○農地所有適格法人化支援事業事務取扱要領
(平成26年4月1日内規第336号)
改正
平成28年3月31日内規第112号
平成30年3月30日内規第112号
令和5年3月31日内規第163号
(趣旨等)
第1条 この要領は、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号。以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、農地所有適格法人化支援事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本事業は、農業者の高齢化や担い手不足が続く中、農業機械の共同利用や経営の一元化などによるコスト削減をはじめ、労働負担の軽減や担い手対策に期待ができる農地所有適格法人の設立に向けた取組に対して支援することを目的とする。
(事業実施期間)
第2条 本事業の実施期間は、令和5年度から令和9年度までとする。
(補助対象者)
第3条 本事業の補助対象者は、次に掲げる要件を満たす農地所有適格法人とする。
(1) 新たに農地に関する権利設定がなされてから1年以内であること。
(2) 要綱第2条第2号に定める要件を満たしていること。
(3) 農地に関する権利設定がなされていること。
(4) 市税の滞納がないこと。
(事業内容)
第4条 本事業は、農地所有適格法人設立に伴う経費の2分の1以内の額で、かつ、500千円を上限に助成する。ただし、収入印紙代については補助対象外経費とし、また、 同一補助対象者については1回限りの助成とする。
(補助金の交付申請)
第5条 要綱第7条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(農政第1号様式)
(2) 補助金交付申請額算出調書(農政第2号様式)
(3) 経費の配分調書(農政第3号様式)
(4) 事業予算書(農政第4号様式)
(5) 農地設定に関するもの
(6) 営農計画書
(7) 総会資料
(8) その他必要なもの
(実績報告)
第6条 要綱第18条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書(農政第1号様式)
(2) 補助金精算書(農政第5号様式)
(3) 事業精算書(農政第6号様式)
(4) 領収書等
(5) その他必要なもの
附 則
この要領は、平成23年4月1日より施行する。
平成25年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成28年3月31日内規第112号)
この内規は、平成28年4月1日より施行する。
附 則(平成30年3月30日内規第112号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第163号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
農政第1号様式(第5条、第6条関係)
農政第1号様式

農政第2号様式(第5条関係)
農政第2号様式

農政第3号様式(第5条関係)
農政第3号様式

農政第4号様式(第5条関係)
農政第4号様式

農政第5号様式(第6条関係)
農政第5号様式

農政第6号様式(第6条関係)
農政第6号様式