借入後の事後指導をすることができる。
附 則
この細目は、平成18年3月5日から施行する。
平成20年4月1日改正施行
平成22年2月1日改正施行
平成23年4月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成27年3月31日内規第73号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日内規第26号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2項の改正規定については、平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日内規第25号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日内規第60号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日内規第48号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日内規第52号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日内規第97号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日内規第38号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日内規第72号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日内規第17号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
付表1(第4項関係)
付表1

様式1(第4項関係)
北見市中小企業融資制度申請書

様式2(第4項関係)
環境改善資金に係る計画書

様式3(第4項関係)
創業支援資金に係る計画書

様式4(第4項関係)
環境改善資金(公害防止設備)融資証明願

様式5(第4項関係)
環境改善資金(防災設備)融資証明願

様式6(第4項関係)
融資あっせん書

様式7(第4項関係)
融資決定通知書

様式8(第7項関係)
北見市中小企業融資条件変更申請書

様式9(第7項関係)
北見市中小企業融資条件変更承認書